川崎市中小企業融資制度のご案内
川崎市中小企業融資制度の概要
川崎市は中小企業融資制度を設けています。この制度は、市が川崎市信用保証協会、取扱金融機関と協調して行っている融資制度です。融資制度の特徴は(1)全制度で固定金利を利用可能(2)返済期間を長期に設定(3)市が市信用保証協会の保証料を補助して利用者の負担を軽減(一部制度を除きます。)していることです。
※川崎市信用保証協会とは、市内中小企業者等が金融機関から事業資金の融資を受けるときに、その借入金の債務を保証することにより、金融機関からの借入を容易にすることをねらいとした「公的保証機関」です。
申込資格
川崎市内に事業所を置き、納期が到来している住民税を完納しており、特定業種を営む中小企業者等
※産業立地促進資金及び創業支援資金を除く。
※特定業種とは、製造業、鉱業、土石採取業、木材伐出業、建設業、物品販売業、不動産業、運送業、貨物運送取扱事業、倉庫業、電気・ガス・熱供給・水道業、印刷業、出版業、サービス業、損害・生命保険代理業、郵便業、通信業を指す。
※中小企業者とは、次の1から8を指す。
- 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人 - ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く)
資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が900人以下の法人及び個人 - 卸売業
資本の額又は出資の総額が1億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び個人 - 小売業(飲食業を含む)
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が50人以下の法人及び個人 - サービス業
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び個人 - ソフトウェア業、情報処理サービス業
資本の額又は出資の総額が3億円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が300人以下の法人及び個人 - 旅館業
資本の額又は出資の総額が5千万円以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が200人以下の法人及び個人 - 医業を主たる事業とする場合
常時使用する従業員の数が300人以下の法人あるいは常時使用する従業員の数が100人以下の個人
必要書類(共通)
・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
・確定申告書の写し(個人事業主の場合)又は決算書の写し(法人の場合)
・住民票(個人事業主の場合)
※外国人の方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・住民税の納税証明書(納期の到来しているものについて完納していること)
・印鑑証明書
・許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
・見積書(設備資金を利用する場合)
・事業報告書等(NPO法人の場合)
注1:取扱金融機関・各資金により他の書類の提出を求められる場合があります。
注2:マイナンバー(個人番号)、本籍が記載された書類(住民票、源泉徴収票、個人事業主の確定申告書等)を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)、本籍を判別できないよう塗りつぶしたものをご提出ください。
注3:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、当面の間、納税証明書以外の書類(確定申告書等)で確認することも可とします(創業支援資金を除く)。
制度内容
制度の詳細・申込書類等については、下記リンク先を参照してください。
融資申込窓口
融資申込窓口は次の取扱金融機関です(川崎市役所で申込みはできません)。申込後、金融上の審査があります。
備考
お問合せ先
川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館 5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
金融課(川崎市産業振興会館)周辺地図外部リンク
川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
中小企業溝口事務所(てくのかわさき)周辺地図外部リンク

