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サンキューコールかわさき

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粉じんの規制基準

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 事業所において行う粉じんを発生する作業は、次に掲げる措置のうちいずれかの措置を1又は2以上講ずる方法によるものとする。

  1. 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しにくい構造の建物内で行なうこと。
  2. 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように集じん装置を設置すること。
  3. 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように散水設備を設けて散水を行なうこと。
  4. 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように防じんカバー等で覆うこと。
  5. 1.から4.までに掲げる措置と同様以上の効果を有する措置を講ずること。