PCBに関する届出について
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PCB特措法に基づく届出について
PCB廃棄物及び使用製品の所有者はそれぞれの状況に応じて届出等を行う必要があります。
届出は電子申請、郵送、窓口でそれぞれ受け付けます。
ページ下部の「PCB廃棄物等に関する届出一覧」をご確認ください。
・毎年の保管及び処分状況の届出、またはPCBの含有が新たに判明し初めて届出を行う【特措法様式第一号(一)】
・全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物の処分が終了した場合【特措法様式第四号】
・PCB廃棄物を移動する【要綱様式第1号】
・PCB廃棄物の保管の場所等の変更【特措法様式第二号】
・特措法様式第一号(一)の届出内容の変更【要綱様式第5号】
・PCB廃棄物保管事業者の相続、合併又は分割による承継【特措法様式第七号】
・PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けする場合(電気事業法に規定する電気工作物を除く)【要綱様式第四号】
・PCB廃棄物について譲受けた場合(電気事業法で規定する電気工作物を除く)【特措法様式第八号】
PCB廃棄物等に関する届出一覧
| 対象事業者 | PCB廃棄物の保管又はPCB使用製品を所有している事業者 |
根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第8条第1項、第15条、第19条、同法施行規則9条、第20条及び第27条 |
| 様式 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書 |
| 記入例 | 記入例(PDF形式, 166.83KB) 記入要領(PDF形式, 663.43KB) |
| 届出方法 | 1 電子申請(e-kawasaki)による提出の届出方法 e-KAWASAKIをご利用いただくにはメールアドレス等の利用者登録外部リンクが必要です。 こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。 2 郵送提出・窓口提出の届出方法 従来とおり紙媒体で提出する場合は原則2部提出。 控えが必要な場合は正本1部+副本1部+控え1部で計3部ご提出ください。 郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。) |
| 添付書類 | 1 保管の状況がわかる写真(廃棄物について新たに届け出る場合や既に届け出た内容に変更があった場合に添付が必要) 2 保管場所がわかる事業場内の平面図(廃棄物について新たに届け出る場合や既に届け出た内容に変更があった場合に添付が必要) 3 産業廃棄物管理票D票又はE票の写し(前年度に処分した場合。電子マニフェストの場合はこれに代わり、処分の状況が確認できるものの写し) |
| 提出期限 | 毎年6月末まで (新たにPCB廃棄物等が判明した場合は速やかに提出) |
| 対象事業者 | PCB廃棄物の保管の場所等を変更した事業者 |
| 根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第8条第2項、施行規則第10条、第11条、第21条及び第28条 |
| 様式 | |
| 記入例 | |
| 届出方法 | 1 電子申請(e-KAWASAKI)による届出方法 e-KAWASAKIをご利用いただくにはメールアドレス等の利用者登録外部リンクが必要です。 こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。 2 郵送提出・窓口提出の届出方法 従来とおり紙媒体で提出する場合は原則1部提出。 控えが必要な場合は正本1部+控え1部で計2部ご提出ください。 郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。) |
| 添付書類 | 1 移動計画書の写し 2 川崎市外へ移動した場合は移動先の自治体へ届け出たPCB特別措置法 様式第二号の写しの添付が必要です。 |
| 提出期限 | 変更した日から10日以内 |
| 対象事業者 | 全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分した事業者 |
| 根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第10条第2項、第15条及び第19条、同法施行規則第13条、第23条及び第31条 |
| 様式 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届(PCB特別措置法様式第四号)(XLSX形式, 33.14KB) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届(PCB特別措置法様式第四号)(PDF形式,77.43KB) |
| 記入例 | |
| 届出方法 | 1 電子申請(e-KAWASAKI)による届出方法 e-KAWASAKIをご利用いただくにはメールアドレス等の利用者登録外部リンクが必要です。 こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。 2 郵送提出・窓口提出の届出方法 従来とおり紙媒体で提出する場合は原則1部提出。 控えが必要な場合は正本1部+控え1部で計2部ご提出ください。 郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。) |
| 添付書類 | 1 処分委託契約書の写し(契約日、発注者と受注者の両事業者印の押印、委託した廃棄物が確認できる書面をご用意ください。) |
| 提出期限 | 全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物の処分を他人に委託した日(処分に係る契約の締結日)又は高濃度PCB使用製品の使用を中止した日から20日以内 |
| 対象事業者 | PCB廃棄物保管事業者の相続、合併又は分割による承継があったとき。 |
| 根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第16条第2項及び第19条、施行規則第25条及び第35条 |
| 様式 | |
| 記入例 | 記入例(PCB特別措置法第七号)(PDF形式,847.03KB) |
| 届出方法 | 1 電子申請(e-KAWASAKI)による届出方法 e-KAWASAKIをご利用いただくにはメールアドレス等の利用者登録外部リンクが必要です。 こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。 2 郵送提出・窓口提出の届出方法 従来とおり紙媒体で提出する場合は原則2部提出。 控えが必要な場合は正本1部+副本1部+控え1部で計3部ご提出ください。 郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。) |
