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川崎市みどりの事業所推進協議会

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川崎市みどりの事業所推進協議会とは・・・

1 成立ち

 川崎市は明治時代後半から工業都市への道を歩み始め、戦後の高度経済成長の中核的地位を占めてきましたが、その代償として都市型の環境問題に直面し、とりわけ宅地開発により緑地資源が減少し、昭和30年代後半から貴重な自然が衰退の一途をたどり始めました。

  そこで、市街地の中に工場の敷地の占める割合が大きい川崎市域では、工場の緑が地域緑化の推進に大きな役割を果たしていることから、昭和47年に「工場緑化事業」を開始し、緑化の推進・保全に努めてきました。

 また、「工場緑化事業」の一環として、昭和47年に約1ha以上の敷地面積をもつ市内の工場と10%以上の緑化面積を確保することを努力目標に「工場緑化協定」を締結し、協定締結工場で「川崎市工場緑化推進協議会」を設置し、工場緑化の推進を図ってきました。

 その後、工場の移転や研究・開発等を目的とした新たな事業所の川崎市への進出を踏まえ、工場という枠や敷地面積にとらわれず、より広範囲の事業所の協議会への参加を呼びかけていくこととし、平成17年度にその名称を「川崎市みどりの事業所推進協議会」に、協定を「川崎市みどりの事業所の推進に関する協定」と改めました。

 

2 協定

 緑化協定は、工場立地法(昭和49年3月31日施行)以前から取り組んでいるもので、この協定を結ぶことで、工場立地法や事業所緑化協議(新たに改築する場合に適用)を強制するものではありません。

 これは、工場立地法のように法的な位置づけにより何パーセント以上の緑化を求めるものではなく、事業所敷地内の緑化へのきっかけづくりや、そこで働く従業員のみなさんの緑化意識の向上を目的としたもので、紳士協定の位置づけとなっています。

 そのため、前年度と比較して緑地が減少する場合においても、罰則規定のようなものはありません。

協定を結ぶことにより、川崎市みどりの事業所推進協議会への加入要件を満たしますが、必ずしも加入しなければならな いものではありません。

〇 協定を締結していただいた事業所には、川崎市から緑化の取り組みを始め、さまざまな情報を提供させていただきます。

 

3 川崎市みどりの事業所推進協議会の活動・運営等

 当協議会は、事業所同士の情報交換と事業所における緑化の推進を図ることを目的とし、講習会の開催、他都市の緑化優秀事業所の施設見学会などの活動を実施しています。

 また、「川崎市みどりの事業所推進協議会」の運営は協議会加入事業所が主体的に行い、川崎市(建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課)は事務局として運営を補助しております。

 なお、協議会は、川崎市みどりの事業所推進協議会加盟事業所による会費及び公益財団法人川崎市公園緑地協会からの助成金で運営されています。

 

4 会費と緑化報告

 加盟事業所は、会則に定める会費(年額10,000円/10月以降新規加入の場合は当該年に限り5,000円)を活動費として納付していただきます。

 また、協定締結事業所は、毎年事業所敷地内の緑化状況を報告していただきます。

緑化協定締結事業所の緑化実績及びみどりの事業所推進協議会会員名簿

年間スケジュール

〈4月〉

〇定期総会・講演会

 年に一度すべての加盟事業所が集まり、総会を開催しています。総会では協議会の前年度の事業実績、今年度の事業計画等を審議します。また、専門家による緑化に関する講演会も同時に行っています。

〇機関紙「事業所緑化」の発行

 前年度の活動記録を冊子にし、加盟事業所に配布します。

〈10月〉

〇施設見学会

 近県の各種表彰を受けた緑化優良事業所等へ赴き、事業所緑化に関する先進的な事例を視察します。

〇緑化啓発グッズの事業所配布

 緑化啓発の一環として、毎年緑化月間である10月に観葉植物等を各事業所に配布します。

〈11月〉

〇講習会

 緑化について学び親しむために、年に一度講習会を行っています。

川崎市と協議会加盟事業所の協働・助成事業

協働・助成事業内容

川崎市みどりの事業所推進協議会に係る要綱等

申請書等