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条例施行規則の改正について(悪臭の規制基準)

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 川崎市では、工場や事業場から発生する悪臭について、アンモニア、硫化水素などの悪臭物質ごとに「物質濃度」を定め、規制をしています。(悪臭防止法)
 しかし、最近の悪臭苦情は、いろいろな物質が混ざり合った複合臭が原因であったり、定められた悪臭物質以外の物質が原因である苦情が増加しています。
 そこで、市では事業者が悪臭の対策する上での新たな指標として、人間の嗅覚を用いてにおいの程度を判定する「臭気指数規制」を規制方式に追加し、平成17年4月1日から施行されました。「臭気指数規制」の主な内容は、次のとおりです。

規制の範囲と基準の種類

 臭気指数規制は、川崎市内の全ての工場や事業場に対するものです。敷地境界線上での基準のほか、煙突などの気体排出口及び排出水についても敷地境界線上の基準から算出した規制基準が適用されます。

 臭気指数規制とは
 「臭気指数」とは、気体又は水の悪臭の程度に関する値であり、においが感じられなくなるまで気体又は水を薄めたときの希釈倍率から求めた値です。臭気指数の算出式は次のとおりです。

 臭気指数=10×Log(希釈倍率)

長所

  1. 多種多様な「におい」の物質(約40万種あると言われている。)に対応が可能。
  2. 複合臭に対して、評価しやすい。
  3. 嗅覚を利用することで「におい」の程度が、イメージしやすい。
  4. 住民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすい。

短所

  1. 主要成分の寄与率の推測には不向き

改正詳細

 臭気指数規制を導入するにあたり、「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則別表第10」が改正されました。また、改正に伴い、臭気指数の算定方法を新たに告示し、「環境への負荷の低減に関する指針」についても改正を行っています。