ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

令和7年度「太陽光発電設備等設置費補助金」について

  • 公開日:
  • 更新日:

ページ内目次

概要

川崎市では、持続可能な脱炭素社会の構築に向け、市域の再生可能エネルギーの導入及び地産地消を促進するため、太陽光発電設備等を設置する市内居住者(又は市内居住予定者)である個人に対してその費用の一部を補助します。

お知らせ

補助金の予算執行状況画像

画像は4月23日時点のものです。
※予算の執行状況について5%刻みで示したものです、目安として参照してください
※毎週水曜日更新予定(予算の状況によってはこの限りではありません)
※クリックすると拡大表示できます

まずはこちらをご覧ください(ガイドブック)

ガイドブックのアイキャッチ画像

補助金ガイドブック

1 補助概要

補助対象となる方は、次の表の設備等を設置する個人です。

詳細は、「川崎市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱」「太陽光発電設備等設置補助金申請の手引き」をご確認ください。

(1) 市内居住者(又は市内居住予定者)の個人住宅

(2) 市内居住者(又は市内居住予定者)の共同住宅(申請者の専有部分に用いる場合に限る)

※申請等の手続きは事業者に委任することが可能
※延床面積2,000平方メートル以上の建築物は対象外
※PPAやリースなど申請者が購入したものでない設備を設置する場合は対象外
※交付決定前に工事着手した場合は対象外(ZEH等については、基礎工事まで着工は可)

表:対象となる設備等の仕様、要件、補助金額の概要
No 項目 補助単価(補助割合)  限度額  仕様・要件等  
  1-1 太陽光発電設備
(FITを適用しないもの)
7万円/kW
(1/2)
28万円/件2kW以上の設備が対象となります。
「太陽光発電設備普及事業者登録制度」※1登録事業者が施工、設置した設備が対象となります。
 1-2 太陽光発電設備
(FITを適用するもの)
4万円/件
(定額)
4万円/件2kW以上の設備が対象となります。
「太陽光発電設備普及事業者登録制度」※1登録事業者が施工、設置した設備が対象となります。
 2-1 蓄電池(新たに設置するFITを適用しない太陽光発電設備と連系するもの)

10万円/kWh
(1/2)
70万円/件太陽光発電設備(2kW以上)と連系する必要※2があります。
・環境省が実施する「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」※3の、補助対象製品として設置完了届提出までに登録されている製品※4が対象となります。
・補助金額の計算に使用するのは初期実効容量の値です
 2-2 蓄電池(新たに設置するFITを適用した太陽光発電設備と連系するもの、またはすでに設置済みの設備と連系するもの)10万円/kWh
(1/2)
30万円/件太陽光発電設備2kW以上と連系する必要※2があります。
・環境省が実施する「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」※3の、補助対象製品として設置完了届提出までに登録されている製品※4が対象となります。
・補助金額の計算に使用するのは初期実効容量の値です
 3-1 ZEH / ZEH Oriented25万円/戸
(定額)
25万円/戸環境省と国土交通省が連携して実施する子育てグリーン住宅支援事業において取り扱う「ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する脱炭素志向型住宅(GX志向型住宅)」も本区分に含みます。
 3-2 ZEH+40万円/戸
(定額)
40万円/戸環境省と国土交通省が連携して実施する子育てグリーン住宅支援事業において取り扱う「ZEH基準の水準を大きく上回る省エネ性能を有する脱炭素志向型住宅(GX志向型住宅)」も本区分に含みます。

2 申請の流れ

※申請者が事務手続きを委任した場合は、委任を受けた事務手続者に交付決定通知等の書類を送付します。
※申請者(事務手続者)と市の書類のやりとりは、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)により行います。(6.請求書の提出を除く)。

3 申請期間等

申請期間

申請書受付:令和7年4月14日(月)~令和7年12月26日(金)

設置完了届

設置・工事完了後30日以内または令和8年2月13日(金)(最終提出〆切)

※いずれか早い日までに提出してください。
※最終提出〆切に提出が間に合わない場合、補助金をお支払いできない場合があります。

請求書

令和8年3月6日(金)(最終提出〆切)
※最終提出〆切に提出が間に合わない場合、補助金をお支払いできない場合があります。

4 手続きの方法

申請・設置完了届等

申請・設置完了届等の手続きは、請求書の提出を除き、すべてオンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)から行います。

