被相続人居住用家屋等確認書について(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)
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制度の概要
被相続人(お亡くなりになった方)のお住まいを相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(※1)までが特別控除されます。
本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日まで延長されました。また、特例の対象となる譲渡についても、これまでの当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡したものに加え、売買契約に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は取壊しを行った場合であっても、適用対象(※2)となりました。【拡充】
(※1)譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円までとなります。
(※2)拡充については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象となります。
適用要件の詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問合せください。
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
様式 1-1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 |
様式 1-2 | 105 | 101 | 120 | 135 | 192 | 201 | 186 |
計 | 111 | 109 | 122 | 137 | 206 | 205 | 190 |
申請方法及び事前相談について
申請方法について
川崎市内に所在する相続により発生した空き家(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)について、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しています。
「被相続人居住用家屋等確認書」の発行には申請書及び必要添付書類の提出が必要です。
譲渡した要件によって、申請書の様式が異なりますので、下記の【申請書様式確認フロー】に沿って御確認ください。
また、申請書と併せて必要となります添付書類は、(1)の「必要添付書類チェックリスト」を御確認ください。
窓口にて申請される場合は、電話により日時の予約をお願いいたします。
担当者が不在の場合、内容確認が行えず、申請書等についてはお預かりのみとなり、不備があった際には後日追加提出を依頼することとなります。
また、郵送又は電子申請による申請の受付も行っております。
郵送の場合、(2)の郵送あて先に記載の住所へ送付願います。
電子申請の場合、(3)の「オンライン手続」から申請できます。
事前相談について
申請書や必要書類についての事前のお問い合わせは、電話、メール、郵送等により対応を行っています。
窓口での御相談にも対応しておりますが、担当者が不在の場合がありますので、電話により日時の予約をお願いいたします。
「被相続人居住用家屋等確認書」(以下、「確認書」と呼びます。)の交付について
以下の手順に従い、「川崎市役所 まちづくり局 住宅政策部 住宅整備推進課」(以下、「窓口」と呼びます。)に「被相続人居住用家屋等確認申請書」(以下、「申請書」と呼びます。)と必要添付書類を提出してください。
(1)「申請書」を作成し、必要添付書類を準備する
下記より「申請書」をダウンロードし、記載例を参考に作成してください。「申請書」は「窓口」において配布も行っております(※3)。
また、必要添付書類を下記のチェックリストを参考に御準備ください。
使用する「申請書」の様式及び必要添付書類は、譲渡した要件によって異なりますので、【申請書様式確認フロー】を御確認ください。
(※3)原則として、郵送での送付は行っておりません。
◆令和6年1月1日以降に譲渡した場合
様式1-1:空き家(耐震性があるもの)がある状態で売却(譲渡)した場合】
様式1-2:空き家を除却後に土地のみを売却(譲渡)した場合
様式1-3:当該空き家及び土地の売却(譲渡)後に、買主により耐震改修や除却をした場合
- 申請書【様式1-3】(令和6年1月1日改正)(DOC形式, 115.50KB)
- 記載例【様式1-3】※譲渡後に買主による耐震改修をした場合(令和6年1月1日改正)(PDF形式, 139.77KB)別ウィンドウで開く
- 記載例【様式1-3】※譲渡後に買主による家屋の除却をした場合(令和6年1月1日改正)(PDF形式, 139.65KB)別ウィンドウで開く
- 必要添付書類チェックリスト【様式1-3】※譲渡後に買主による耐震改修をした場合(令和6年1月1日改正)(PDF形式, 271.64KB)別ウィンドウで開く
- 必要添付書類チェックリスト【様式1-3】※譲渡後に買主による家屋の除却をした場合(令和6年1月1日改正)(PDF形式, 268.19KB)別ウィンドウで開く
- 《参考様式》耐震基準適合証明書 ※国土交通省HPに掲載の様式を参考転載(DOC形式, 78.00KB)
(2)「窓口」又は「郵送」で申請する
「窓口」に直接持参するか、「郵送」により提出してください。
郵送先 | 〒210‐8577 川崎市川崎区宮本町1番地 まちづくり局 住宅政策部住宅整備推進課 活用再生・空家対策担当 宛 |
窓 口 | ※担当課は上記の郵送先と同じです。 ※令和6年1月29日から本庁舎 18階へ移転しました。 |
(3)「電子申請」:オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)で申請する
電子申請をされる方は、次の【オンライン手続き】の被相続人居住用家屋等確認申請(空き家の譲渡所得の3,000万特別控除)の外部リンクから御申請ください。
オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
《注意事項》
■本市で「確認書」を交付できるのは、相続した被相続人居住用家屋が川崎市内に所在するものに限ります。
■「確認書」は申請を受けてから交付まで、通常1週間から10日程度かかりますので、確定申告の期限等を考慮し、余裕をもって申請してください。(譲渡日以降であれば交付可能)
■「申請書」は「確認書」を兼ねています。(川崎市では提出された「申請書」1ページ目下部の「確認を行った市区町村長」欄に記入し、提出された様式をそのまま返却します。)なお、添付書類は返却致しません。
■申請人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに「申請書」を作成する必要があります。なお、複数の相続人が同時に申請する場合は、相続人の住民票以外の添付資料は1部でも可とします。
■「確認書」の受取人を申請者本人以外とする場合は、委任状(任意様式)を提出してください。
■「確認書」の郵送での受取を希望される場合は、申請の際に、返信用封筒(必要分の切手を貼りつけたもの:定形封筒であれば110円切手)をご提出ください。
■「確認書」は制度適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは、管轄の税務署へ直接お問合せください。
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お問い合わせ先
川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2253
ファクス: 044-200-3970
メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp
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