マイナンバーカードの申請(初めて申請する方へ)
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概要
こちらのページは、マイナンバーカードをお持ちでない方向けの御案内です。
次の1~3の手続を踏んでいただくことで、マイナンバーカードの申請・受取ができます。
1.申請
申請には、申請書または、申請書IDが必要です。
オンラインでの手続
パソコン・スマートフォン・まちなかの証明写真機から申請し、マイナンバーカードセンター又は、住所地の区役所区民課にて受け取る申請方法です。
申請後、交付通知書の到着をお待ちください。(1~2か月後に郵送)
郵送での手続
申請書に写真を貼り付け、必要事項を記入の上、申請用封筒か既成の封筒に宛名用紙を貼って(いずれも切手不要)地方公共団体情報システム機構(J-LIS)宛てに郵送し、マイナンバーカードセンター住又は、所地の区役所区民課にて受け取る申請方法です。
申請後、交付通知書の到着をお待ちください。(1~2か月後に郵送)
【使用可能な様式】 以下いずれかの様式を御利用ください。
・有効期限通知書同封の申請書・封筒
・手書き用個人番号カード交付申請書(次の「関連記事」を御覧ください)
・令和3年3月頃と令和4年7~9月頃に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から郵送された二次元コード付き申請書
・通知カードの下の部分を切り取った個人番号カード交付申請書
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申請書がない方
また、申請書の発行は、お近くのマイナンバーカードセンター、住所地の区役所区民課でも可能です。
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
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- 申請時来庁方式
窓口で申請し、カードは後日、郵送で受け取る申請方法です。来所による申請を御希望の方はこちらを御覧ください。本人不在での申請はできませんので御留意ください。
2.交付通知書(申請から1~2か月後に郵送)
マイナンバーカードのお渡しの準備が整い次第、川崎市マイナンバーカードセンターから「交付通知書(はがき)」を転送不要郵便で発送いたします。川崎市では、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からカードが納品された後、カードの検品、交付準備のための端末処理等の手順を経て交付通知書を発送しています。これらの工程を経るため、申請から交付通知書の発送までに一定の時間を要します。
令和7年11月現在、申請数の増加により、申請から交付通知書の発送まで1~2か月程度かかる見込みです。あらかじめ御了承ください。
「発送済」の表示について
マイナンバーカードの申請後、申請書IDを使ってマイナンバーカード総合サイトで進捗状況を確認すると、「発送済」と表示されることがあります。
この「発送済」は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)がマイナンバーカードを川崎市に向けて発送したことを意味しています。この時点で、まだ市役所から交付通知書を皆様へ発送したものではありません。
川崎市にカードが到着した後、市で1件ずつ内容を確認・処理を行ないます。
この一連の作業には、一定の時間を要します。11月現在、申請から交付通知書の発送までに1〜2か月程度かかる見込みです。あらかじめ御了承ください。
3.予約(インターネット又はコールセンターからできます)
交付通知書が届き次第、カード受取の予約をお願いいたします。
川崎市マイナンバーコールセンター(0120-380-366)または、下のリンクから予約をお願いいたします。
予約には交付通知書記載の予約番号が必要です。交付通知書を御準備の上、手続してください。
- インターネットによる予約(カード交付)外部リンク外部リンク
プルダウンで交付場所を選択することで、御希望の交付場所の予約をすることができます。 - 川崎市マイナンバーコールセンターへの電話による予約
川崎市マイナンバーコールセンターの案内ページです。オペレーターに御希望の交付場所をお伝えください。
交付通知書を紛失、予約番号が分からない場合
交付通知書を紛失した場合や予約番号(11桁)が不明な場合は、交付通知書の再発行が必要です。
マイナンバーカードセンター(0120-380-366)に御連絡ください。
申請フォームからも手続可能です。「マイナンバーカード交付通知書」を選択し、手続してください。
なお、交付通知書が届くまで1週間程度かかりますので承知おきください。
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
4.受取(御予約、確認書類等の準備の上、来所してください)
手続時に、4桁の数字(利用者証明用電子証明書の暗証番号)と6~16桁の英数字(署名用電子証明書の暗証番号)の入力が必要ですので、予め御準備ください。
推奨:暗証番号の控えがあればお持ちいただくと手続がスムーズです。
追記:暗証番号をお忘れの場合は、窓口で再設定できます。
持ち物
本人確認書類A・Bの表記は、本人確認書類一覧表に基づくものです。下記の一覧表と照らし合わせて御覧ください。
- 交付通知書(紛失した場合は、上記の「交付通知書を紛失、予約番号が分からない場合」を御覧ください。)
