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里親の種類

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里親の種類

 里親には児童福祉法に定められている4つの里親(養育里親、養子縁組里親・専門里親・親族里親)があります。

 また、川崎市にはふるさと里親という制度もあります。これは川崎市独自の制度です。

養育里親

養育里親
 養育里親とは

 何らかの事情により、保護者のいない子どもや保護者に監護させることが適当でないと認められる子どもを養育する里親です。

 登録有効期間は5年間で、5年ごとに更新研修や児童相談所による家庭訪問調査等を受けていただきます。 

 養育する児童 保護が必要なこども(保護者のいない子ども又は保護者に監護させることが不適当であると認められる子ども)
 養育する期間 短期の委託から長期の委託までさまざまです。

 養育する上限人数

 委託する子どもは4人まで。同時に養育する子ども(実子などを含めた場合)は合計6人までです。

養子縁組里親

養子縁組里親
養子縁組里親とは

 養子縁組によって、養親となることを目指していただく里親です。養子縁組が成立すると、児童は里親の戸籍に入ります。

 登録有効期間は5年間で、5年ごとに更新研修や児童相談所による家庭訪問調査等を受けていただきます。御夫婦での登録が必要です。

 養育する児童 保護が必要なこども(保護者のいない子ども又は保護者に監護させることが不適当であると認められる子ども)
 養育する期間 養子縁組成立とともに委託が解除されます。

 養育する上限人数

 委託する子どもは4人まで。同時に養育する子ども(実子などを含めた場合)は合計6人までです。

専門里親

専門里親
専門里親とは

 養育里親のうち、虐待を受けた子ども、非行のある子ども、障害のある子どもなど、専門的な援助を必要とする子どもを養育する里親です。

 登録有効期間は2年間で、2年ごとに更新研修や児童相談所による家庭訪問調査等を受けていただきます。

 養育する児童

1 児童虐待等の行為により、心身に有害な影響を受けた子ども

2 非行等の問題を有する子ども

3 身体障害、知的障害又は精神障害がある子ども

 養育する期間 短期の委託から長期の委託までさまざまです。
 養育する上限人数 委託する子どもは4人まで。(うち専門里親委託の子どもは2人まで。)同時に養育する子ども(実子などを含めた場合)は合計6人までです。

親族里親

親族里親
 親族里親とは

 両親など、子どもを養育する人が死亡、行方不明などになった場合に子どもを養育する、祖父母、伯父母、叔父母など3親等内の親族の里親です。

 委託した子どもの解除とともに登録は取り消しとなります。

 養育する児童

1 当該親族里親と3親等内の親族である子ども

2 子どもの保護者その他現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない子ども

 養育する期間 短期の委託から長期の委託までさまざまです。
 養育する上限人数 委託する子どもは4人まで。同時に養育する子ども(実子などを含めた場合)は合計6人までです。

ふるさと里親

 ふるさと里親制度は、児童福祉法に定める里親とは異なり、川崎市独自の制度です。児童養護施設等で生活する子どものうち、親との交流や外泊が少ない子どもを、夏休み等の長期休暇を利用してふるさと里親に委託します。

 ふるさと里親については、以下のリンクを参照してください。