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【環境衛生】理容所及び美容所の廃止について

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2023年3月24日

コンテンツ番号148879

理容所・美容所の廃止

理容所・美容所を廃止したときは、廃止の日から10日以内に届け出なければなりません。

(理容師法・美容師法、川崎市理容師法施行細則・川崎市美容師法施行細則)

必要な書類

廃止届

添付書類等

  • 理容所・美容所適合確認済書

手数料

なし

提出窓口

理容所又は美容所の所在地が中原区の場合、提出先は次のとおりです。

 川崎市 中原区役所地域みまもり支援センター衛生課

 川崎市中原区小杉町3丁目245番地 中原区役所別館3階

 電話:044-744-3271 

 受付時間:平日8:30~12:00、13:00~17:00

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届出書

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お問い合わせ先

川崎市 中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課 環境衛生係

〒211-8570 川崎市中原区小杉町3丁目245番地

電話:044-744-3271

ファクス:044-744-3342

メールアドレス:65eisei@city.kawasaki.jp