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産業廃棄物の処理について(排出事業者向け)

  • 公開日:
  • 更新日:

産業廃棄物の処理について

処理事業者の方はこちらから

委託する場合

産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)の委託をする場合、次のようなきまりがあり、違反した場合は罰則が適用される場合があります。

産業廃棄物の処理におけるルール

委託する事業者を探したいとき

(公社)神奈川県産業資源循環協会外部リンク
産業廃棄物の処理事業者紹介

産業廃棄物処理業に関して 処理業者情報
川崎市が許可を出している産業廃棄物処理事業者の名簿があります。

一般廃棄物はこちらから

1 契約書

委託する場合、その産業廃棄物の運搬・処分の許可を持つ相手との契約が必要です。
契約は書面で行います。

  • 運搬事業者、処分事業者とそれぞれ契約を交わします。
    (運搬・処分の両方の許可を持っている場合はまとめてもよい。)
  • 運搬・処分ともに、許可証の添付が必要です。
    (許可証には扱える産業廃棄物の種類、場所、有効期限があります。)

その他契約書面に記載しなければならない内容はこちらを参照してください。

契約書に記載しなければならない項目があります。

2 マニフェスト(産業廃棄物管理票)

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は産業廃棄物の処理状況を確認するために、排出事業者が交付するものです。

  • 紙マニフェストと、電子マニフェストがあり、紙のものは複写式になっています。
  • 排出事業者は処理が確実に行われたかを、戻ってきたマニフェストの写しで確認します。
  • 紙は戻ってきたものもすべて合わせて5年の保存義務があります。

紙マニフェストを交付した場合は、翌年度報告をしなければなりません。

マニフェストは5年間保存しなければなりません

3 保管

排出事業者は廃棄物が収集運搬されるまで、適正に保管をしなければなりません。

  • 産業廃棄物の場合、保管しているという掲示(必要事項有)が必要です。
  • 飛散、流出、地下への浸透、悪臭等、生活環境の保全上支障を生ずる恐れがないようにします。
産業廃棄物保管場所の表示例

事業場外で保管するとき

建設工事に伴い発生する産業廃棄物を、その建設工事現場の外で、かつ300m2以上の場所で保管する場合には届出が必要です。

詳しくは「産業廃棄物事業場外保管に関する届出」で確認してください。

自ら運搬する場合

自己の廃棄物に関して運搬したり処分したりする場合に許可は不要ですが、法律で定められた処理基準により行う必要があります。

  • 飛散、流出、悪臭等、生活環境の保全上支障を生ずる恐れがないようにすること。
  • 運搬車には産業廃棄物を積載している表示をし、必要事項を記載した書面を備え付けること。

詳しくは下記のリンクを参照してください。

廃棄物に関する取組等について

各種手引き

各種手引き(産業廃棄物)

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2596

ファクス: 044-200-3923

メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp

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