| 添付資料 | 1 相続 一 被相続人との続柄をしょうする書類 二 相続人の住民票の写し 三 相続代理人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し 2 合併又は分割 一 合併契約書又は分割契約書の写し 二 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により保管事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書 |
| 提出期限 | 地位の承継した者は、その承継のあった日から30日以内 |
| 対象事業者 | PCB廃棄物を譲り受けた事業者 |
| 根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第17条、施行規則第26条及び第36条 |
| 様式 | 譲受け届出書(PCB特別措置法様式第八号)(XLSX形式, 36.16KB) |
| 記入例 | 記入例(PCB特別措置法様式第八号)(PDF形式,132.71KB) |
| 届出方法 | PCB廃棄物の譲渡を行う場合必ず廃棄物指導課へ事前相談を行ってください(044-200-0159) |
| 添付資料 | 譲受に及び譲り渡しに係る契約書等 |
| 提出期限 | 譲り受けた日から30日以内 |
| 対象事業者 | PCB廃棄物を川崎市内に移動する場合、市外へ移動する場合、市内で移動する場合に届出 |
| 根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱第4条第1項 |
| 様式 | |
| 記入例 | 記入例(川崎市要綱様式第1号)(PDF形式,459.75KB) |
| 届出方法 | 1 電子申請(e-KAWASAKI)による届出方法 e-KAWASAKIをご利用いただくにはメールアドレス等の利用者登録外部リンクが必要です。 こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。 2 郵送提出・窓口提出の届出方法 従来とおり紙媒体で提出する場合は原則1部提出。 控えが必要な場合は正本1部+控え1部で計2部ご提出ください。 郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。) |
| 添付資料 | 1 運搬経路図(移動経路は赤で示すこと) 2 緊急連絡体制図(関係行政機関を記載すること) 3 移動後の保管場所の構造を明らかにする図面等 |
| 提出期限 | 保管の場所を変更する前に事前に提出 |
| 対象事業者 | PCB廃棄物の譲渡を行おうとする場合 |
| 根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱第15条第1項 |
| 様式 | PCB廃棄物等の譲受け計画書(川崎市要綱様式第4号)(DOC形式,40.50KB) |
| 記入例 | 記入例(川崎市要綱様式第4号)(PDF形式,116.20KB) |
| 届出方法 | PCB廃棄物の譲渡を行う場合必ず廃棄物指導課へ事前相談を行ってください(044-200-0159) |
| 添付資料 | 1 譲受けに係る契約書等 2 試運転計画書(PCB特措法施行規則第26条第1項第5号による譲受けの場合) 3 譲受者の登記簿事項証明書又は住民票(同規則第26条1項第6号による譲受けの場合) *保管場所の移動が伴う場合は、要綱様式第1号(PCB廃棄物移動計画書)の提出も併せて行うこと。 |
| 提出期限 | 保管の場所を変更する前に事前に提出 |
| 対象事業者 | 様式第一号(一)の届出状況に変更が生じた場合 |
| 根拠法令 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱第16条第1項 |
| 様式 | |
| 記入例 | 記入例(PDF形式,145.38KB)(川崎市要綱第5号) |
| 届出方法 | 1 電子申請(e-KAWASAKI)による届出方法 e-KAWASAKIをご利用いただくにはメールアドレス等の利用者登録外部リンクが必要です。 2 郵送提出・窓口提出の届出方法 従来とおり紙媒体で提出する場合は原則1部提出。 控えが必要な場合は正本1部+控え1部で計2部ご提出ください。 郵送提出で控えが必要な場合は上記に加えて宛名を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封しご提出ください。(返信用封筒が無い場合は返送いたしません。) |
| 添付資料 | 1 PCB廃棄物ではないことを証する書類(第 16条第1項第2号による届出の場合(製造事業者が証した書類、検査結果報告書等) |
| 提出期限 | 届出内容に変更が生じた都度、速やかに提出 |
廃棄物処理法に基づく届出について
PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物です。特別管理産業廃棄物管理責任者を設置または変更した事業者が、設置(変更)のあった日から30日以内に市長に報告する必要があります。
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した者は、廃棄物処理法12条の3第7項に基づいて、排出場所を所管する自治体の長に本報告書を提出する必要があります。(排出する事業所、現場、店舗等が所在する自治体)
問い合わせ・届出提出先
PCB特別措置法に係る届出提出先(窓口又は郵送の場合)
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地 本庁舎20階
環境局生活環境部廃棄物指導課PCB対策担当宛
044-200-0159
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理の手引きのダウンロード
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理の手引き(PDF形式, 4.29MB)別ウィンドウで開くPCB廃棄物の保管や処理に必要な情報をまとめています。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理な処理の推進に関する事務処理要綱のダウンロード
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課PCB対策担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0159
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
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