水銀に関する法律施行令等の改正について
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水銀に関する法律施行令の改正について(平成27年11月11日公布)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が平成27年11月11日に公布されましたので、お知らせします。
改正の趣旨
同答申では、水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の水銀廃棄物対策について、水俣条約における規定及び国が目指すべき方向性や水銀廃棄物の状況を踏まえ、その環境上適正な処理の在り方として金属水銀・高濃度の水銀含有物を廃棄物として処分する際の環境上適正な処理方法、水銀使用廃製品の環境上適正な管理の促進方策、その他、必要な対策や今後の課題が取りまとめられました。
本施行令は、以上の背景を踏まえ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正するものです。
改正の概要
1 廃水銀等を特別管理廃棄物に指定し、その処理基準を強化する
(密閉容器に入れて運搬すること、硫化・固型化してから埋立処分を行うこと、等)
2 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準等を追加する
(水銀使用製品産業廃棄物について破砕することのないように運搬すること、相当の割合以上に水銀等を含むものは水銀を回収してから処分すること、等)
なお、施行期日は、以下のとおりです。
廃水銀等の特別管理廃棄物への指定及びその収集運搬基準・・・水俣条約の発効日又は平成28年4月1日のいずれか早い日
廃水銀等の硫化・固型化の基準並びに水銀使用製品産業廃棄物及び水銀汚染物の処理基準・・・平成29年10月1日
環境省 報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について外部リンク
水銀に関する法律施行規則の改正について(平成27年12月21日公布)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等」が平成27年12月21日に公布されましたのでお知らせします。
改正の趣旨
「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、上記に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等について、所要の改正を行うものです。
改正の概要
2 特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の指定
3 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の収集運搬基準及び保管基準の規定を追加
なお、施行期日は水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日です。
環境省 報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について外部リンク
留意事項
1 特別管理産業廃棄物処理業の許可について
現在、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を有している事業者が、新たに特別管理産業廃棄物となる廃水銀等又は当該廃水銀等を処分するために処理したものの処理を改正政令の施行後に行う場合、特別管理産業廃棄物処理業の許可又は事業範囲の変更の許可が必要となります。
2 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について
廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したものを生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(水銀)
水銀に関する法律施行規則の改正について(平成29年6月9日公布)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等」が平成29年6月9日に公布されましたのでお知らせします。
改正の趣旨
「水銀に関する水俣条約」による水銀廃棄物の環境上適正な管理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)において整備された規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)等について、所要の改正を行うものです。
改正の概要
- 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分基準の追加
- 廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への追加
- 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準の追加
- 従来の水銀を含む特別管理産業廃棄物に係る処理基準の追加
- 最終処分場の維持管理基準及び廃止基準の追加
なお、施行日は平成29年10月1日です。
環境省 報道発表資料
産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)について外部リンク
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(PDF形式, 1.01MB)別ウィンドウで開く
平成29年8月8日付け、環境省通知
水銀に関する許可証の書き換えについて
許可証の書き換えを希望する事業者は市に届出を行ってください。ただし、処理基準を満たしていないと判断された場合は認められない場合があります。
届出は下記の手引きに従い行ってください。
届出様式及び記載例
- 届出様式(DOC形式, 76.00KB)
・「運搬容器一覧表、運搬方法」、「運搬容器の写真」については、様式六号の二の該当箇所を使用しても結構です。
- 提出書類一覧及び記載例(PDF形式, 303.50KB)別ウィンドウで開く
提出書類の一覧及び記載例(様式のあるもののみ)
提出期限
平成29年10月1日以降、最初の更新許可申請、変更許可申請及び許可証の書き換えを伴う変更届を行うまで。
届出方法
窓口に持参(収集運搬業であって、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の積替え保管を行わない場合には、郵送での届出も可。積替え保管を行う場合及び処分業の場合には、事前に市に日時を調整の上、御来庁ください。)
書き換え後の許可証について郵送を希望する場合は、A4が入る封筒(角型2号)に(1)送付先の住所等の記載、(2)460円分の切手を貼付し、届出時に御提出ください。
届出先
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課(本庁舎20階)
電話:044-200-2593
窓口の受付時間
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
8時30分から12時00分まで、13時00分から17時15分まで
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- 環境省 水銀廃棄物関係資料等外部リンク
環境省の水銀廃棄物関係のホームページ
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2596
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
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