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大気汚染物質の規制基準(排煙指定物質)

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 事業所において排出する排煙指定物質の濃度及び量の許容限度並びに排出の方法は、次に定めるとおりとする。

排煙指定物質(ダイオキシン類以外のもの)の濃度の許容限度

排煙指定物質(ダイオキシン類以外のもの)の濃度の許容限度
物質の種類濃度の許容限度
カドミウム及びその化合物カドミウムとして0.5mg/m3N
塩素1ppm(3.17mg/m3N
塩化水素8mg/m3N(5ppm)
フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素フッ素として2.5mg/m3N
鉛及びその化合物鉛として10mg/m3N
アンモニア50ppm
シアン化合物10ppm又はシアンとして11.6mg/m3N
窒素酸化物 二酸化窒素100ppm
窒素酸化物 全窒素酸化物200ppm
二酸化硫黄5ppm
硫化水素10ppm

備考1 この規制基準の適用は、希釈しない状態において測定した数値に対して行うものとする。

2 この規制基準は、燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物及び燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する窒素酸化物については、適用しない。

3 この規制基準は、別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉から排出される排出ガス中の塩化水素については、適用しない。

4 排出濃度基準に係る排煙指定物質の濃度の測定の方法は、次の各号に掲げる物質ごとに、それぞれ当該各号に定めるところによる。

排出濃度基準に係る排煙指定物質の濃度の測定の方法
物質の種類測定の方法
(1)カドミウム及びその化合物規格K0083に定める方法
(2)塩素規格K0106に定める方法
(3)塩化水素規格K0107に定める方法
(4)フッ素、フッ化水素及びフッ化ケイ素規格K0105に定める方法
(5)鉛及びその化合物規格K0083に定める方法
(6)アンモニア規格K0099に定める方法
(7)シアン化合物規格K0109に定める方法
(8)窒素酸化物 ア 二酸化窒素規格K0104に定める方法
(8)窒素酸化物 イ 全窒素酸化物規格K0104に定める方法
(9)二酸化硫黄規格K0103に定める方法
(10)硫化水素規格K0108に定める方法

別表第1の51の項に掲げる廃棄物焼却炉から排出される排出ガス中の塩化水素の量の許容限度は、次の式により算出された量とする。

 Qi=Ci×V×10-3

備考1 Qiとは、排出を許容される1時間当たりの塩化水素の量(単位 g/h)をいう。

2 Ciとは、施設の規模に応じ、次に定める係数をいう。

施設の規模とCi(係数)
施設の規模Ci(係数)
新設の施設の場合
Ci(係数)
新設の施設以外の施設の場合
焼却能力が1時間当たり
4,000キログラム以上の施設
150550
焼却能力が1時間当たり
4,000キログラム未満の施設
700

 (1)「新設の施設」とは、平成12年12月20日以後に設置した施設(同日前から設置の工事がされているものを除く。)をいう。

3 Vとは、次の式により換算された乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。

 V=(21-Oi)/9×Vi

 (1)Oiとは、廃棄物焼却炉を定格能力で運転する場合における乾き排出ガス中の酸素濃度(単位 体積百分率)をいう。

 (2)Viとは、廃棄物焼却炉を定格能力で運転する場合における乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。

4 廃棄物焼却炉から排出される塩化水素の量は、次の式により算出された量とする。

 q=C×Vc×V/Vc×10-3

 (1)qとは、廃棄物焼却炉から排出される塩化水素の量(単位 g/h)をいう。

 (2)Cとは、次の式により算出された塩化水素の濃度(単位 mg/m3N)をいう。

 C=9/(21-Os)×Cs

 ア Osとは、規格K0301に定める連続分析法により測定された乾き排出ガス中の酸素の採取時間における平均濃度(単位 体積百分率)をいう。
 ただし、当該酸素濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。

 イ Csとは、規格K0107に定める方法により測定された乾き排出ガス中の塩化水素の濃度(単位 mg/m3N)をいう。

 ウ Os及びCsの測定は、原則として同一の工程において同時に測定したものを用いるものとする。

 (3)Vcとは、次の式により算出された乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。

 Vc=(21-Os)/9×Vs

 ア Vsとは、規格Z8808に定める方法により算出された乾き排出ガスの量(単位 m3N/h)をいう。

 イ VcがVを超える場合にあっては、V/Vc=1とする。