川崎市中小企業融資制度のご案内
川崎市中小企業融資制度の概要
川崎市は中小企業融資制度を設けています。この制度は、市が川崎市信用保証協会、取扱金融機関と協調して行っている融資制度です。融資制度の特徴は(1)全制度で固定金利を利用可能(2)返済期間を長期に設定(3)市が市信用保証協会の保証料を補助して利用者の負担を軽減(一部制度を除きます。)していることです。
※川崎市信用保証協会とは、市内中小企業者等が金融機関から事業資金の融資を受けるときに、その借入金の債務を保証することにより、金融機関からの借入を容易にすることをねらいとした「公的保証機関」です。
【特集】伴走支援型経営改善資金(令和3年度創設、令和4年7月保証料補助拡充、令和4年10月融資限度額、保証料補助拡充、令和5年1月10日制度内容変更、令和5年2月1日より保証料補助変更)
金融機関の継続的な支援を受けながら経営改善等に取り組む中小企業等に対する国の新制度に連動する新たな融資制度です。
令和5年1月10日(保証申込受付)より、セーフティネット5号と一般保証(所定の確認書の提出が必要)については減少率が5%減少となります。詳細は伴走支援型経営改善資金のページをご確認ください。なお、令和5年1月31日融資実行分まで信用保証料が、国・市からの補助後0%となります。令和2年度に実施されたゼロゼロ融資等、既存の借入からの借換可能です。
令和5年2月1日から令和5年3月31日融資実行分については、市の補助率を見直した上で補助を延長することとし、国補助後の保証料率に対し、セーフティネット保証枠の場合50%、一般保証枠の場合20%を補助します。令和2年度に実施されたゼロゼロ融資等、既存の借入からの借換可能です。
詳しくは伴走支援型経営改善資金のページをご覧ください→こちらをクリック
申込資格
川崎市内に事業所を置き、納期が到来している住民税を完納しており、特定業種を営む中小企業者等
※産業立地促進資金及び創業支援資金を除く。
※特定業種とは、製造業、鉱業、土石採取業、木材伐出業、建設業、物品販売業、不動産業、運送業、貨物運送取扱事業、倉庫業、電気・ガス・熱供給・水道業、印刷業、出版業、サービス業、損害・生命保険代理業、郵便業、通信業を指す。
※中小企業者とは、次の1から8を指す。
- 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人 - ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く)
資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が900人以下の法人及び個人 - 卸売業
資本の額又は出資の総額が1億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び個人 - 小売業(飲食業を含む)
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が50人以下の法人及び個人 - サービス業
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び個人 - ソフトウェア業、情報処理サービス業
資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人 - 旅館業
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が200人以下の法人及び個人 - 医業を主たる事業とする場合
常時使用する従業員の数が300人以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の個人
必要書類(共通)
・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
・確定申告書の写し(個人事業主の場合)又は決算書の写し(法人の場合)
・住民票(個人事業主の場合)
※外国人の方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・住民税の納税証明書(納期の到来しているものについて完納していること)
・印鑑証明書
・許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
・見積書(設備資金を利用する場合)
・事業報告書等(NPO法人の場合)
注1:取扱金融機関・各資金により他の書類の提出を求められる場合があります。
注2:マイナンバー(個人番号)、本籍が記載された書類(住民票、源泉徴収票、個人事業主の確定申告書等)を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)、本籍を判別できないよう塗りつぶしたものをご提出ください。
注3:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、納税証明書以外の書類(確定申告書等)で確認することも可とします(創業支援資金を除く)。
制度内容
制度の詳細・申込書類等については、下記リンク先を参照してください。
融資申込窓口
融資申込窓口は次の取扱金融機関です(川崎市役所で申込みはできません)。申込後、金融上の審査があります。
備考
お問合せ先
川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館 5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
金融課(川崎市産業振興会館)周辺地図外部リンク
川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
中小企業溝口事務所(てくのかわさき)周辺地図外部リンク

