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川崎市の環境アセスメントに関するよくある質問

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ページ内目次

このページ内の用語の説明

このページでよく出てくる言葉を簡単に説明します。

  • 「公告」:市が、掲示や公報等の方法によって、住民に知らせること。
  • 「縦覧」:市役所や区役所で資料を公開し、誰でも閲覧できるようにすること。
  • 「環境アセスメント」:環境影響評価のこと。事前に環境影響を調査・予測・評価すること。
  • 「アセス図書」:環境影響評価図書のこと。「図書」とも表記。
  • 「指定開発行為」:条例に基づいて環境影響評価の対象となる開発行為のこと。
  • 「条例」:川崎市環境影響評価に関する条例
  • 「関係地域」:事業の実施に伴い、環境影響の及ぶおそれがある地域として、事業者がアセス図書で示した地域。

よくある質問(市民の方向け)

1. 環境アセスメント制度とは、どんな制度ですか?

川崎市のアセスメント制度のイメージ図


  • 環境アセスメント制度は、事業による環境影響を事前に調査・予測・評価し、事業の実施に当たり適正な環境配慮が行われるよう、その結果を公表し、審査を行うといった一連の手続を定めた制度です。
  • 大規模な建設工事や開発行為をする前に、事業者は、自らの事業が周辺の環境にどのような影響を及ぼすかについて、事前に調査・予測・評価し、アセス図書にまとめます。
  • 市民等はアセス図書に対して環境の保全の見地からの意見を述べることができます。
  • 市は、市民や川崎市環境影響評価審議会の意見等を考慮して審査を行い、審査結果をまとめた審査書を事業者に交付します。
  • 事業者は、審査書に基づいて環境影響評価の内容に検討を加え、次の手続のアセス図書を作成し、審査書の審査結果を遵守して事業を行うことになります。
  • 環境アセスメント制度は、一連の手続を実施することで、事業者に適正な環境配慮を行うよう促すものです。
  • 川崎市の環境影響評価(環境アセスメント)制度について知りたい。」のページもあわせてご覧ください。

2. どんな事業が対象となりますか?

  • 環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業を、条例で指定開発行為として15種定め、事業の規模が大きい順に第1種行為から第3種行為に区分しています。
  • 事業の種類は次の15種です。
    開発行為、埋立て、高層建築物の新設、住宅団地の新設、工場又は事業所の新設、電気工作物の新設、廃棄物処理施設の新設、浄水施設の新設、下水道終末処理場の新設、鉄道若しくは軌道の新設又は路線の改良、道路の新設又は車線の増設、防波堤の新設、商業施設の新設、研究施設の新設、大規模建築物の新設
  • それぞれの事業ごとに規模に関する要件がありますので、詳細は「環境影響評価対象事業」のページまたは「条例施行規則別表第1」をご覧ください。

3. 手続の流れはどうなっていますか?

環境アセスメント手続の流れ

指定開発行為の区分(第1~3種行為)によって手続が異なりますので、ここでは主な流れを示します。

  1. 環境配慮計画書(第1種行為のうち公共性が高い事業のみ)
    事業者が図書を作成し、市は図書を縦覧します。
    事業者は、関係地域の住民等に対して説明会を開催します。
    環境の保全の見地から意見のある方は、市長に意見書を提出することができます。
    市は提出された意見書を取りまとめ、事業者に送付します。
  2. 環境配慮計画見解書
    環境配慮計画書に対して意見書の提出があった場合、事業者は図書を作成し、市は図書を縦覧します。
  3. 条例方法書(第1種行為のみ)
    事業者が図書を作成し、市は図書を縦覧します。
  4. 条例準備書
    事業者が図書を作成し、市は図書を縦覧します。
    事業者は関係地域の住民等に対して説明会を開催します。
    環境の保全の見地から意見のある方は、市長に意見書を提出することができます。
    市は提出された意見書を取りまとめ、事業者に送付します。
  5. 条例見解書
    条例準備書に対して意見書の提出があった場合、事業者は図書を作成し、市は図書を縦覧します。
  6. 公聴会(第1・2種行為のみ)
    環境影響を受けるおそれのある関係住民から公聴会において意見を述べたい旨の申出があった場合、住民と事業者の双方の意見を市長が聴き、条例審査書作成の際に考慮するため、条例公聴会を開催します。公聴会では住民の意見と事業者の見解を交互に述べることで、論点を明確化することとしています。
  7. 環境影響評価審議会(主に第1・2種行為)
    各アセス図書等について環境の保全の見地から審議し、市長に答申します。審議会は環境影響評価項目を専門分野としている学識経験者と市民委員で構成されています。
  8. 条例審査書
    市長は、市民からの意見等を考慮し、審議会からの答申を踏まえ、アセス図書について環境の保全の見地から審査し、審査書を作成します。審査書は事業者に送付するとともに、公告します。
  9. 条例評価書(第1・2種行為のみ)
    事業者は、審査書を踏まえ、条例準備書に検討を加えた図書を作成し、市は図書を縦覧します。
  10. 事後調査報告書(第1・2種行為のみ)
    事業者は、条例評価書に記載した事後調査の実施計画に基づき、事業の施行中や完了後などに事後調査を行います。
    その調査結果や対策内容等を記載した図書を作成し、市は図書を縦覧します。

それぞれの図書の概要については、「各環境影響評価図書の概要」のページをご覧ください。

また、「手続きの流れ」のページから詳細なフロー図等がご覧いただけます。

4. 事業に対して住民が意見を言う機会はありますか?

