大気汚染物質の規制基準(窒素酸化物)
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事業所において排煙発生施設から排出する窒素酸化物(二酸化窒素として)の量の許容限度は、次に定めるとおりとする。

新設の事業所の場合
ここでいう「新設の事業所」とは、平成12年12月20日以後に設置された排煙発生施設(同日前から設置の工事がされているものを除く。)を有する事業所をいう。

(1)以下に掲げる「(2)日規制基準」及び「(3)年規制基準」は、次のいずれかの指定事業所に適用するものとする。
ア 指定事業所に設置されているすべての排煙発生施設注1)を定格能力で運転する場合における1時間当たりの使用熱量注2)が、4.0×107キロジュール以上の指定事業所
注1)別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力が1時間当たり5,000キログラム未満のものを除く。以下このページにおいて同じ。
注2)燃料の使用量から算出した熱量(専ら非常時において用いられる排煙発生施設及び別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉で使用される燃料から算出した使用熱量を除く。)をいう。以下このページにおいて同じ。
イ 指定事業所に設置されているすべての排煙発生施設の年間使用熱量が0.63×1010キロジュール以上の指定事業所
ウ 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉の焼却能力が1時間当たり5,000キログラム以上のものを設置する指定事業所

(2)日規制基準
排出区分 | a 燃焼の場合 (b、c及びdを除く。) | b ガラス溶融炉の場合 | c セメント焼成炉の場合 | d 廃棄物焼却炉の場合 |
---|---|---|---|---|
許容限度 | 使用熱量105キロジュール当たり3.8グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり44グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり23グラム以下 | 焼却量1トン当たり640グラム以下 |
備考1 「日規制基準」とは、排出区分(この表に掲げる排出区分をいう。以下このページにおいて同じ。)ごとに指定事業所が1日に排出を許容される窒素酸化物の量をいう。以下このページにおいて同じ。
2 廃棄物焼却炉の場合にあっては、焼却能力が1時間当たり5,000キログラム以上の施設に限る。

(3)年規制基準
次の式により算出された量とする。
Q=シグマQi
備考1 「年規制基準」とは、指定事業所が1年間に排出を許容される窒素酸化物の量(単位 トン/年)をいう。ただし、作業工程に密接な関連があり、かつ、環境管理の体制が同一である2以上の指定事業所については、当該各指定事業所が1年間に排出を許容される窒素酸化物の量を合計した値とする。以下このページにおいて同じ。
2 Qとは排出区分ごとの窒素酸化物の量の合計値で、指定事業所が1年間に排出を許容される窒素酸化物の量(単位 トン/年)をいう。
3 Qiとは、次の式により算出された排出区分ごとの窒素酸化物の量(単位 トン/年)をいう。
Qi=α×β×H
(1)αとは、次の排出区分ごとの使用熱量(単位 1010キロジュール)又は焼却量(廃棄物焼却炉の場合に限る。以下このページにおいて同じ。単位 トン)当たりの窒素酸化物の量(単位 トン)に係る係数をいう。
排出区分 | a 燃焼の場合 (b、c及びdを除く。) | b ガラス溶融炉の場合 | c セメント焼成炉の場合 | d 廃棄物焼却炉の場合 |
---|---|---|---|---|
係数 α | 0.463 | 3.60 | 2.39 | 0.0008 |
(2)βとは、次の排出区分ごとの係数をいう。
排出区分 | a 燃焼の場合 (b、c及びdを除く。) | b ガラス溶融炉の場合 | c セメント焼成炉の場合 | d 廃棄物焼却炉の場合 |
---|---|---|---|---|
係数 β | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
(3)Hとは、排煙発生施設が稼動した日から起算して1年間におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量(単位 1010キロジュール/年以下このページにおいて同じ。)又は年間の焼却量(単位 トン/年。以下このページにおいて同じ。)をいう。ただし、排煙発生施設の使用を廃止(休止を含む。以下このページにおいて同じ。)した場合にあっては、当該排煙発生施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量については、廃止した時点でHから差し引くものとする。
4 この年規制基準は、年間使用熱量が16×1010キロジュール未満の指定事業所については、適用しない。

新設の事業所以外(既設)の事業所の場合

(1) 以下に掲げる「(2)日規制基準」及び「(3)年規制基準」は、次のいずれかの指定事業所に適用するものとする。
ア 指定事業所に設置されているすべての排煙発生施設の年間使用熱量が0.63×1010キロジュール以上の指定事業所
イ 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉の焼却能力が1時間当たり5,000キログラム以上のものを設置する指定事業所

