【環境衛生】理容所及び美容所の開設をお考えの方へ
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理容所及び美容所を開設するときは
理容所・美容所は、その業を行うために設けられた施設をいい、開設しようとする方は、あらかじめ管轄の区役所衛生課へ届出が必要です。(事業譲渡や生前贈与等で営業を譲り受けた方は別途届出が必要ですのでご相談ください。)
理容所・美容所の使用を開始するまでに、構造設備について検査を受け、適合の確認を受ける必要があります。
(理容師法・美容師法第11条、理容師法施行規則・美容師法施行規則第19条、川崎市理容師法施行細則・川崎市美容師法施行細則第2条)1 事前相談
理容所・美容所には清潔の保持、消毒設備、採光、照明及び換気、その他衛生上必要な措置に関する構造設備の基準があります。開設届提出の前に計画図面を持参し、区役所衛生課で相談を行ってください。
必ず、計画段階でご相談ください。また、衛生課の窓口に来所される前に日時の予約をお願いいたします。
2 開設届の提出
開設したい日が決まっている場合は、余裕を持って10日以上前に開設届を提出してください。調査で不備がない場合、適合確認の標準処理期間は6開庁日(土日祝日を除く区役所衛生課窓口が開いている日)です。
標準処理期間とは、申請をいただいてから、適合確認を行うかどうかをその申請をした方に応答するために通常必要とされる標準的な期間のことです。申請の内容や調査日時などにより、実際の処理期間がこれを超えることもありますので、御留意ください。
必要な書類
1.理容所開設届(第1号様式)(DOCX形式,24.63KB)または美容所開設届(第1号様式)(DOCX形式,24.62KB)
2.理容所・美容所の構造設備を記載した平面図
施設の寸法や構造設備を記載した図面をご用意ください。
3.開設者が法人の場合:登記事項証明書(概ね6箇月以内のもの)
4.理容師・美容師について医師の診断書(概ね3箇月以内のもの)
診断の内容:結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無について。 皮膚疾患とは、伝染性膿痂疹(トビヒ)、単純性疱疹、頭部白癬(シラクモ)、疥癬等感染性の皮膚疾患。
5.理容師免許証・美容師免許証 (原本確認後お返しします)
6.管理理容師・管理美容師資格認定講習会修了証書(原本確認後お返しします)
従事理容師・美容師が常時2人以上である場合、管理理容師・管理美容師を設置しなければなりません。なお、他施設との兼務はできません。(理容師法第11条の4、美容師法第12条の3)
7.開設者が外国人の場合:住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等が記載された住民票の写し
手数料
16,000円
現金で御用意ください。
検査日の設定
理容所・美容所が完成し、設備の搬入や設置が終了した後に検査に伺います。工事日程等に合わせて検査日を設定し、御相談ください。
提出・相談窓口
理容所又は美容所の所在地が中原区の場合、提出・相談先は次のとおりです。
川崎市 中原区役所地域みまもり支援センター衛生課
川崎市中原区小杉町3丁目245番地 中原区役所別館3階
電話:044-744-3271
受付時間:平日8:30~12:00、13:00~17:00
3 理容所・美容所検査
開設を予定する理容所・美容所で、理容所・美容所開設届の記載事項及び平面図を見ながら、施設の構造設備・衛生設備が基準に適合しているかを検査します。なお、不適合箇所があった場合は改善していただき再検査となります。
4 理・美容所適合確認済書の交付
審査の結果、問題がなければ検査後約1週間程度で理容所・美容所適合確認済書が交付されます。
理容所・美容所適合確認済書の受領には印鑑が必要です。
5 使用開始
理容所適合確認済書・美容所適合確認済書を理容所・美容所内のお客様に見える位置に掲示してくささい。
(川崎市理容師法施行細則・川崎市美容師法施行細則第3条第3項)
6 その他
市ホームページに営業施設名称、営業施設所在地、営業施設の電話番号、営業者氏名、営業者所在地(法人のみ)、適合確認年月日、適合確認番号及び営業所面積等をオープンデータとして掲載します。
理容所・美容所の平面図記載例
理容所・美容所の構造設備基準
(理容師法第12条、美容師法第13条、理容師法施行規則・美容師法施行規則第26・27条、川崎市理容師法施行条例・川崎市美容師法施行条例第3条)
開設の手引き
申請書
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お問い合わせ先
川崎市中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課環境衛生係
住所: 〒211-8570 川崎市中原区小杉町3丁目245番地
電話: 044-744-3271
ファクス: 044-744-3342
メールアドレス: 65eisei@city.kawasaki.jp
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