鳥獣捕獲許可の申請
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律により野生鳥獣の捕獲(殺傷及び鳥類の卵の採取を含む)は、原則として禁止されていますが、生活環境、農林水産業または生態系に係る被害防止の目的や学術研究の目的など、定められた目的で、かつ一定の要件を満たす場合には、許可を受けて捕獲をすることができます。
申請書類の提出後、許可証等の交付までに1週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
また、生活環境被害を生じさせているハクビシンの捕獲を実施する市民から要請があった場合は、捕獲の支援策があります。なお、アライグマについては、「神奈川県アライグマ防除実施計画」により県内市町村等で被害対策をすすめています。

対象鳥獣37種
- 鳥類 23種
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、コジュケイ、キジ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ
- 獣類 14種
ノウサギ、タイワンリス、シマリス、アライグマ、タヌキ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、シベリアイタチ(旧名:チョウセンイタチ)、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ
- 農業又は林業に係る被害を防止する目的に限り、ネズミ科全種又はモグラ科全種を随時捕獲することができます。
- ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律が適用されませんので、いつでも捕獲をすることができます。

捕獲許可申請の手続きについて
許可は被害等が生じているか又はそのおそれがあり、防除対策によっても被害が防止できないと認められたときに受けられます。

申請方法

オンライン申請をお薦めします。手続きの電子化にご協力ください。

1 オンライン申請
令和5年度より電子申請が始まりました。詳細は以下リンク先を参照ください。初めてご利用される方は、「新規登録」より利用者登録をお願いします。

オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第2項
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

2 窓口申請
上記37種の鳥獣の捕獲申請をする場合は、川崎市動物愛護センターにご相談ください。

申請書類等
申請書類のダウンロード
添付書類のダウンロード
その他
を添付してください。
※法人として申請できるのは下記の(1)~(3)の団体のみです。
下記以外は、会社等の業務として複数人で捕獲を行う場合であっても、共同捕獲として個人で申請してください。ご不明な点等ございましたら、川崎市動物愛護センターまでご相談ください。
(1)国、地方公共団体
(2)認定鳥獣捕獲等事業者
(3)環境大臣が指定する法人
(農業協同組合、農業協同組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会)

手数料
かかりません。

許可後の留意事項
交付された許可証または従事者証は、必ず携帯してください。
捕獲の有無にかかわらず、捕獲許可期間が満了した日から30日以内に許可証に捕獲等又は採取等した場所及び鳥獣の捕獲数を記入し返納してください。従事者証を交付している場合は、許可証と併せて返納ください。
共同捕獲の場合は、許可証の返納に加えて、代表者が捕獲実施者全員分の捕獲等又は採取等した場所及び鳥獣の捕獲数を取りまとめ、有害鳥獣捕獲等実施報告書を提出してください。
報告書類のダウンロード
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局保健医療政策部動物愛護センター
住所: 〒211-0013 川崎市中原区上平間1700番地8
電話: 044-589-7137
ファクス: 044-589-7138
メールアドレス: 40dobutu@city.kawasaki.jp
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