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大気汚染物質の規制基準(粒子状物質)

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 事業所において排煙発生施設から排出する粒子状物質の量(硫黄酸化物、窒素酸化物及び塩化水素から生成される粒子状物質の量を含む)の許容限度は、次に定めるとおりとする。

新設の事業所の場合

  「新設の事業所」とは、平成12年12月20日以後に設置された排煙発生施設(同日前から設置の工事がされているものを除く。)を有する事業所をいう。

(1)以下に掲げる「(2)年規制基準」は、次のいずれかの指定事業所に適用するものとする。

ア 指定事業所に設置されている全ての排煙発生施設の年間使用熱量が16×1010キロジュール以上の指定事業所

イ 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉の焼却能力が1時間当たり5,000キログラム以上のものを設置する指定事業所

(2)年規制基準

次の式により算出された量とする。

Q=シグマQi+0.094×QN

備考

1 「年規制基準」とは、指定事業所が1年間に排出を許容される粒子状物質の量(単位 トン/年)をいう。ただし、作業工程に密接な関連があり、かつ、環境管理の体制が同一である2以上の事業所については、当該各事業所が1年間に排出を許容される粒子状物質の量を合計した値とする。(以下このページにおいて同じ。)

2 Qとは、排出区分ごとの粒子状物質の合計値で、指定事業所が1年間に排出を許容される粒子状物質の量(単位 トン/年)をいう。

3 Qiとは、次の式により算出された排出区分(第1号の表に掲げる排出区分をいう。以下このページにおいて同じ。)ごとの粒子状物質の量(単位 トン/年)をいう。

Qi=γ×P×H

 (1)γとは、次の排出区分ごとの係数をいう。

係数γ
排出区分γ
a 燃焼の場合(b、c、d、e及びfを除く)0.7
b ガラス溶融炉の場合0.8
c セメント焼成炉の場合0.9
d 洗剤乾燥炉の場合0.8
e 洗剤乾燥炉以外の乾燥炉の場合0.8
f 廃棄物焼却炉の場合0.6

 (2)Pとは、次の排出区分ごとの使用熱量(単位 1010キロジュール)又は焼却量(廃棄物焼却炉の場合に限る。単位 トン)当たりの粒子状物質の量(単位 トン)に係る係数をいう。

係数P
排出区分P
a 燃焼の場合(b、c、d、e及びfを除く)0.030
b ガラス溶融炉の場合0.238
c セメント焼成炉の場合0.106
d 洗剤乾燥炉の場合0.740
e 洗剤乾燥炉以外の乾燥炉の場合0.267
f 廃棄物焼却炉の場合0.0013

 (3)Hとは、排煙発生施設注1)について、当該排煙発生施設が稼動した日から起算して1年間におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量注2)又は年間の焼却量注3)をいう。ただし、排煙発生施設の使用を廃止(休止を含む。以下このページにおいて同じ。)した場合にあっては、当該排煙発生施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量については、廃止した時点でHから差し引くものとする。

 注1)別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力が1時間当たり5,000キログラム未満のものを除く。以下このページにおいて同じ。

 注2)燃料の年間の使用量から算出した熱量をいう。(単位 1010キロジュール/年)ただし、専ら非常時において用いられる排煙発生施設及び別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉で使用される燃料から算出した使用熱量を除く。以下このページにおいて同じ。

 注3)廃棄物焼却炉の場合に限る。(単位 トン/年。以下このページにおいて同じ。)

4 QNとは、「大気汚染物質の規制基準(窒素酸化物)」の「新設の事業所の場合」における「(3)年規制基準」に規定する窒素酸化物の年規制基準(単位 トン/年)をいう。

5 指定事業所から排出される粒子状物質の量は、次の式により算出された量(単位 トン/年)とする。

 PE=シグマPe

 (1)PEとは、排出区分ごとの粒子状物質の量の合計値で、指定事業所から1年間に排出される粒子状物質の量(単位 トン/年)をいう。

 (2)Peとは、次の式により算出された排出区分ごとの粒子状物質の量(単位 トン/年)をいう。

 Pe=qP+0.197×qs+0.094×qN+0.892×qH

 ア qPとは、指定事業所において、すべての排煙発生施設注4)から1年間に排出される排出区分ごとのばいじんの量(単位 トン/年)をいう。以下このページにおいて同じ。

 イ qsとは、指定事業所において、すべての排煙発生施設注4)から1年間に排出される排出区分ごとの硫黄酸化物の量(単位 トン/年)をいう。以下このページにおいて同じ。

 ウ qNとは、指定事業所において、すべての排煙発生施設注4)から1年間に排出される排出区分ごとの窒素酸化物の量(単位 トン/年)をいう。

 エ qHとは、指定事業所において、すべての排煙発生施設注4)のうち別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉から1年間に排出される塩化水素の量(単位 トン/年)をいう。以下このページにおいて同じ。

 注4)別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち、焼却能力が1時間当たり5,000キログラム未満のものを除く。

