被相続人居住用家屋等確認書について(空き家の譲渡所得3,000万円特別控除)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた窓口業務の取扱変更について
まちづくり局では、「緊急事態宣⾔解除後における本市⾏政運営⽅針」に基づき、引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を徹底するとともに、必要不可欠な業務を安定的に実施するため、可能な限り対面での協議、受付等を避け、電話、メール、郵送等により対応を行っています。
申請書等の提出は、ページ下「お問い合わせ先」欄記載の住所まで送付くださいますようお願いいたします。
市民ならびに事業者等におかれましては、ご不便をお掛けいたしますがご理解くださいますようお願いいたします。

窓口へお越しになる方へ
原則、窓口にお越しになる際は、まずは電話による御連絡をお願いいたします。
担当者が不在の場合、内容確認が行えず、申請書等についてはお預かりのみとなります。
不備があった際には追加提出を依頼することとなります。
また、制度案内についても御説明できず、後日電話にて御説明することとなります。
制度の概要
空き家となった被相続人(お亡くなりになった方)のお住まいを相続した相続人が耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。
適用要件の詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問合せください。
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 (平成31年度) | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
様式1-1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 14 |
様式1-2 | 105 | 101 | 120 | 135 | 192 |
計 | 111 | 109 | 122 | 137 | 206 |
「被相続人居住用家屋等確認書」(以下、「確認書」と呼びます。)の交付について
以下の手順に従い、「川崎市役所 まちづくり局 住宅政策部 住宅整備推進課」(以下、「窓口」と呼びます。)に「被相続人居住用家屋等確認申請書」(以下、「申請書」と呼びます。)を提出してください。
(1)申請書の様式を入手する
下記より申請書をダウンロードしてください。「窓口」において配布も行っております。
※郵送での送付は行っておりません。
使用する「申請書」は、空き家(耐震性があるもの)がある状態で売却(引渡し)した場合は「様式1-1」を、空き家を取壊した後に土地のみを売却(引渡し)した場合は「様式1-2」となります。
※令和4年4月1日から様式が改正されました。(旧様式での手続きも可能です。)
●申請書【別記様式1-1:空き家(耐震性があるもの)がある状態で売却(引き渡し)した場合】
●申請書【別記様式1-2:空き家を取り壊した後に土地のみを売却(引き渡し)した場合】
(2)「申請書」の2~3枚目の「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」に記載されている書類一式を取り揃え、「申請書」を作成する
下記の記載例を参考にして、「申請書」を作成してください。なお、提出が必要な書類については、必要書類一覧チェックリストも参考にしてください。(※内容を更新しました。令和5年1月11日)
●記載例・必要書類一覧チェックリスト【別記様式1-1:空き家(耐震性があるもの)がある状態で売却(引き渡し)した場合】
●記載例・必要書類一覧チェックリスト【別記様式1-2:空き家を取り壊した後に土地のみを売却(引き渡し)した場合】
●よくある問い合わせ
(3)「窓口」に「申請書」を提出する
「窓口」に直接持参するか、「郵送」により提出してください。
(郵送あて先)〒210‐8577 川崎市川崎区宮本町1番地
まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課 活用再生担当
《注意事項》
■本市で「確認書」を交付できるのは、相続した被相続人居住用家屋が川崎市内に所在するものに限ります。
■「確認書」は申請を受けてから交付まで、通常1週間から10日程度かかりますので、確定申告の期限等を考慮し、余裕をもって申請してください。(譲渡日以降であれば交付可能)
■「申請書」は「確認書」を兼ねています。(川崎市では提出された「申請書」1ページ目下部の「確認を行った市区町村長」欄に記入し、提出された様式をそのまま返却します。)なお、添付書類は返却致しません。
■申請人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに「申請書」を作成する必要があります。なお、複数の相続人が同時に申請する場合は、相続人の住民票以外の添付資料は1部でも可とします。
■「確認書」の受取人を申請者本人以外とする場合は、委任状(任意様式)を提出してください。
■「確認書」の郵送での受取を希望される場合は、申請の際に、返信用封筒(必要分の切手を貼りつけたもの:定型封筒であれば84円切手)をご提出ください。
■「確認書」は制度適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは、管轄の税務署へ直接お問合せください。
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お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2253
ファクス:044-200-3970
メールアドレス:50zyusei@city.kawasaki.jp

