大気汚染物質の規制基準(ばいじん)
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事業所において発生するばいじんの許容限度及びばいじんを発生する施設の備えるべき設備の基準は次に定めるとおりとする。

廃棄物焼却炉に係る基準
指定事業所において廃棄物焼却炉から排出するばいじんの量の許容限度並びに廃棄物焼却炉及び排出ガスの処理施設の備えるべき施設の基準は、次に定めるとおりとする。

(1)廃棄物焼却炉から排出されるばいじんの量の許容限度は、次の式により算出された量とする。
Qi=Ci×V
備考
1 Qiとは、排出を許容される1時間あたりのばいじんの量(単位g/h)をいう。
2 Ciとは、施設の規模に応じ、次に定める係数をいう。
施設の規模 | Ci(係数) 平成9年3月31日以前に設置された廃棄物焼却炉注1) | Ci(係数) 平成9年4月1日から平成10年6月30日までの間に設置された廃棄物焼却炉注1) | Ci(係数) 平成10年7月1日以後に設置された廃棄物焼却炉 |
---|---|---|---|
1時間当たりの焼却能力が200キログラム未満注2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
1時間当たりの焼却能力が200キログラム以上625キログラム未満注3) | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
1時間当たりの焼却能力が625キログラム以上1,000キログラム未満 | 0.20 | 0.10 | 0.10 |
1時間当たりの焼却能力が1,000キログラム以上2,000キログラム未満 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1時間当たりの焼却能力が2,000キログラム以上4,000キログラム未満 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
1時間当たりの焼却能力が4,000キログラム以上10,000キログラム未満 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
1時間当たりの焼却能力が10,000キログラム以上 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
注1)同日に設置の工事がされているものを含む。
注2)火格子面積が2平方メートル以上のものを除く。
注3)200キログラム未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。
3 Vとは、次の式により換算された乾き排出ガスの量(単位m3N/h)をいう。
V=(21-Oi)/9×Vi
(1)Oiとは、廃棄物焼却炉を定格能力で運転する場合における乾き排出ガス中の酸素濃度(単位 体積百分率)をいう。
(2)Viとは、廃棄物焼却炉を定格能力で運転する場合における乾き排出ガスの量(単位m3N/h)をいう。
4 廃棄物焼却炉から排出されるばいじんの量の算出方法は、次に定めるところによる。
Q=C×Vc×V/Vc
(1)Qとは、廃棄物焼却炉から算出されるばいじんの量(単位g/h)をいう。
(2)Cとは、次の式により算出されたばいじんの濃度(単位g/m3N)をいう。
C=9/(21-Os)×Cs
ア Osとは、規格K0301に定める連続分析法により測定された乾き排出ガス中の酸素濃度の採取時間における平均濃度(単位 体積百分率)をいう。ただし、当該酸素濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。
イ Csとは、規格Z8808に定める方法により測定された乾き排出ガス中のばいじんの濃度(単位g/m3N)をいう。
ウ Os及びCsの測定は、原則として同一の一工程において同時に測定したものを用いるものとする。
(3)Vcとは、次の式により算出された乾き排出ガスの量(単位m3N/h)をいう。
Vc=(21-Os)/9×Vs
ア Vsとは、規格Z8808に定める方法により算出された乾き排出ガスの量(単位m3N/h)をいう。
(4)Vとは、次の式により換算された乾き排出ガスの量(単位m3N/h)をいう。
V=(21-Oi)/9×Vi
ア Oiとは、廃棄物焼却炉を定格能力で運転する場合における乾き排出ガス中の酸素濃度(単位 体積百分率)をいう。
イ Viとは、廃棄物焼却炉を定格能力で運転する場合における乾き排出ガスの量(単位m3N/h)をいう。
(5)VcがVを超える場合にあっては、V/Vc=1とする。

