再生利用指定制度について
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制度の概要
再生利用指定制度とは、一定の要件のもとで廃棄物の再生利用を容易に行えるようにすることを目的とした制度です。再生利用をする者が川崎市の指定を受けると、廃棄物処理法に定める処理業の許可が不要になります。
指定の主な要件としては、取り扱う廃棄物について再生活用されることが確実であること、原則として営利を目的としないこと、生活環境保全上の支障が生じないこと等があります。
申請の手続等
市内で再生利用指定制度による再生利用を行うには、市長による指定が必要です。なお、再生利用指定制度の指定申請を行うためには、川崎市再生利用指定制度に関する要綱に基づく事前協議等が必要です。
川崎市再生利用指定制度に関する要綱の解釈及び運用等について
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2594
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
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