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悪臭の規制基準

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 川崎市の条例では、悪臭の発生を防止するため事業者が遵守すべき基準として、悪臭の規制基準を規定しています。

悪臭の規制基準

 事業所において行う悪臭を発生する作業の方法及び事業所の構造は、次に掲げる措置を講ずることによるものとする。

  1. 悪臭を著しく発生する作業は、周辺に悪臭の影響を及ぼさないように吸着設備、洗浄設備、燃焼設備その他の脱臭装置を設置すること。
  2. 事業所は、悪臭の漏れにくい構造の建物とすること。
  3. 悪臭を発生する作業は、屋外において行わないこと。ただし、周囲の状況等から影響がないと認められる場合は、この限りではない。
  4. 悪臭を発生する作業は、事業所の敷地のうち、可能な限り周辺に影響を及ぼさない位置を選んで行うこと。
  5. 悪臭を発生する原材料、製品等は、悪臭の漏れにくい容器に収納し、カバーで覆う等の措置を講ずるとともに建物内に保管すること。
  6. 1.から5.までに掲げるもののほか、臭気指数(気体又は水に係る悪臭の程度に関する値であって、市長が別に定めるところにより、人間の嗅覚でその臭気を感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数を基礎として算定されるものをいう。以下同じ。)が次に定める臭気指数の許容限度に適合することとなるように必要な措置を講ずること。

 臭気指数の許容限度
※臭気指数に係る6の内容は平成17年4月1日から追加されました。詳細は「条例施行規則の改正について(悪臭の規制基準)」をご確認ください。

 

パンフレット(問い合わせ先 環境対策推進課)

悪臭に係る住居系地域において禁止される行為

 次に掲げる行為は、住居系地域において禁止されています。

  1. 獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器、腱若しくは羽毛を直接加工して行う皮革、油脂、にかわ、肥料又は飼料の製造
  2. フィッシュソリュブルを原料とする吸着飼料の製造