(2)廃棄物焼却炉の備えるべき設備の基準
施設の規模 | 設備基準 |
---|---|
1時間当たりの焼却能力が200キログラム未満注4) | 1 空気取入口及び煙突の先端以外に廃棄物焼却炉内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できること。 2 燃焼に必要な量の空気の通風が良好なものであること。 3 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できる設備を設置すること注6)。 4 炉内温度計及びこれの記録装置を設置すること注7)。 5 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置を設置すること。 |
1時間当たりの焼却能力が200キログラム以上注5) | 1 空気取入口及び煙突の先端以外に廃棄物焼却炉内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できること。 2 燃焼に必要な量の空気を調整できる設備を設置すること。 3 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できる設備注8)を設置すること注9)。 4 炉内温度計、集じん装置入口温度計、酸素濃度計及び一酸化炭素濃度計並びにこれらの記録装置を設置すること。 5 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置を設置すること。 |
注4)火格子面積が2平方メートル以上のものを除く。
注5)1時間当たりの焼却能力が200キログラム未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。
注6)ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる方式の廃棄物焼却炉の場合を除く。
注7)別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉以外の廃棄物焼却炉にあっては、炉内温度計の設置に係る部分に限る
注8)1時間当たりの焼却能力が2,000キログラム以上の廃棄物焼却炉にあっては、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できる供給装置
注9)ガス化燃焼方式の廃棄物焼却炉の場合を除く。

(3)廃棄物焼却炉に係る排出ガスの処理設備の備えるべき設備の基準
施設の規模 | 設備基準 |
---|---|
1時間当たりの焼却能力が50キログラム以上であって、1日の焼却能力が2トン未満の廃棄物焼却炉(1時間当たりの焼却能力が50キログラム未満であって、火格子面積が2平方メートル以上のものを含む。) | 遠心力集じん装置もしくは洗浄集じん装置又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
1日の焼却能力が2トン以上の廃棄物焼却炉 | 遠心力集じん装置及びろ過集じん装置の併用またはこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
備考 「1日の焼却能力」とは、1時間当たりの焼却能力に1日当たりの最大の稼働時間を乗じたものとする。

廃棄物焼却炉以外の排煙発生施設の備えるべき設備の基準
施設の種類 | 設備基準 |
---|---|
ボイラー又は冷暖房施設 液体燃料又は石炭を使用するもの 1時間当たりの使用熱量が34×106キロジュール以上のもの | 電気集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
ボイラー又は冷暖房施設 液体燃料又は石炭を使用するもの 1時間当たりの使用熱量が34×106キロジュール未満のもの | 遠心力集じん装置若しくは洗浄集じん装置又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
ボイラー又は冷暖房施設 木くず等廃棄物を使用するもの | 遠心力集じん装置若しくは洗浄集じん装置又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
焙焼炉、焼結炉又は煆焼炉 | 電気集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
溶鉱炉又は転炉 | 洗浄集じん装置及び電気集じん装置の併用又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。転炉については、建屋集じんを行うこと。 |
金属溶解炉 | 洗浄集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
金属加熱炉 | 遠心力集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
石油加熱炉 | 電気集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
流動接触分解装置のうち触媒再生塔 | 電気集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
焼成炉又は溶融炉 | 遠心力集じん装置若しくはろ過集じん装置又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
反応炉又は直火炉 | 電気集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
電気炉 | ろ過集じん装置又はこれと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。ただし、ばいじんの集じん装置への捕集が十分でないと認められるときは、建屋集じんを行うこと。 |
乾燥炉 | 遠心力集じん装置及び洗浄集じん装置の併用又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
ディーゼル機関 | 遠心力集じん装置及びろ過集じん装置の併用又はこれらと同等以上の機能を有する集じん装置を設置すること。 |
備考 この規制基準は、原料、触媒等からばいじんを発生しない排煙発生施設のうち、当該排煙発生施設の燃料にガス若しくは灯油又は熱源に電気を使用するものについては、適用しない。

排煙発生施設(別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉を除く。以下この項において同じ。)から排出されるばいじんの量の算出方法は、次に定めるところによる。
Q=Cs×Vs
備考
1 Qとは、排煙発生施設から排出されるばいじんの量(単位g/h)をいう。
2 Csとは、規格Z8808に定める方法により測定された乾き排出ガス中のばいじんの濃度(単位g/m3N)をいう。
3 Vsとは、規格Z8808に定める方法により算出された乾き排出ガスの量(単位m3N/h)をいう。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2517
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