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医療従事者・管理栄養士・栄養士・麻薬取扱者の免許申請Q&A

  • 公開日:
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ページ内目次

Q1.収入印紙の購入場所について

収入印紙は、郵便局や一部のコンビニエンスストアなどで購入できます。
区役所内では収入印紙の販売を行っておりませんので、あらかじめご準備ください。

なお、コンビニエンスストアでは、200円の収入印紙のみを取り扱っている場合が多く、それ以外の金額の収入印紙は在庫がないことがあります。必要な金額の収入印紙があるかどうか、事前に店舗へご確認いただくことをおすすめします。

また、手数料より高額な収入印紙をご使用された場合でも、差額の払い戻し(還付)はできませんので、ご注意ください。

【収入印紙が必要な免許(厚生労働大臣免許)】

以下の免許申請には収入印紙が必要です。いずれも厚生労働大臣が交付する免許です。

医師

歯科医師

保健師

助産師

看護師

診療放射線技師

臨床検査技師

衛生検査技師

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

薬剤師

管理栄養士

Q2.栄養士免許(神奈川県知事免許)、准看護師免許(神奈川県知事免許)、麻薬取扱者免許(神奈川県知事免許)の申請手数料の納付について

これらの免許を申請される際は、申請書類の内容を確認後、中原区役所衛生課窓口にて専用の納付書をお渡しします。

納付書を使用して、銀行などの指定金融機関の窓口でお振込みいただき、金融機関から交付される領収書と申請書類をお持ちのうえ、再度中原区役所衛生課窓口までお越しください。

領収書をご提示いただいた後に、申請の受付を行います。

金融機関の窓口は、多くの場合午後3時頃までの営業となっております。納付書の受け取りは、金融機関の営業時間に間に合うよう、お早めに衛生課窓口へお越しください。


【神奈川県以外の都道府県が発行した准看護師免許をお持ちの方へ】

籍(名簿)訂正・書換え交付申請や再交付申請を行う場合、手数料は郵便小為替(住所・氏名未記入)またはオンライン決済で納付します。

手数料の金額は、免許証を発行した都道府県によって異なりますので、必ず発行元の都道府県にご確認ください。

(ご注意:一部都道府県における准看護師免許申請手数料の納付方法の変更について)

・長崎県

令和7年1月以降、長崎県収入証紙の販売が終了し、郵便小為替が使用できなくなりました。

長崎県の准看護師免許をお持ちの方は、以下のページをご確認のうえ、長崎県へお問い合わせください。

看護師・保健師・助産師・准看護師の免許手続き外部リンク

県の手数料納付方法が変わります(長崎県収入証紙の廃止)外部リンク

手数料納付方法(令和7年1月以降)外部リンク

 ・福井県

令和7年4月以降、福井県証紙が使用できなくなり、郵便小為替での対応もできなくなりました。

福井県の准看護師免許をお持ちの方は、以下のページをご確認のうえ、福井県へお問い合わせください。

 福井県准看護師免許等の申請について外部リンク


【神奈川県以外の都道府県知事が発行した栄養士免許について】

神奈川県以外の都道府県が発行した栄養士免許証に関する籍(名簿)訂正・書換え交付申請や再交付申請は、中原区役所衛生課ではお取り扱いできません。

お手数ですが、免許証の発行元である都道府県へ直接お問い合わせください。

Q3.二種類以上の免許を申請する場合、診断書や戸籍謄(抄)本(または住民票の写し)は各1部で足りますか?

いいえ、足りません。

申請する免許ごとに、以下の書類の原本がそれぞれ1部ずつ必要です。

・診断書

・戸籍謄(抄)本 または 住民票の写し

また、手数料も免許ごとに必要となりますので、それぞれの免許に対してご用意ください。

【注意事項】

住民票の写しは、以下の条件を満たすものをご用意ください。

・本籍地または国籍の記載があるもの

・個人番号(マイナンバー)の記載がないもの

・コピー不可(必ず原本をご提出ください)

 

【例】保健師免許と看護師免許を同時に申請する場合

・診断書(原本)…2部

・戸籍謄(抄)本 または 住民票の写し(原本)…2部

・収入印紙…各免許につき9,000円(合計18,000円)

 

申請内容によって必要書類や手数料が異なる場合があります。

必ず事前に、以下のページをご確認ください。

「【一覧】免許申請手引き(医療職、管理栄養士、栄養士)」


Q4.戸籍謄(抄)本や住民票の写しは、衛生課で取得できますか?

