カドミウムに関する法律施行規則等の改正について
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カドミウムに関する法律施行規則等の改正について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等」が平成27年12月25日に公布されましたので、お知らせします。
改正の趣旨
平成23年7月のカドミウムの公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値の改正、それに伴う平成26年9月のカドミウムの水質汚濁防止法に基づく排水基準の改正を受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等の見直しの検討が行われました。
その結果、「廃棄物処理基準等専門委員会報告書(廃棄物処理法に基づく廃棄物最終処分場からの放流水の排水基準、特別管理産業廃棄物の判定基準等に関する検討(カドミウム))(案)」が取りまとめられ、平成27年2月のパブリックコメントの実施を経て、同年4月に中央環境審議会循環型社会部会に報告されました。
本省令等は、同報告に基づき、廃棄物最終処分場からの放流水、特別管理産業廃棄物の判定基準等を改正するものです。
改正の概要
1 カドミウム又はその化合物における特別管理産業廃棄物の判定基準の変更
2-1 管理型最終処分場に埋立処分できる産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準の変更
2-2 産業廃棄物を海洋投入処分する際に当該廃棄物に含まれるカドミウムの量の基準の変更
3 廃棄物最終処分場から排出される放流水の排水基準、廃棄物最終処分場の廃止時の地下水の基準及び安定型最終処分場の浸透水の基準の変更
※詳細については、リンク先の環境省のページで御確認ください。
なお、施行期日は平成28年3月15日です。
留意事項
1 特別管理産業廃棄物処理業の許可について
現在、カドミウム又はその化合物を含む特別管理産業廃棄物の処理業の許可を有していない事業者が、新たに特別管理産業廃棄物となるカドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物の処理を改正省令施行後に行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可又は事業範囲の変更の許可が必要となります。
2 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について
新たに特別管理産業廃棄物となるカドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。
環境省 報道発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の公布について外部リンク
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の施行について(カドミウム)
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
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ファクス: 044-200-3923
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