新設の事業所以外(既設)の事業所の場合

(1)以下に掲げる「(2)年規制基準」は、次のいずれかの指定事業所に適用するものとする。

ア 指定事業所に設置されている全ての排煙発生施設の年間使用熱量が8.4×1010キロジュール以上の指定事業所

イ 別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉の焼却能力が1時間当たり5,000キログラム以上のものを設置する指定事業所

(2)年規制基準

次の式により算出された量とする。

Q=シグマQi+0.094×QN

備考

1 Qとは、排出区分ごとの粒子状物質の合計値で、指定事業所が1年間に排出を許容される粒子状物質の量(単位 トン/年)をいう。

2 Qiとは、次の式により算出された排出区分ごとの粒子状物質の量(単位 トン/年)をいう。

Qi=k×P×H0+γ×P×Hi

 (1)kとは、次の式により算出して得た値(以下「T」という。)について、次の表のTの区分に応じた係数をいう。

 T=1-(1-t1)×(1-t2

係数k
Tの区分k
1.00.9
0.9以上1.0未満0.8
0.8以上0.9未満0.7
0.7以上0.8未満0.6
0.7未満0.5

 ア t1とは、平成11年1月から12月まで注5)の間の事業所の年間使用熱量に占めるガス燃料(都市ガス、液化天然ガス、液化石油ガス、オフガス、高炉ガス及びコークス炉ガスに限る。)の年間使用熱量の比率をいう。

 イ t2とは、平成11年1月から12月まで注6)の間の事業所における粒子状物質の対策率をいい、次の式により算出するものとする。

 t2=1-(対策後の粒子状物質の量)/(対策前の粒子状物質の量)

 (ア) 「対策前の粒子状物質の量」とは、処理施設注7)を設置する排煙発生施設にあっては処理前の粒子状物質の量(単位 トン/年)をいい、処理施設を設置していない排煙発生施設にあっては排出される粒子状物質の量(単位 トン/年)をいい、次の式により排出区分ごとに算出して得た値を合計した量(単位 トン/年)とする。

 対策前の粒子状物質の量=qP+0.197×qs+0.892×qH

(イ) 「対策後の粒子状物質の量」とは、事業所から排出される粒子状物質の量(単位 トン/年)をいい、次の式により排出区分ごとに算出して得た値を合計した量(単位 トン/年)とする。

 対策後の粒子状物質の量=qP+0.197×qs+0.892×qH

 注5)同年1月2日から平成12年12月19日までの間に事業を開始した事業所にあっては、排煙発生施設が稼動した日から起算して1年間とする。

 注6)同年1月2日以後に事業を開始した事業所にあっては、排煙発生施設が稼動した日から起算して1年間とする。

 注7)窒素酸化物に係る処理施設を除く。以下この項において同じ。

 (2) Pとは、次の排出区分ごとの使用熱量(単位 1010キロジュール)又は焼却量(単位 トン)当たりの粒子状物質の量(単位 トン)に係る係数をいう。

係数P
排出区分P
a 燃焼の場合(b、c、d、e及びfを除く)0.030
b ガラス溶融炉の場合0.238
c セメント焼成炉の場合0.106
d 洗剤乾燥炉の場合0.740
e 洗剤乾燥炉以外の乾燥炉の場合0.267
f 廃棄物焼却炉の場合0.0013

(3)H0とは、平成8年から平成11年までの各年におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量又は年間の焼却量の実績が最大である年注8)の年間使用熱量又は年間の焼却量をいう。ただし、排煙発生施設の使用を廃止した場合にあっては、当該排煙発生施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量については、廃止した時点でH0から差し引くものとする。

(4)γとは、次の排出区分ごとの係数をいう。

係数γ
排出区分γ
a 燃焼の場合(b、c、d、e及びfを除く)0.7
b ガラス溶融炉の場合0.8
c セメント焼成炉の場合0.9
d 洗剤乾燥炉の場合0.8
e 洗剤乾燥炉以外の乾燥炉の場合0.8
f 廃棄物焼却炉の場合0.6

 (5)Hiとは、平成12年12月20日以後に設置又は構造の変更を行った排煙発生施設注9)について、当該排煙発生施設が稼動した日から起算して1年間におけるすべての排煙発生施設の排出区分ごとの年間使用熱量又は年間の焼却量をいう。ただし、排煙発生施設の使用を廃止した場合にあっては、当該排煙発生施設に係る年間使用熱量又は年間の焼却量については、廃止した時点でHiから差し引くものとする。

 注8)平成11年1月2日から平成12年12月19日までの間に設置又は構造の変更を行った排煙発生施設(この期間に事業を開始した事業所における排煙発生施設を含む。)にあっては、当該排煙発生施設が稼動した日から起算して1年間とする。

 注9)同日前から設置又は変更の工事がされているものを除く。

3 QNとは、「大気汚染物質の規制基準(窒素酸化物)」の「新設の事業所以外の事業所の場合」における「(3)年規制基準」に規定する窒素酸化物の年規制基準(単位 トン/年)をいう。

4 この規制基準は、昭和49年10月26日から平成12年12月19日までの間に設置の許可を受けた指定事業所のうち、年間使用熱量が16×1010キロジュール未満のものについては、適用しない。

5 指定事業所から排出される粒子状物質の量は、「新設の事業所の場合」の備考5に定める方法により算出するものとする。