衛生課では、戸籍謄(抄)本や住民票の写しの交付は行っておりません。
これらの書類は、本籍地や住所地を管轄する区役所の区民課などの担当部署にて取得してください。

【参考】
中原区役所区民サービス部区民課ホームページ
中原区の戸籍・住民票・手続きに関する情報

【注意事項】

住民票の写しは、以下の条件を満たすものをご用意ください。

・本籍地または国籍の記載があるもの

・個人番号(マイナンバー)の記載がないもの

・コピー不可(必ず原本をご提出ください)


Q5.氏名・本籍地等に変更があったため戸籍の変更手続きをしましたが、変更後の戸籍謄(抄)本がまだ手元にありません。免許証の名簿(籍)訂正・書換交付申請は可能ですか?

変更後の戸籍謄(抄)本の原本がない場合は、申請できません。
名簿(籍)訂正・書換交付申請を行うには、変更後の最新の戸籍謄(抄)本の原本が必要です。
必ず取得のうえ、申請を行ってください。


Q6. 免許取得後、複数回戸籍を変更しています。名簿訂正・書換交付申請は、現在の戸籍謄(抄)本だけで可能ですか?

いいえ、現在の戸籍謄(抄)本だけでは申請できません。
戸籍を複数回変更している場合は、変更に関わるすべての戸籍(改製原戸籍、除籍)謄(抄)本の原本が必要です。
申請時に窓口で戸籍を確認した際、追加の戸籍謄(抄)本が必要と判明した場合は、中原区役所区民課などで再度取得していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。

【ご注意】

中原区役所区民課の混雑状況によっては、戸籍の取得に時間がかかる場合があります。

そのため、当課の窓口開庁時間内に申請が完了できるよう、早めの時間帯にご来所いただくことをおすすめします。

Q7.免許証は申請後、どのくらいで受け取ることができますか?

免許証の発行には、一定の期間を要します。

・厚生労働大臣免許(例:医師、看護師など)
→ 厚生労働省で登録・発行されるため、当課に免許証が届くまで数か月かかる場合があります。

・都道府県知事免許(例:栄養士、准看護師など)
→ 各都道府県庁で登録・発行されるため、同様に数か月かかる場合があります。

特に、国家試験合格者による新規申請が集中する時期(3月〜5月)は、申請内容によっては6か月程度かかる場合もありますので、あらかじめご了承ください。


Q8.先日免許の手続きを行いましたが、提出した申請書の写しが欲しいです。

提出された申請書の写しは、当課では交付できません。
免許申請の際には、すべての項目を記入済みの状態で申請書のコピーを事前にご用意いただくことをおすすめします。

なお、窓口で追記や修正を行った場合は、コピーの取り直しが必要になることがありますので、あらかじめご了承ください。

【申請書を来所時に記入される場合】

記入後にコピーを取っていただくことをおすすめします。
なお、中原区役所別館内にはコピー機がございません。コピーをご希望の方は、中原区役所本館1階または近隣のコンビニエンスストア等のコピー機をご利用ください。

【受付印・控印の押印について】

申請時に申請書のコピーをご提示いただいた場合、コピーに当課の受付印及び写印を押印いたします。
ご希望の方は、必ず申請時にコピーをご持参のうえ、ご提示ください。

Q9.免許申請中であることの証明書が必要になりました。

免許申請中であることを証明する「証明書」は、証明願の申請をいただいた後に発行いたします。
ご来所の際は、身分証明書をご持参ください。
手数料は1通300円です。


【オンライン申請について】

証明願は、オンライン手続きでも申請可能です。

証明書の郵送をご希望の場合は、別途郵送費用が必要となります。

オンライン申請は、以下のページからご利用いただけます:
川崎市ホームページ「証明願(免許証について、申請中であることの証明書)」


Q10.免許の申請をしましたが、これから引越しをする、またはすでに引越しをしました。どうすればよいですか?

免許申請後、新しい免許証が当課に届きましたら、申請書に記載された住所宛に免許証交付通知のハガキをお送りします(麻薬取扱者免許を除く)。

申請書に記載された住所から引越しをされた場合、郵便局で転送手続きを行っていないと通知ハガキは新居に届きません。
必ず、郵便局の「転居・転送サービス」をご利用いただき、転送届の提出をお願いいたします。

郵便局ホームページ「転居・転送サービス外部リンク」を御確認ください。


【引越し後の免許証の受取について】

当課(中原区役所衛生課)で免許申請をされた場合、引越し後も免許証の受取場所は中原区役所衛生課となります。

引越し後、中原区役所への来所が難しいと予想される場合は、引越し先の住所地を管轄する保健所で申請手続きを行うことも可能です。その際は、事前に管轄の保健所へお問い合わせください。

Q11.【厚生労働大臣免許】免許の新規申請をしましたが、職場の他の申請者(他自治体で申請)はすでに免許証が交付されています。まだ交付通知のハガキが届きません。どうしてですか?

