ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

里親の要件

  • 公開日:
  • 更新日:

里親の要件

 里親になるためには、それぞれいくつかの要件を満たしていることが必要です。

養育里親になるための要件

1 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。

2 経済的に困窮していないこと。

3 川崎市長が行う養育里親研修を修了していること。

4 里親本人又はその同居人が次の欠格事由に該当していないこと。

(1) 成年被後見人又は被保佐人(同居人にあっては除く。)

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)又は政令第35条の5で定める児童福祉関係法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

養子縁組里親になるための要件

1 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。

2 経済的に困窮していないこと。

3 川崎市長が行う養子縁組里親研修を修了していること。

4 里親本人又はその同居人が次の欠格事由に該当していないこと。

(1) 成年被後見人又は被保佐人(同居人にあっては除く。)

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)又は政令第35条の5で定める児童福祉関係法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

専門里親になるための要件

1 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。

2 経済的に困窮していないこと。

3 川崎市長が行う養育里親研修を修了していること。

4 里親本人又はその同居人が次の欠格事由に該当していないこと。

(1) 成年被後見人又は被保佐人(同居人にあっては除く。)

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)又は政令第35条の5で定める児童福祉関係法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

5 次の要件のいずれかに該当すること。

(1) 養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有すること

(2) 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、川崎市長が適当と認めた者であること

(3) 川崎市長が(1)又は(2)に該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること

6 専門里親研修を修了していること。

7 委託児童の養育に専念できること。

親族里親になるための要件

1 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する豊かな愛情を有していること。

2 里親本人又はその同居人が次の欠格事由に該当していないこと。

(1) 成年被後見人又は被保佐人(同居人にあっては除く。)

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 児童福祉法、児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)又は政令第35条の5で定める児童福祉関係法律の規定により罰金の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

3 要保護児童の扶養義務者及びその配偶者である親族であること。

4 要保護児童の両親その他要保護児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁、疾病による入院等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない要保護児童の養育を希望する者であること