精神保健指定医の新規申請・指定医証の変更等について
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精神保健指定医の新規申請について
住所地が川崎市内であり、精神保健指定医の指定申請を新規に行う方は、以下の書類(写真を含む。)を、当課まで送付または持参してください。
精神保健指定医の指定に関する申請の詳細につきましては厚生労働省ホームページか別添「精神保健指定医の新規申請に係る事務取扱要領について」を必ずご確認ください。
提出書類
- 申請にあたり、「精神保健指定医の新規申請に係る事務取扱要領について」が令和6年3月26日付で一部改正されておりますので、必ずご確認ください。
- 申請様式については、下記添付書類からダウンロードができます。
- 本文中の法については、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)」をいいます。
- 新規申請における「申請者用 チェックリスト」が下記添付書類からダウンロードできますので、提出前の確認にご活用ください。
(1)精神保健指定医指定申請書(様式1-1)
(2)履歴書
- 様式は任意。写真貼付(申請前6ヶ月以内に上半身脱帽で撮影された縦40ミリメートル×横30ミリメートル以上。裏面に撮影年月日及び氏名を記載)。
(3)医師免許証の写し
(4)実務経験証明書(様式2-1,2-2)
- 5年以上診断または治療に従事し、かつ3年以上の精神科従事期間の証明です
(5)ケースレポート(様式3-1)及びケースレポート一覧(3-2)
- 5症例、原本1通を提出してください。
- なお、「申請者の氏名」及び「指導医署名」は、手書きで自署し、提出してください。
(6)【該当者のみ】申請前1年以内に従事した症例に関して、やむを得ない理由があることを証明する書類
(7)第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面の写し
- なお、婚姻等で氏名が変更された場合は、氏名変更をしたことを証明する書類(戸籍抄本等)の写しも提出してください。
(8)写真
- 縦60ミリメートル、横40ミリメートル(余白は含みません)
- 申請6か月以内に上半身脱帽、背景無地で撮影。
- 写真の裏面に撮影年月日及び氏名を記載。
(9)【令和7年7月以降に担当を開始した症例】指導医が法第19条第1項に規定する研修を修了したことを証する書類の写し
- 症例指導期間より前のもの。
- ケースレポートに関わったすべての指導医について提出してください。
(10)常時勤務証明書(様式4)
- 指導医がケースレポートを指導していた医療機関において常時勤務していたことについての施設管理者による証明書です。
- ケースレポートに関わったすべての指導医について提出してください。
提出期限
- 前期 令和6年6月28日(金)必着
- 後期 令和6年12月27日(金)必着
申請様式等ダウンロード
- 精神保健指定医の新規申請にかかる事務取扱要領について(PDF形式, 1.33MB)別ウィンドウで開く
- 様式1-1・1-2新規及び失効(指定申請書)(DOCX形式, 31.13KB)
- 様式2-1・2-2(実務経験証明書)(DOCX形式, 22.05KB)
- 様式3-1(ケースレポート)(DOCX形式, 67.64KB)
- 様式3-2(ケースレポート一覧)(DOCX形式, 27.07KB)
- 様式4(常勤勤務証明書)(DOCX形式, 19.32KB)
- 精神保健指定医申請時のケースレポート記述上の配慮について(PDF形式, 273.99KB)別ウィンドウで開く
- 新規申請におけるケースレポートのチェックリスト(PDF形式, 330.46KB)別ウィンドウで開く
指定医証の更新、記載事項の変更、再交付等
申請にあたり、「精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領について」が令和4年4月1日付で一部改正されておりますので、必ずご確認ください。
精神保健指定医証の更新
更新申請手続は、更新研修にて行われますので、詳細につきましては研修実施団体へご確認ください。
研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請
5年度ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれかの研修も受講することができない見込みとなったとき、又は、現にいずれの研修も受けることができなかったときは、有効期限延長申請書(別紙様式2)及び写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートル、余白無し、申請6か月以内に撮影、上半身脱帽、背景無地、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)を、当課まで送付又は持参してください。
なお、「やむを得ない理由」については、法施行規則第4条により、「研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことにつき、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があること」とされています。
住所地の変更
住所地が川崎市へ変更となったときは、速やかに住所変更届(別紙様式1)を、当課まで送付又は持参してください。
勤務先の変更
指定医証に記載された勤務先に変更があったときには、速やかに指定医証の記載事項変更申請書(別紙様式1)により指定医証を添付のうえ、当課まで送付又は持参してください。
氏名の変更
氏名の変更があったときは、速やかに指定医の証の記載事項変更申請書(別紙様式1)により、指定医証及び写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートル、余白無し、申請6か月以内に撮影、上半身脱帽、背景無地、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)を添付のうえ、当課まで送付又は持参してください。
指定医証の再交付
指定医証を紛失又はき損したときは、速やかに別紙様式3により以下の書類を添付のうえ、当課まで送付又は持参してください。
- 紛失したとき
始末書(任意様式)及び写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートル、余白無し、申請6か月以内に撮影、上半身脱帽、背景無地、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)
- 棄損したとき
指定医証及び写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートル、余白無し、申請6か月以内に撮影、上半身脱帽、背景無地、裏面に撮影年月日及び氏名を記載)
指定医の辞退
指定医の職務を行うことが将来にわたってなくなった場合又は指定医の職務を全うすることができなくなった場合等、指定医を辞退するときは、辞退届(別紙様式4)により指定医証を添付のうえ、当課まで送付又は持参してください。
指定医の死亡届
指定医が死亡したときは、指定医の遺族等は、速やかに死亡届(別紙様式5)により指定医証を添付のうえ、当課まで送付又は持参してください。
指定医証の返納(指定の取消し又は職務の停止)
指定医の指定を取り消されたとき又は一定期間その職務の停止を命ぜられた場合は、指定医証の返納が必要となりますので、指定医証返納届(別紙様式6)により指定医証を添付のうえ、当課まで送付又は持参してください。
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部精神保健課医療施策担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2683
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40seisin@city.kawasaki.jp
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