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川崎市重度障害者等就労支援特別事業について

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川崎市重度障害者等就労支援事業について

川崎市重度障害者等就労支援事業は、重度の障害がある方の就労機会の拡大、就労継続をサポートするために、以下の通り通勤や職場等における支援を実施するために行う事業です。

川崎市重度障害者等就労支援事業について

対象者について

  1. 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方
  2. 民間企業で雇用されている方(注1)、または自営業の方(注2)で、1週間の所定労働時間が10時間以上の方(注3)
  3. 川崎市内在住で、18歳以上の方

注1 就労継続支援A型事業所の利用者は除きます。

注2 雇用に属さない有償の働き方を指し,法人の代表者・役員等を含みます。

(国家公務員,地方公務員等の公務部門で雇用される人その他これに準ずる人を除きます。)

注3 民間企業で雇用されている方については、1週間の所定労働時間が10時間未満の方でも、当事業を利用し1週間の所定労働時間が10時間以上になると計画上で見込まれる場合は利用可能です。

支援内容について

<民間企業で雇用されている方>

対象者が行う業務に関連する支援については、雇用主である企業が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「JEED」という。)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金(以下「助成金」という。)」を活用していただきます。

そのうえで、助成金の対象とならない、就労を継続するうえで必要不可欠な支援について、本市が必要と認める場合に本事業で支援を行います(重度訪問介護,同行援護,行動援護と同等の支援に要する費用を助成)。助成金の活用がなされていない場合は本事業の利用はできません。

〇JEED助成金の対象となる支援

  • 通勤に伴う支援(支給開始当初から3か月間のみ)
  • 職場内で業務を行うために必要な支援(例:PC作業のためのパソコンの開閉や設置、文書入力の補助等)

〇本事業の対象となる支援

  • 通勤の際の移動支援(年度当初から4か月目以降)
  • 就労を継続するために必要不可欠な支援(重度訪問介護、同行援護又は行動援護と同等の支援)

<自営業の方>

自営業者として働く場合、JEEDの助成金の対象とならないため、1か月目から本事業単独で支援を行います(重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等の支援に要する費用を助成)。

支給要件等について

〇支給上限について

  • 通勤支援       :通勤の際に要した時間
  • 職場等における支援 :1日8時間、かつ1週間に40時間の範囲において本市が必要と認める時間

〇利用者負担額

  • サービス利用に要した費用の1割。(上限額あり。市民税非課税世帯は負担なし。支払った利用料については高額障害福祉サービス費の対象となります)

〇サービス提供事業所

  • サービス提供(ヘルパーの派遣)を行う事業者は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行っている指定障害福祉サービスを行う事業者となります。

手続きの流れ

手続の流れについて

川崎市重度障害者等就労支援事業実施要綱

川崎市重度障害者等就労支援事業実施要綱

申請様式

申請様式

申請先

〇本事業に関する申請書類等については下記の問い合わせ先までご郵送ください。

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課 給付担当

電話:044-200-2675

メール:40syogai@city.kawasaki.jp

〇障害者雇用納付金制度に基づく助成金に関する申請・問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構外部リンク 神奈川支部

電話:045-360-6010

 

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2675

ファクス: 044-200-3932

メールアドレス: 40syogai@city.kawasaki.jp

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