介護老人保健施設・短期入所療養介護(老健)
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各種届出(開設許可・更新・変更・加算等)に関する注意事項
●各届出の提出期限は厳守となります。期限後に申請や補正等を受付することはできませんので、スケジュールに余裕をもって各種申請等を行ってください。
●指定基準や介護報酬告示等については、申請者(事業者)が、その責務として、自ら確認するものとなります。事業者が自ら関連法令等を確認せずに本市に質問等をされた場合には、対応いたしかねます。
●電話や来庁による口頭での質問は、原則的に受付・対応できません。
※軽微な質問(届出の要否、必要書類の案内、締め切り等)については、下記お問い合わせ先にお電話いただければご案内します。(ただし、お電話が混み合う場合には対応できかねますので、その際はお時間を空けて再度お問い合わせください)
※本市から口頭での回答を行った場合、それによって生じる損害等について、本市は一切の責任を負いかねますので、予め御了承ください。
●指定基準や介護報酬告示(加算の算定要件)等の質問については、上記のとおり事業者の責任において基準等を確認した上で、その記載内容に疑義等がある場合に限り、本市ホームページ「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」等により、質問票を本市へ送付してください。詳細は、「介護サービス事業所の運営、給付等に関するお問い合わせ」を御覧ください。なお、さまざまな質問をお受けしているため、本市からの回答までには一定の時間を要することを予めご了承ください。
事業者指定関係書類は「電子申請届出システム」で申請してください
事業者指定関係書類(開設許可・更新・変更・廃止・休止・再開・加算届等)は、「電子申請届出システム」にて申請してください。「電子申請届出システム」の詳細は下記のリンクをご確認ください。
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1. 開設許可
開設許可申請様式
1.開設許可の流れ(PDF形式, 178.78KB)別ウィンドウで開く
「開設許可の流れ」中では、介護保険法に基づく許可を受ける手続について御案内していますが、申請を行う段階で関連法令(建築基準法、消防法、都市計画法等)を遵守した内容で申請してください。また、申請法人の種別(医療法人等)によっては、定款変更等の事前手続きが必要となる場合があります。許可申請の前に必ず各所管部署に御相談・お問合せください。
2.【様式】開設許可申請書類(介護老人保健施設)(XLS形式, 220.50KB)
3.開設許可申請添付書類(DOC形式, 170.50KB)
4.【第8号様式】管理者承認申請書(DOC形式, 34.00KB)
5.開設許可申請書類記載例・作成例(介護老人保健施設)(XLS形式, 201.50KB)
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- 通所リハビリテーション
通所リハビリテーションの様式等はこちらを参照してください。
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- 川崎市指定基準等
川崎市基準条例や、本条例の考え方などについて掲載しています。
2. 変更・廃止・休止・再開届
変更届及び変更許可
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- 協力医療機関に関する届出について
令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関との間で入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称や取り決め等について、事業所の指定を行った自治体に届出することが義務付けられました。当該届出については、こちらのページから提出をお願いいたします。
【令和7年8月から適用】室料相当額控除に係る届出について
令和6年度の介護報酬改定に伴い、令和7年8月から、一定の条件を満たす多床室の介護老人保健施設、それらの施設に附随する(介護予防)短期入所療養介護事業所について、室料相当額控除(基本報酬の減額)が適用されます。
つきましては、控除の対象となる事業所は以下のとおり届出を行うようお願いいたします。
対象となる事業所
介護老人保健施設
- ユニット型でないこと。
- 当該介護老人保健施設の療養室に係る床面積の合計を入所定員で除した数が8以上であること。なお、療養室に係る床面積の合計については、内法による測定とすること。
- 令和7年8月から令和9年7月までの間は令和6年度において、介護保健施設サービス費(II)、介護保健施設サービス費(III)又は介護保健施設サービス費(IV)を算定した月が、介護保健施設サービス費(I)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。
(介護予防)短期入所療養介護
- 上記の介護老人保健施設に併設する事業所であること。
提出期限及び提出方法について
令和7年8月1日までに電子申請届出システム(事前登録必要)または郵送で提出してください。
届出が必要な書類について
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書〈指定事業者用〉(別紙2)
(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)
※「室料相当額控除」の「2 該当」にチェックを入れて御提出ください。
※短期入所療養介護の体制等状況一覧表も併せて御提出ください。
(3)(介護予防短期入所療養介護の指定を受けている事業所のみ)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2)
(4)郵送で提出する場合は、必要に応じて加算届管理表・返信用封筒も併せて御提出ください。
3.加算届
加算取得の要件や可否の判断については、届出前の電話による事前質問は受付けておりません。
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- 令和6年4月算定分 介護給付費算定に係る加算届について
令和6年4月算定分の加算届については、こちらのページにて届出の有無等を確認いただき、期限までに電子申請してください。
4.許可更新
参考として「令和7年度更新予定事業所一覧表」を作成・公表していますので、各事業所におかれましては、当該一覧表を参考にしていただき、貴事業所における更新手続きの必要性や提出期限等を御確認ください。
なお、対象事業所が多いことを踏まえ、令和7年5月1日付けの更新については申請期限を前倒しして申請を受け付けますので、令和7年2月28日(金)までに必要書類を提出するようお願いいたします。
許可更新申請様式
1.許可更新の流れ(PDF形式, 291.50KB)別ウィンドウで開く
2.【様式】許可更新申請書類(介護老人保健施設)(XLS形式, 177.50KB)
施設みなし指定は更新不要です。ただし、介護老人保健施設の更新の際に人員等を確認していますので、みなし事業を実施している場合、老健の更新の際には、みなし事業の付表及び勤務表も提出してください。 「通所リハビリテーション」の様式は下記のリンクのページに掲載しています。
3.許可更新申請書類記載例・作成例(介護老人保健施設)(XLS形式, 214.00KB)
4.指定(許可)通知書紛失届(XLS形式, 34.00KB)
(参考)令和6年度許可更新予定事業所一覧
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- 通所リハビリテーション
通所リハビリテーションの様式等はこちらを参照してください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2633
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp
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