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【環境衛生】理容所及び美容所の変更について

  • 公開日:
  • 更新日:

開設の届出事項に変更を生じたとき

理容所・美容所の届出事項に変更を生じたときは、変更の日から10日以内に届け出なければなりません。

(理容師法・美容師法、理容師法施行規則・美容師法施行規則、川崎市理容師法施行細則・川崎市美容師法施行細則)

必要な書類

1 開設届出事項変更届

2 添付書類

開設者(個人)の住所、氏名の変更

  • 理容所・美容所適合確認済書

開設者が別の方に変わる場合は新規開設の手続きが必要となります。

開設者(法人)の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の変更

  • 登記事項証明書(原本)  (概ね6ヶ月以内のもの)
  • 理容所・美容所適合確認済書

理容所・美容所の名称の変更

  • 理容所・美容所適合確認済書

営業所の構造設備の変更

  • 変更前と変更後の平面図
  • 理容所・美容所適合確認済書

大規模な構造設備の変更は、新規開設の手続きが必要となる場合がありますので事前にご相談ください。

理容師資格・美容師資格を持つ従事者の変更

新たに入店する場合は次の添付書類が必要となります。退店の場合は添付書類は不要です。

  • 理容師・美容師免許証(原本確認後お返しします)
  • 理容師・美容師について医師の診断書

 【診断項目】結核・皮膚疾患(※)ではないこと 【有効期間】発行から概ね3ヶ月以内

  ※皮膚疾患とは、伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬等感染性の皮膚疾患

氏名変更のみの場合は医師の診断書は不要です。理容師・美容師免許証の書換えを行わない場合は必要な書類が異なりますのでお問い合わせください。

理容師資格・美容師資格を持たない従事者の変更

入店、退店の場合ともに添付書類は不要です。

氏名変更の場合も添付書類は不要です。

管理理容師・管理美容師の設置、変更

新たに入店する場合は次の添付書類が必要となります。退店の場合は添付書類は不要です。

  • 管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了証書(原本確認後お返しします)
  • 理容師・美容師免許証(原本確認後お返しします)
  • 理容師・美容師について医師の診断書

 【診断項目】結核・皮膚疾患(※)ではないこと 【有効期間】発行から概ね3ヶ月以内

  ※皮膚疾患とは、伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬等感染性の皮膚疾患

すでに従事している理容師・美容師の中から管理理容師・美容師を設置する場合は、理容師・美容師免許証及び医師の診断書は不要です。

氏名変更のみの場合は医師の診断書は不要です。理容師・美容師免許証の書換えを行わない場合は必要な書類が異なりますのでお問い合わせください。

理容師・美容師が結核、皮膚疾患に罹患又は治癒したとき

  • 理容師・美容師について医師の診断書

手数料

なし

大規模な構造設備の変更は新規申請手数料がかかる場合もあります。詳細についてはお問い合わせください。

提出窓口

理容所又は美容所の所在地が中原区の場合、提出先は次のとおりです。

 川崎市 中原区役所地域みまもり支援センター衛生課

 川崎市中原区小杉町3丁目245番地 中原区役所別館3階

 電話:044-744-3271 

 受付時間:平日8:30~12:00、13:00~17:00

 中原区役所の交通案内はこちら

区役所一覧はこちら

届出書

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