粉じんの規制基準
事業所において行う粉じんを発生する作業は、次に掲げる措置のうちいずれかの措置を1又は2以上講ずる方法によるものとする。
- 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しにくい構造の建物内で行なうこと。
- 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように集じん装置を設置すること。
- 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように散水設備を設けて散水を行なうこと。
- 粉じんを発生する作業は、粉じんが飛散しないように防じんカバー等で覆うこと。
- 1.から4.までに掲げる措置と同様以上の効果を有する措置を講ずること。
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川崎市 環境局環境対策部環境対策推進課
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