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災害が起きた時のごみのこと3 被災家屋の解体・修理、事業者から出るごみ

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被災家屋の解体・修理

壊れた家

被災家屋等解体撤去(支援制度)

災害により甚大な被害が認められる場合、生活環境上の支障の除去、被災者の生活再建支援及び迅速な復旧を図るための支援制度です。
り災証明が全壊または半壊となった家屋等の所有者の申請により、市が定めた基準の範囲内で被災家屋等の解体撤去を公費負担するものです。
一部解体、リフォームにより発生した廃棄物の撤去は対象となりません。

施設整備課 電話 044-200-2575

事業者によるリフォーム

災害により被災した家屋であっても、所有者が委託したリフォーム事業者が修理・リフォーム等を行うことにより生じた廃棄物は、リフォーム事業者が処理すべき産業廃棄物にあたるため市では収集・処理を行いません。
委託したリフォーム事業者が関係法令に基づき適正に処理するように依頼してください。
廃棄物指導課 電話 044-200-2581

事業者から出るごみ

事業所内で発生した災害廃棄物は原則、事業者自らの責任において適正に処理すること(自ら廃棄物処理業者に委託する等)になります。
大規模災害の場合等は、処理手数料の減免(通常時、産業廃棄物として処理するものを除く)等ができる場合がありますので、ホームページ等で最新情報をご確認ください。
減量推進課 電話 044-200-2568

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お問い合わせ先

被災家屋等解体撤去(支援制度)に関する問合せ
 施設整備課 電話 044-200-2575
事業者によるリフォームに関する問合せ
 廃棄物指導課 電話 044-200-2581
事業者から出るごみに関する問合せ
 減量推進課 電話 044-200-2568

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