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トリクロロエチレンに関する法律施行規則等の改正について

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トリクロロエチレンに関する法律施行規則等の改正について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」。)施行規則等の一部を改正する省令等」が平成28年6月20日に公布されましたので、お知らせします。

改正の趣旨

  平成26年11月、トリクロロエチレンの公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の基準値及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が変更されました。

 これを受け、国の廃棄物処理基準等専門委員会では、廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等の見直しについて検討するため、廃棄物最終処分場からの放流水等からの排出の実態、廃棄物中の濃度の実態等について調査等を進め、審議を行いました。

 その結果を踏まえ、「廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(トリクロロエチレン))(案)」を取りまとめ、平成27年12月28日から平成28年1月26日の間にパブリックコメントを実施し、平成28年2月24日に中央環境審議会循環型社会部会に報告されました。

 本省令等は、同報告に基づき、廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等を改正するものです。

改正の概要

1 トリクロロエチレンを含む産業廃棄物に関する特別管理産業廃棄物の判定基準の変更

2 トリクロロエチレンを含む産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分基準、海洋投入処分に係る判定基準の変更

3 廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準、安定型最終処分場の浸透水の基準の変更

4 その他

※詳細については、リンク先の環境省のページで御確認ください

留意事項

1 特別管理産業廃棄物処理業の許可について

 現在、トリクロロエチレンを含む特別管理産業廃棄物の処理業の許可を有していない事業者が、新たに特別管理産業廃棄物となるトリクロロエチレンを含む産業廃棄物の処理を改正省令の施行後に行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可又は事業範囲の変更の許可が必要となります。 

2 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について

 新たに特別管理産業廃棄物となるトリクロロエチレンを含む産業廃棄物を生ずることとなった事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

その他

塩化ビニルモノマーの名称変更について

 地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(平成28年環境省告示31号)が平成28年3月29日に公布され、環境基準の項目のうち塩化ビニルモノマーについては、クロロエチレンに名称変更となります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の施行について(トリクロロエチレン)