手続きを行うには、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)ポータルサイトで利用者登録を行い、ログインして申請内容を入力します。

・オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI) 利用マニュアル
https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000148671.html

紙による提出は受け付けることができません。
※設置事業者などの事業者に申請を委任することも可能です。

オンライン手続 | 交付申請外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市太陽光発電設備等設置費補助金交付要綱 第9条

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

請求書の提出

補助金の振込に必要となる請求書は、申請者本人の押印が必要となるため、紙で郵送してください。
なお、請求書は、必ず補助金交付額確定通知に記載された額を記載して提出してください。

請求書の様式は後日掲載します。

請求書の提出先

請求書送付先:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
環境局脱炭素戦略推進室「太陽光発電設備等設置費補助金」担当 宛て※

※宛名は「環境局脱炭素戦略推進室『たいせつ補助金』担当 宛て」でも可

補助金交付要綱

補助金の交付要綱です。

様式類

補助金算定表

手引き類

申請等に関する手続きをご案内した手引きを掲載しています。

手引きは適宜、更新を行っています。更新内容はこちら(PDF形式, 43.42KB)

その他

フラット35【地域連携型】

川崎市と住宅金融支援機構が連携することにより、太陽光発電設備等設置費補助金を利用する子育て世帯等が【フラット35】で借入れする場合、所定の要件を満たすことで、補助金の交付とあわせて借入金利の引き下げを受けることができます

※詳細については、下記の住宅金融支援機構のホームページもご覧ください。
太陽光発電設備等設置費補助金のうち「太陽光発電設備(FITを適用するもの)」のみ申請する場合は、【フラット35】地域連携型の対象外となります

<金利引き下げ>
当初5年間、年▲0.50%

<受付開始日>
令和7年4月14日

<申請書式>

【フラット35】地域連携型利用申請書(XLSX形式, 24.90KB)

<お問い合わせ>
ご利用を希望される場合は、次の窓口にお問い合わせください。

電話:  044-200-2178(平日9:00~11:45/13:00~17:00)
FAX:  044-200-3921
メールアドレス:  30taisetsu@city.kawasaki.jp(上記時間以外)

<【フラット35】地域連携型の詳細>
制度概要、適用要件等の詳細については、住宅金融支援機構ホームページでご確認ください。
住宅金融支援機構ホームページ外部リンク

固定価格買取制度の買取期間満了をむかえるみなさま

住宅用太陽光発電設備の固定価格買取制度の買取期間満了(卒FIT)について

市が開催した卒FITセミナーについてはこちら

 「○○が一番お得!」や「○○しなければ損をする」といったセールストークに注意!!

 詳しくは、下記の経済産業省 資源エネルギー庁のHPをご覧ください。
  <買取期間満了をむかえるみなさま>外部リンク

販売業者の選定は十分な確認を

太陽光発電システムの販売業者の選定は、事前に十分な確認を行いましょう。

  • なるべく複数業者から見積もりを取り、検討しましょう。
  • 不明な点や不安なことは、よく確認しましょう。
  • 契約内容は、よく確認しましょう。
  • 川崎市では販売業者の指定や推薦等は行っていません。

トラブルで困った時は川崎市消費者行政センター

停電時などの、自立運転について

停電時でも、自立運転機能付きのパワーコンディショナを使用している場合は、昼間、太陽電池が発電している間は、専用コンセントを用いて電気製品を使用できます。(※使用できる電気量には、限りがあるので注意が必要です。)

法定耐用年数期間内に設備を処分する場合の手続きについて

令和5年度まで実施した川崎市スマートハウス補助金(住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助事業)及び令和6年度から実施している太陽光発電設備等設置費補助金を受けて設置した設備等について、法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める期間)の期間内に処分する場合は、川崎市から処分承認を受ける必要があります。

処分前に手続きを行う必要がありますので、法定耐用年数期間内に処分を行う場合は下記問い合わせ先にご相談ください。


お問い合わせ先

川崎市環境局脱炭素戦略推進室

電話:  044-200-2178(平日9:00~11:45/13:00~17:00)

FAX:  044-200-3921

メールアドレス:  30taisetsu@city.kawasaki.jp(上記時間以外)