次の方法により、環境の保全の見地から意見を述べることができます。

(1)説明会に出席する

  • 環境配慮計画書と条例準備書(法対象事業の場合は法対象条例方法書と法対象条例準備書)については、事業者による説明会の開催が義務付けられています。
  • 説明会では質疑応答の機会が設けられていますので、そこで事業に関する質問や意見を伝えることができます。

(2)アセス図書に関する意見書を提出する

  • 環境配慮計画書・条例方法書・条例準備書・事後調査報告書等に関する意見は、アセス図書の縦覧期間中に、誰でも書面で市に提出することができます。
  • 市に提出された意見書は、個人情報を除いて市から事業者に送付されます。
  • 事業者は、環境配慮計画書と条例準備書に関する意見に対する見解を「見解書」として取りまとめ、アセス図書を作成します。市は見解書の写しについて、公告・縦覧を行います。(条例方法書に関する意見に対しての見解は条例準備書に示されます。)
  • 意見書は、環境の保全の見地からの意見について、提出することができます。
    (事業実施の是非に関する意見等の募集ではありません。)
  • 提出方法等の詳細は、「意見書の提出について」のページをご覧ください。

(3)公聴会で公述する(第1・2種行為事業のみ)

  • 関係地域の住民等から申出があった場合に開催される公聴会において、条例準備書等の環境アセスメントに係る事項について、環境の保全の見地から意見を公述することができます。
  • 詳細は「公聴会について」のページをご覧ください。

5. 配慮書や準備書の説明会とはどのようなものですか?

  • 環境アセスメントに関する説明会は、事業者が開催します。
  • 説明会では、事業の概要やアセス図書の記載事項について説明があります。
  • 説明会には誰でも参加して意見を述べることができます。

時期

  • 環境配慮計画書、条例準備書の縦覧期間中
    (法対象事業の場合は、法対象条例方法書・法対象条例準備書の縦覧期間中)
  • 関係地域に在住・在勤の方を対象に、事前周知を行います。
  • 事前周知は、チラシの各戸配布による方法か、新聞による方法(掲載又は折込)を基本としており、周知から概ね1~2週間後に説明会を開催します。
  • 市ホームページの環境アセスメントの手続実施一覧のページでも、それぞれの事業について、説明会の開催日時等を公開しています。

開催場所

  • 原則として、関係地域内で開催します。
  • 開催日、収容能力等の都合で、関係地域内で施設の確保ができない場合は、交通の利便性等を考慮して、事業者が場所を選定します。

6. 公聴会とはなんですか?

公聴会は、市長が関係地域の住民及び事業者から、条例準備書(または法対象条例準備書)のうち環境アセスメントに係る事項について、環境の保全の見地からの意見を聴くために開催します。

詳細は「公聴会について」のページをご覧ください。

7. 環境アセスメント制度は許認可ですか?

  • 環境アセスメント制度は、事業の実施に対して直接許認可を与える制度ではありません。
  • 事業を実施する事業者自らが、周辺の環境に与える影響を調査・予測・評価し対策を講じることで、事業を行うことによる環境への影響をできるだけ少なくするための手続に関する制度です。
  • 手続を通して、事業者には、実行可能な範囲で環境影響をできる限り回避・低減するよう検討することが求められるとともに、事業者の責任と負担において、適切かつ円滑に手続を行い、計画を事業に反映することが求められます。

8. 事業の中止や見直しなどを求めることができますか?

  • 環境アセスメント制度は、事業が周辺の影響に及ぼす影響について事業者が調査・予測・評価した結果をアセス図書にまとめたものに対し、市民の方々に環境の保全の見地からの意見を求めるもので、事業そのものの中止や見直しを求めるものではありません。
  • 市民の方は、アセス図書に対して、環境の保全の見地からの意見を述べることができます。
  • 市は、市民や川崎市環境影響評価審議会の意見等を考慮して審査を行い、審査結果をまとめた審査書を事業者に交付します。
  • 事業者は、審査書の審査結果を遵守して事業を行うことになります。

9. 事業者自身が予測や評価を行うと偏った内容になりませんか?

事業者が作成するアセス図書は、「川崎市環境影響評価等技術指針」に基づき作成されます。
調査・予測・評価の手法は事業者独自の手法ではなく、技術指針に基づき、科学的知見等を踏まえた信頼性の高い方法によるものとしています。

第1・2種行為の事業の場合、川崎市環境影響評価審議会において専門的・技術的な観点から審議が行われます。
事業者は、審査書の審査結果により、必要に応じて追加調査の実施や評価の修正を行います。

10. 環境アセスメントの進み具合や図書を見たいときはどうすればいいですか?

(1)手続の進み具合を知りたいとき

最新の情報は「手続実施一覧」のページで該当案件ごとに掲載しています。

(2)縦覧期間中の図書を見たいとき

現在縦覧中のアセス図書は、「環境影響評価図書(環境アセスメント図書)の公表について」のページからご覧いただけます。
また、関係地域を管轄する区役所・支所・出張所でも閲覧することができます。

(3)縦覧が終了した図書を見たいとき

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部環境評価課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2156

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30kanhyo@city.kawasaki.jp

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