中原区役所で厚生労働大臣免許の申請をされた場合、申請書類は以下の経路で送付されます。

中原区役所 → 川崎市役所 → 神奈川県庁 → 厚生労働省


免許証が発行された後も、同様の経路で当課に届きます。

厚生労働省 → 神奈川県庁 → 川崎市役所 → 中原区役所


このように、複数の機関を経由するため、他の自治体と比べて免許証の交付時期が異なる場合があります。

申請から交付までに時間を要することがございますので、あらかじめご了承ください。

Q12.【厚生労働大臣免許】「登録済証明書」というハガキが届きました。区役所に免許証を取りに行ってもよいですか?

登録済証明書と免許証交付通知のハガキは異なるものです。

登録済証明書は、免許申請後に免許証が発行されるまで数か月かかるため、その間の代替として厚生労働省が希望者に発行する証明書です。
この証明書は、厚生労働省から申請者へ直接郵送されます。

一方、免許証交付通知のハガキは、当課に免許証が届いた時点で申請者へ郵送するものです。
免許証の受け取りは、免許証交付通知のハガキが届いてからお越しください。

Q13.【麻薬小売業者免許】神奈川県内に複数の店舗を開設しています。麻薬及び向精神薬取締法に係る業務を行う役員(代表取締役含む)が変更になりました。診断書と業務分掌表は、1店舗分の原本を提出すれば、他店舗分はコピーでもよいですか?

はい、可能です。
同一の開設者が、神奈川県内の複数店舗について同時期に届出を行う場合、診断書及び業務分掌表については、1店舗分の届出に原本を添付すれば、他店舗分には写し(コピー)を添付しても差し支えありません。

ただし、写しの余白に以下の情報を必ず記載してください。

・原本を提出した保健所名

・届出日

・該当する薬局名

【注意事項】

診断書及び業務分掌表は、作成日から1か月以内のものに限ります。

有効期限を過ぎた原本・写しは受付できませんので、十分ご注意ください。

(例)4月1日作成の場合 → 4月30日までが有効期限。5月1日以降の提出は期限超過となり、受付不可です。

Q14.【麻薬小売業者免許】業務を行う役員の範囲を示す書面(業務分掌表)の記載方法が分かりません。

業務分掌表は、記載例を参考に作成してください。様式の指定はありませんが、用紙はA4サイズをご使用ください。

【業務分掌表に記載すべき役員の範囲(法人・団体の場合)】

以下のとおり、麻薬及び向精神薬取締法に係る業務を行う役員(代表者を必ず含む)を記載してください。

  • 合名会社:定款に別段の定めがないときは社員全員
  • 合資会社:定款に別段の定めがないときは無限責任社員全員
  • 合同会社:定款に別段の定めがないときは社員全員
  • 株式会社(特例有限会社を含む):代表取締役と麻薬及び向精神薬取締法の免許にかかる業務を担当する取締役
  • 指名委員会等設置会社:代表執行役と麻薬及び向精神薬取締法の免許にかかる業務を担当する執行役
  • 外国会社:会社法第817条にいう代表者
  • 民法法人又は協同組合等:理事全員(業務を担当していない理事を除く)

業務分掌表の記載例

Q15.【麻薬取扱者免許】業務廃止届または返納届を提出したいのですが、免許証を紛失してしまいました。どうすればよいですか?

免許証を紛失された場合は、「紛失書」を作成し、業務廃止届または返納届に添付のうえ、ご提出ください。


麻薬免許証紛失書ひな型、記載例

Q16. 麻薬所有届・麻薬譲渡届は、どのような場合に提出する必要がありますか?

麻薬診療施設または麻薬小売業者でなくなる場合には、以下の届出が必要です。

  • 麻薬所有届:麻薬の在庫の有無にかかわらず、必ず提出してください。
  • 麻薬譲渡届:麻薬の在庫がある場合に提出が必要です。

 

【麻薬診療施設でなくなる場合の例】

・麻薬診療施設が移転した場合

・現在の施設で麻薬に関する業務を廃止した場合

・麻薬診療施設を廃止した場合

・開設者が変更となった場合
(例:個人開設から法人開設、法人から個人、法人間・個人間の変更など)

 【麻薬小売業者でなくなる場合の例】

・薬局が移転した場合

・麻薬に関する業務を廃止した場合

・薬局を廃止した場合

・開設者が変更となった場合(吸収合併等を含む)

 

【関連手続き】

麻薬診療施設や麻薬小売業者でなくなる場合は、以下の届出も併せて必要です。

・麻薬管理者免許の業務廃止届

・麻薬小売業者免許の業務廃止届

・麻薬施用者免許の業務廃止届または記載事項変更届

【参考リンク】

 神奈川県健康医療局生活衛生部薬務課献血・薬物対策グループのホームページ「麻薬取扱者免許の手続き」の「業務廃止」外部リンク
(所有届・譲渡届の様式及び記載例も掲載されています。)