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適合性判定(省エネ基準適合義務)

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  • 更新日:

指導部建築管理課は令和6年(2024年)1月22日(月)より本庁舎18階へ移転します

明治安田生命川崎ビルにおける業務終了日の令和6年1月19日(金)は、業務終了後ただちに移転作業が始まります。

移転作業当日の日中は、移転準備(梱包作業等)を行いながらの業務となり御迷惑をお掛けすることもございますので、可能な限り午前中もしくはお早めに御来庁いただけますよう御協力をお願いします

詳しくはこちら

電子申請

令和5年4月より、オンラインによる適合性判定の申請等を受付けます。

詳しくは、こちら

各種手続きの電子申請のリンクは当ページの最後に掲載しています。

適合性判定(省エネ基準適合義務)について

建築主は、特定建築行為(非住宅部分の床面積が300m2以上の新築・増改築)をしようとするときは、当該建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。

本規定は建築基準関係規定となり、基準に適合しなければ、建築確認が下りないため、建築着工や建物使用ができなくなります。

また、当該建築物が、省エネ基準に適合していることを担保するために、建築主は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関に省エネ計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、省エネ基準に適合している旨の通知書の交付を受ける必要があります。

なお、川崎市では建築物省エネ法第15条の規定に基づき、全ての範囲について「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を登録省エネ判定機関に委任していますので、機関に提出することも可能です。

1.適合義務の対象

・新築の場合

 非住宅部分の床面積が300m2以上の建築物

 詳しくはこちらを御覧ください。⇒新築について(PDF形式,309.66KB)

・増改築の場合

 非住宅部分について300m2以上の増改築を行い、増改築後の非住宅部分の床面積の合計が300m2以上となる建築物

※増改築部分の非住宅の床面積が増改築後の非住宅部分の延べ面積が1/2以下となる場合は適合義務ではなく届出となります。

 詳しくはこちらを御覧ください。⇒増改築について(PDF形式,184.23KB)

[適用除外について]

 駐車場、常温倉庫(空調が設置されていない、あるいは人のための空調のみが設置されている倉庫)など、居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空調を設ける必要がない用途に供する建築物は、適用除外となります。

※詳しくはこちらを御覧ください。⇒新築について(PDF形式,309.66KB)

 また、住宅性能評価・表示協会の「省エネ適判部会Q&A外部リンク外部リンク」も、併せてご確認ください。

2.適合判定基準

エネルギー消費性能基準に適合していること。(基準・計算方法についてはこちら

※一次エネルギー消費量基準のみ適合で、外皮基準(PAL)は適用されません。

3.手続きについて

3-1 適合性判定と建築確認申請について

建築確認申請とは別に、所管行政庁又は登録省エネ判定機関へ建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を行います。(建築確認と適合性判定は並行審査が可能です。)

省エネ基準に適合していると判定された場合、適合判定通知書が交付されます。交付された適合判定通知書を、建築確認申請を行う建築主事又は指定確認検査機関へ、確認審査期間の末日の3日前までに提出します。(確認期間が延長される場合はその末日の3日前までとなります。)

確認済証交付後に着工となります。

指定確認検査機関が登録省エネ判定機関を兼ねる場合、構造適判とは異なり、建築確認と省エネ適判を同じ機関に申請することができます。

                 適判対象物件の着工までの流れ

事前審査制度

川崎市へ「建築物エネルギー消費性能確保計画」の提出、または通知を行う予定の特定建築物については事前審査を受けることができます。省令に定める適合性判定に必要な書類一式に以下の事前審査願書を添えて、提出してください。

・事前審査願書(DOC形式,44.50KB)

3-2 計画変更と軽微な変更について

計画変更

適合性判定を受けた後に省エネ計画に変更が生じた場合、軽微な変更を除き、再度適合性判定(計画変更)を受けなければなりません。

計画変更は以下に示す根本的な変更が行われる場合に必要となります。

  • 建築基準法上の用途の変更
  • モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
  • 評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)  等


計画変更が必要な場合は、計画変更に係る部分の工事着手前に再度適合性判定を受けなければなりません。

適合性判定の計画変更が必要な場合であっても、他の建築基準関係規定に係る変更を行わない場合や、変更内容が建築基準法施行規則第3条の2に定める軽微な変更に該当する場合は、確認申請の計画変更は不要です。

確認申請の計画変更が必要な場合で、かつ、適合性判定の計画変更が必要な場合は、確認済証(計画変更)の交付までに変更に係る適合判定通知書が必要となります。

軽微な変更

軽微な変更とは、変更後も省エネ基準に適合することが明らかな変更をいいます。

具体的には、以下の表のA~Cとなります。

軽微変更に該当する変更の場合、建築基準法の完了検査を受ける前に建築主事へまとめて報告をすることができます。(Cパターンを除く)

 
変更内容対応
A.建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更「軽微な変更説明書」を作成し、完了検査時に建築主事へ提出します。
B.一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定範囲以内でエネルギー消費性能を低下させる変更

C.建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更

「軽微変更該当証明申請書」を所管行政庁(又は判定機関)に提出し、「軽微変更該当証明書」の交付を受けます。

建築基準法の完了検査申請時に、建築主事へ「軽微変更該当証明書」を提出します。

軽微な変更の具体的な内容については国土交通省のウェブサイトを御覧ください。

(注意)

ここでの軽微変更の取扱いは適合性判定に係る変更に限定したものです。届出や認定における軽微変更の範囲は、従来通り(変更内容Aの範囲)となりますので御注意ください。

3-3 建築基準法の完了検査について

完了検査時に省エネ基準への適合状況についても検査を行います。

完了検査申請時は、適合性判定に要した図書や、(直近の適合性判定以降、軽微な変更を行っている場合)軽微な変更説明書、軽微変更該当証明書等の提出が必要となります。

省エネ計画どおりに工事が施工されているがどうかを、省エネ基準工事監理報告書等の書類や、現場での目視等により確認します。

4.必要書類

添付図書一覧(PDF形式,30.92KB)(正本1部、副本1部を提出してください。)                 

・様式⇒こちらからダウンロードしてください。

5.登録省エネ判定機関について

建築物省エネ法第15条の規定に基づき、川崎市は全ての物件の「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を登録省エネ判定機関に委任しています。

6.手数料について

適合性判定手数料は川崎市手数料条例により定められています。

関連ウェブサイト

窓口

まちづくり局指導部建築管理課

川崎市川崎区宮本町1番地 市役所本庁舎18階

電子申請

オンライン手続

適合性判定 事前審査外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市建築物エネルギー消費性能適合性判定事前審査制度実施要領第3条

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オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

オンライン手続

建築物エネルギー消費性能確保計画書又は建築物エネルギー消費性能確保計画通知書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:建築物省エネ法第12条第1項又は計画書又は第13条第2項

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オンライン手続

建築物エネルギー消費性能確保変更計画書又は建築物エネルギー消費性能確保計画変更通知書外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項

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オンライン手続

軽微変更該当証明申請外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:建築物省エネ法施行規則第11条

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オンライン手続

適合性判定 取下届外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手続き等に関する要綱第3条第1項

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オンライン手続

適合性判定 軽微変更該当証明申請取下届外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく手続き等に関する要綱第5条

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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3026

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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