- 本人確認書類 A1点またはB2点(成人の申請者本人様が来庁する場合)
本人確認書類の留意事項
- すべての確認書類に共通して「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されている必要があります。
- 有効期限がある場合は、有効期限内の書類に限ります。ただし、マイナンバーカード(申請者の本人確認書類)に限り、有効期間満了の日から6か月以内は本人確認書類として認められます。
| A | マイナンバーカード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
|---|---|
| B | マイナンバーカード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署の職員証、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護被保護証明、健康保険被保険者証または健康保険者が発行する資格確認書、介護保険被保険者証、医療受給者証、小児医療証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・ 年金振込通知書を含む。)、児童扶養手当証書、出生証明書、母子健康手帳(出生届出済証明書に公印が押されているもののみ有効)、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証又は学校名が記載された各種書類等 |
持ち物(申請者が15歳未満又は成年被後見人の場合)
15歳未満の方及び成年被後見人は、法手代理人(親権者や後見人)が手続してください。
本人確認書類A・Bの表記は、本人確認書類一覧表に基づくものです。上記の一覧表と照らし合わせて御覧ください。
- 申請者の交付通知書(法定代理人が裏面の住所・申請者の氏名、併記して法定代理人名を記入の上、御持参ください。紛失した場合は上記「交付通知書を紛失、予約番号が分からない場合」を御覧ください。)
- 申請者・法定代理人それぞれの確認書類(状況により持ち物が変わります。下記を御覧ください。)
| 申請者 | 本人確認書類 | 法定代理人 | 代理権確認書類 |
| 1歳以上~15歳未満 | A1点 または B2点 | A2点 または A1点+B1点 | 戸籍謄本・母子手帳等親子関係がわかるもの(注意1) |
| 成年被後見人 | A1点 または B2点 | A2点 または A1点+B1点 | 法定代理人であることを証明できる書類(原本) |
| 1歳未満 | B2点(注意2) | A2点 または A1点+B1点 | 法定代理人であることを証明できる書類(原本) |
| 注意1:住民票上、同一世帯であることが確認でき、法定代理人である旨の誓約書の提出が可能な場合は不要 注意2:出生届と同時申請であれば、出生届証明書のみで可 |
|||
| 申請者 | 本人確認書類 | 法定代理人 | 代理権確認書類 |
| 1歳以上~15歳未満 | A2点 または A1点+B1点 またはB3点(内1点顔写真) |
A2点 または A1点+B1点 | 戸籍謄本・母子手帳等親子関係がわかるもの(注意1) |
| 成年被後見人 | A2点 または A1点+B1点 または B3点(内1点顔写真) |
A2点 または A1点+B1点 | 法定代理人であることを証明できる書類(原本) |
| 1歳未満 | B2点(注意2) | A2点 または A1点+B1点 | 法定代理人であることを証明できる書類(原本) |
| (注意1)住民票上、同一世帯であることが確認でき、法定代理人である旨の誓約書の提出が可能な場合は不要 (注意2)出生届と同時申請であれば、出生届証明書のみで可 |
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復代理人を立てる場合
法定代理人がさらに代理人を立て(復代理人が)来庁した場合は、交付通知書の裏面の記載(法定代理人が本人欄に本人・法定代理人の住所氏名、代理人欄に復代理人の住所氏名を記載)が必要です。
本人確認書類は、上記の申請者本人の本人確認書類、法定代理人の本人確認書類に加え、復代理人の本人確認書類A2点またはA1点+B1点が必要です。
代理人によるマイナンバーカードの受取を希望する方へ
マイナンバーカードは、原則として申請者本人に交付します。
しかし、次に当てはまる方で、本人が来庁できない場合に限り、代理人にカードを交付します。
(1)成年被後見人、(2)被保佐人・被補助人、(3)中学生以下、(4)75歳以上の高齢者、(5)長期入院者、
(6)障害のある人、(7)施設入所者、(8)要介護・要支援認定者、(9)妊婦、(10)長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる人)、
(11)海外留学者、(12)高校生・高専生、(13)社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の人
持ち物(代理人が受け取る場合)
本人確認書類A・Bの表記は、本人確認書類一覧表に基づくものです。上記の一覧表と照らし合わせて御覧ください。
- 申請者の交付通知書(本人が裏面を記入の上、御持参ください。紛失した場合は上記「交付通知書を紛失、予約番号が分からない場合」を御覧ください。)
- 申請者・代理人それぞれの確認書類(申請者により持ち物が変わります。下記を御覧ください。)