(2)日規制基準
区分 | a 燃焼の場合 (b、c及びdを除く。) | b ガラス溶融炉の場合 | c セメント焼成炉の場合 | d 廃棄物焼却炉の場合 |
---|---|---|---|---|
昭和49年10月25日以前に設置された排煙発生施設注3)を有する指定事業所 | 使用熱量105キロジュール当たり6.3グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり44グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり23グラム以下 | 焼却量1トン当たり800グラム以下 |
昭和49年10月26日から昭和55年12月31日までの間に設置された排煙発生施設注3)を有する指定事業所 | 使用熱量105キロジュール当たり4.5グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり44グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり23グラム以下 | 焼却量1トン当たり800グラム以下 |
昭和56年1月1日から平成12年12月19日までの間に設置された排煙発生施設注3)を有する指定事業所 | 使用熱量105キロジュール当たり3.8グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり44グラム以下 | 使用熱量105キロジュール当たり23グラム以下 | 焼却量1トン当たり800グラム以下 |
備考 この日規制基準は、昭和49年10月25日以前に設置された排煙発生施設注3)を有する指定事業所のうち、年間使用熱量が8.4×1010キロジュール未満のものについては、適用しない。
注3) 同日に設置の工事がされているものを含む。

(3)年規制基準
次の式により算出された量とする。
Q=シグマQi
備考1 Qとは、排出区分ごとの窒素酸化物の量の合計値で、指定事業所が1年間に排出を許容される窒素酸化物の量(単位 トン/年)をいう。
2 Qiとは、次の式により算出された排出区分ごとの窒素酸化物の量(単位 トン/年)をいう。
Qi=α×H0+α×β×Hi
(1)αとは、次の排出区分ごとの使用熱量(単位 1010キロジュール)又は焼却量(単位 トン)当たりの窒素酸化物の量(単位 トン)に係る係数をいう。
排出区分 | a 燃焼の場合 (b、c及びdを除く。) | b ガラス溶融炉の場合 | c セメント焼成炉の場合 | d 廃棄物焼却炉の場合 |
---|---|---|---|---|
係数 α | 0.463 | 3.60 | 2.39 | 0.0008 |
(2)H0とは、次の値をいう。
ア 昭和49年10月25日以前に設置された排煙発生施設注4)を有する指定事業所の場合
各指定事業所において、平成元年から平成11年までの各年におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量又は年間の焼却量の実績が最大である年の年間使用熱量又は年間の焼却量(以下 Hmaxという。)とする。
この場合において、HmaxがH00にjを乗じて得た値を超える場合は、H00にjを乗じた値とする。
ただし、排煙発生施設の使用を廃止した場合にあっては、当該排煙発生施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量については、廃止した時点でH0から差し引くものとする。
(ア)H00とは、昭和51年から昭和53年までの間に排煙発生施設が稼動して生じた各年におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量又は年間の焼却量注5)の実績が最大である年間使用熱量又は年間の焼却量注6)をいう。
(イ)jとは、次の排出区分ごとの係数をいう。
排出区分 | a 燃焼の場合 (b、c及びdを除く。) | b ガラス溶融炉の場合 | c セメント焼成炉の場合 | d 廃棄物焼却炉の場合 |
---|---|---|---|---|
係数 j | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.0 |
イ 昭和49年10月26日から平成12年12月19日までの間に設置された排煙発生施設注4)を有する指定事業所の場合
Hmaxとする。ただし、平成11年1月2日から平成12年12月19日までの間に事業を開始した指定事業所にあっては、排煙発生施設が稼動した日から起算して1年間におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量又は年間の焼却量をH0とする。
ただし、排煙発生施設の使用を廃止した場合にあっては、当該排煙発生施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量については、廃止した時点でH0から差し引くものとする。
(3)βとは、次の排出区分ごとの係数をいう。
排出区分 | a 燃焼の場合 (b、c及びdを除く。) | b ガラス溶融炉の場合 | c セメント焼成炉の場合 | d 廃棄物焼却炉の場合 |
---|---|---|---|---|
係数 β | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
(4)Hiとは、平成12年12月20日以後に設置又は構造の変更を行った排煙発生施設注7)について、当該排煙発生施設が稼動した日から起算して1年間におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量又は年間の焼却量をいう。
ただし、排煙発生施設の使用を廃止した場合にあっては、当該排煙発生施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量については、廃止した時点でHiから差し引くものとする。
3 この年規制基準は、次の指定事業所については、適用しない。
(1) 昭和49年10月25日以前に設置された排煙発生施設注4)を有する指定事業所のうち、年間使用熱量が8.4×1010キロジュール未満のもの
(2) 昭和49年10月26日から平成12年12月19日までの間に設置された排煙発生施設注4)を有する指定事業所のうち、年間使用熱量が16×1010キロジュール未満のもの
注4) 同日に設置の工事がされているものを含む。
注5) 昭和53年1月2日から同年12月31日までの間に増設等により新たに稼動した施設にあっては、当該施設が稼動した日から起算して1年間における年間使用熱量又は年間の焼却量を当該施設に係る同年の年間使用熱量又は年間の焼却量とする。
注6) 昭和55年12月31日までに増設等により稼動した施設(昭和54年1月1日以後に新たに稼動したものに限る。)があった場合は、当該施設が稼動した日から起算して1年間における当該施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量を当該排出区分ごとの年間使用熱量又は年間の焼却量に加算して得た値とする。
注7) 同日前から設置又は構造の変更の工事がされているものを除く。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
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