現在位置:
- トップページ
- くらし・手続き
- 環境・河川・港湾
- 市内の環境対策
- 川崎市の大気
- 市民・事業者のみなさまへ
- 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例について
- 大気汚染物質の規制基準(硫黄酸化物)

大気汚染物質の規制基準(硫黄酸化物)
事業所において指定施設から排出する硫黄酸化物(二酸化硫黄として)の量の許容限度は、次に定めるとおりとする。
年間使用熱量の区分 | 許容限度 |
---|---|
4.2×1010キロジュール以上の 指定事業所の施設 | 使用熱量105キロジュール当たりの排出量が4.8グラム以下。 ただし、年間の排出量が10トンを超えないこと。 |
4.2×1010キロジュール未満の 指定事業所の施設 | 使用熱量105キロジュール当たりの排出量が9.1グラム以下。 ただし、年間の排出量が2トンを超えないこと。 |
備考 ここでいう「新設の事業所」とは、昭和51年1月1日以後に設置された指定事業所(同日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。
年間使用熱量の区分 | 許容限度 |
---|---|
21×1010キロジュール以上の 指定事業所 | 使用熱量105キロジュール当たりの排出量が8.0グラム以下。 |
21×1010キロジュール未満の 指定事業所 | 使用熱量105キロジュール当たりの排出量が14グラム以下。 ただし、年間の排出量が17トンを超えないこと。 |
お問い合わせ先
川崎市 環境局環境対策部大気環境課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2516
ファクス:044-200-3922
メールアドレス:30taiki@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