| 申請者の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 | 代理権確認書類 |
| A2点 または A1点とB1点 またはB3点(内1点顔写真付き) | A2点 または A1点+B1点 | 申請者本人の受取が困難であることを証明する書類 (疎明資料) |
| 対象者分類 | 疎明書類 | 顔写真証明書 (本人確認書類B1点として使用可能) |
| (1)成年被後見人 | 代理権を証明する書類により不要 | 法定代理人用 |
| (2)被保佐人・被補助人 | 代理権を証明する書類により不要 | 法定代理人用 |
| (3)中学生以下 | 生年月日確認できる本人確認書類で不要 | 法定代理人用 |
| (4)75歳以上の高齢者 | 生年月日確認できる本人確認書類で不要 | ー |
| (5)長期入院者 | 診断書、入院計画書、領収書、等 | 病院・施設用 |
| (6)障害のある人 | 障害者手帳、福祉サービス受給者証、 自立支援医療受給者証 | ー |
| (7)施設入所者 | 入所証明書 | 病院・施設用 |
| (8)要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定通知書 | 居宅サービス用 |
| (9)妊婦 | 母子健康手帳、妊婦検診の領収書等 | ー |
| (10)長期出張・船員等 | 会社発行の証明書 | ー |
| (11)海外留学者 | 査証コピー、学生証コピー | ー |
| (12)高校生・高専生 | 学生証(コピー可)、在学証明書(原本) | ー |
| (13)社会的参加を回避し 家庭にとどまる人 | 社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて相談していることを証する書類等 | 公的支援機関用 |
| ※上記の赤字のものは本人確認書類として使用可 | ||
顔写真証明書等の様式について
必要に応じ印刷し、御持参ください。
(1)(2)(3)の方:法定代理人が申請者本人の顔写真を証明した書類(顔写真証明書(法定代理人用)(PDF形式,19KB)を作成の上お持ちください。
(5)(7)の方:病院長又は施設長が申請者本人の顔写真を証明した書類(顔写真証明書(病院・施設用)(PDF形式,19KB)を作成の上お持ちください。
(8)の方:ケアマネージャー及びその所属する事業者の長が申請者本人の顔写真を証明した書類(顏写真証明書(居宅サービス用)(PDF形式,19KB)を作成の上お持ちください。
(13)の方:申請者本人が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる方は、受取が困難である証明として、公的機関等に相談していることを証明する書類(PDF形式,31KB)をお持ちください。
また、当該交付申請者について相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類(顏写真証明書(公的支援機関用)(PDF形式,19KB)を作成の上お持ちください。
マイナ保険証の紐づけについて
1. マイナ保険証とは?
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みです。医療機関や薬局でカードを提示するだけで、保険資格確認や診療情報の共有がオンラインで行えます。
2. 紐づけ(利用登録)は必須?
義務ではありません。
マイナ保険証を使うには、マイナポータルや医療機関・薬局、セブン銀行ATMで「健康保険証利用登録」を行う必要がありますが、登録しない場合でも受診は可能です。
3. 登録しない場合の受診方法
現行の保険証は有効期限まで利用できます。
その後、マイナ保険証を利用しない方には、加入している保険者から「資格確認書」が無償で交付されます。この資格確認書を提示すれば、これまで通り保険診療を受けられます。
4. 紐づけのメリット
- 保険証切替時もカード1枚で受診可能
- 高額療養費制度の手続き不要
- 過去の薬剤情報や健診結果を医師と共有でき、より安全な医療が受けられる
- マイナポータルで医療費控除の申告が簡単
5. 登録方法
保険証の紐づけの登録方法には以下3つの方法があります。
詳細は下記の関連記事を御覧ください。
- マイナポータル(スマホ・PC)
- 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー
- セブン銀行ATM
関連記事
- 厚生労働省ホームページ:マイナンバーカードの健康保険証利用方法外部リンク
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためのマイナンバーカードと保険証の紐づけ方法についてのページです。
お問い合わせ先
川崎市マイナンバーコールセンター
電話:0120-380-366(フリーダイヤル)
午前9時~午後7時(祝休日・年末年始を除く)
(一部、IP電話等で繋がらない場合は、050-3310-5907【有料】におかけください。)
現在、コールセンターへの問合せ件数が多く、電話がつながりにくくなっております。
交付申請書(申請書ID)の再発行や交付通知書(予約番号)の再発行、申請状況の確認についてはこちらからお問い合わせください。
このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
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