大気汚染物質の規制基準(硫黄酸化物)
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事業所において指定施設から排出する硫黄酸化物(二酸化硫黄として)の量の許容限度は、次に定めるとおりとする。
年間使用熱量の区分 | 許容限度 |
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4.2×1010キロジュール以上の 指定事業所の施設 | 使用熱量105キロジュール当たりの排出量が4.8グラム以下。 ただし、年間の排出量が10トンを超えないこと。 |
4.2×1010キロジュール未満の 指定事業所の施設 | 使用熱量105キロジュール当たりの排出量が9.1グラム以下。 ただし、年間の排出量が2トンを超えないこと。 |
備考 ここでいう「新設の事業所」とは、昭和51年1月1日以後に設置された指定事業所(同日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。
年間使用熱量の区分 | 許容限度 |
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21×1010キロジュール以上の 指定事業所 | 使用熱量105キロジュール当たりの排出量が8.0グラム以下。 |
21×1010キロジュール未満の 指定事業所 | 使用熱量105キロジュール当たりの排出量が14グラム以下。 ただし、年間の排出量が17トンを超えないこと。 |
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境対策推進課
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