スマートフォン表示用の情報をスキップ

Language

現在位置:

被相続人居住用家屋等確認書について(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)

ツイッターへのリンクは別ウィンドウで開きます

twitterでツイートする

2023年10月5日

コンテンツ番号116859

制度の概要

 被相続人(お亡くなりになった方)のお住まいを相続した相続人がその家屋を耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。

 適用要件の詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問合せください。

◆空家の発生を抑制するための特別措置(国土交通省のホームページ)外部リンク

◆制度の詳細(国土交通省のホームページ)外部リンク

過去6年間の申請件数
 平成29年度 平成30年度 

令和元年度 

令和2年度 令和3年度 令和4年度 
 様式
1-1
 6 8 2 2 144
 様式
1-2
 105 101 120 135 192201
 計 111 109 122 137 206205

事前相談及び申請における対応について

事前相談について

 川崎市内に所在する相続により発生した空き家(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)について、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しています。

 「被相続人居住用家屋等確認書」の発行には申請書及び必要書類の提出が必要です。

 耐震性のある家屋を売却した場合は申請書別記様式1-1、家屋を解体して更地を売却した場合は申請書様別記様式1-2が申請書となります。

(2)に添付の「必要書類一覧チェックリスト」を御確認の上、お問い合わせください。

 お問い合わせは、電話、メール、郵送等により対応を行っています。

 窓口での御相談にも対応しておりますが、担当者が不在の場合がありますので、窓口にお越しになる際は、電話により日時の予約をお願いいたします

申請方法について

 窓口にて申請される場合は、電話により日時の予約をお願いいたします

 担当者が不在の場合、内容確認が行えず、申請書等についてはお預かりのみとなり、不備があった際には後日追加提出を依頼することとなります。

 郵送又は電子申請による申請の受付も行っております。

 郵送の場合、(3)の郵送あて先に記載の住所へ送付願います。

 電子申請の場合、(4)の「オンライン手続」から申請できます。

「被相続人居住用家屋等確認書」(以下、「確認書」と呼びます。)の交付について

 以下の手順に従い、「川崎市役所 まちづくり局 住宅政策部 住宅整備推進課」(以下、「窓口」と呼びます。)に「被相続人居住用家屋等確認申請書」(以下、「申請書」と呼びます。)を提出してください。

(1)申請書の様式を入手する

 下記より申請書をダウンロードしてください。「窓口」において配布も行っております。

 ※郵送での送付は行っておりません。

 使用する「申請書」は、空き家(耐震性があるもの)がある状態で売却(引渡し)した場合は「様式1-1」を、空き家を取壊した後に土地のみを売却(引渡し)した場合は「様式1-2」となります。

 ※令和4年4月1日から様式が改正されました。(旧様式での手続きも可能です。)

●申請書【別記様式1-1:空き家(耐震性があるもの)がある状態で売却(引き渡し)した場合】

●申請書【別記様式1-2:空き家を取り壊した後に土地のみを売却(引き渡し)した場合】

(2)「申請書」の2~3枚目の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されている書類一式を取り揃え、「申請書」を作成する

下記の記載例を参考にして、「申請書」を作成してください。なお、提出が必要な書類については、必要書類一覧チェックリストも参考にしてください。(※内容を更新しました。令和5年1月11日)

●記載例・必要書類一覧チェックリスト【別記様式1-1:空き家(耐震性があるもの)がある状態で売却(引き渡し)した場合】

●記載例・必要書類一覧チェックリスト【別記様式1-2:空き家を取り壊した後に土地のみを売却(引き渡し)した場合】

(3)「窓口」又は「郵送」で申請する

 「窓口」に直接持参するか、「郵送」により提出してください。

   (郵送あて先)〒210‐8577 川崎市川崎区宮本町1番地

    まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課 活用再生担当

《注意事項》

■本市で「確認書」を交付できるのは、相続した被相続人居住用家屋が川崎市内に所在するものに限ります。

「確認書」は申請を受けてから交付まで、通常1週間から10日程度かかりますので、確定申告の期限等を考慮し、余裕をもって申請してください。(譲渡日以降であれば交付可能)

■「申請書」は「確認書」を兼ねています。(川崎市では提出された「申請書」1ページ目下部の「確認を行った市区町村長」欄に記入し、提出された様式をそのまま返却します。)なお、添付書類は返却致しません。

■申請人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに「申請書」を作成する必要があります。なお、複数の相続人が同時に申請する場合は、相続人の住民票以外の添付資料は1部でも可とします。

■「確認書」の受取人を申請者本人以外とする場合は、委任状(任意様式)を提出してください。

「確認書」の郵送での受取を希望される場合は、申請の際に、返信用封筒(必要分の切手を貼りつけたもの:定型封筒であれば84円切手)をご提出ください。

■「確認書」は制度適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは、管轄の税務署へ直接お問合せください。

(4)「電子申請」:オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)で申請する

 電子申請をされる方は、次の【オンライン手続き】の被相続人居住用家屋等確認申請(空き家の譲渡所得の3,000万特別控除)の外部リンクから御申請ください。

オンライン手続

関連記事

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

いただいたご意見は、今後の当ホームページ運営の参考といたします。

お問い合わせ先

川崎市 まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2253

ファクス:044-200-3970

メールアドレス:50zyusei@city.kawasaki.jp