川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例が施行されました
川崎の中小企業は、事業所数の99.1%、従業者数の76.8%(*)など市内の大半を占め、地域社会に欠かせない存在であるとともに、新たなサービスの創造や新事業創出など地域の雇用創出、地域経済の発展にも大きく貢献しています。
本市において、こうした中小企業に対する基本姿勢を明確に定め、行政、事業者、市民の協力関係の中で、地域経済の発展を目指していくため、平成27年12月、「川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例」(以下、「中小企業活性化条例」)を制定しました(平成28年4月1日施行)。
*平成28年経済センサスから従業者数300人未満の事業所数・従業者数の構成比

市を挙げて中小企業を応援します!
令和2年度の中小企業活性化施策実施状況報告書を作成しました
本条例の規定に基づき、令和2年度の中小企業活性化施策の実施状況の検証結果、検証結果を踏まえた対応内容、施策の実施状況等を取りまとめた報告書は次のとおりです。
「川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例」に基づく中小企業活性化施策実施状況報告書
令和2年度中小企業活性化施策実施状況報告書(PDF形式, 6.45MB)
A4、84ページ(表紙・裏表紙を含む)
令和元年度中小企業活性化施策実施状況報告書(PDF形式, 7.34MB)
A4、68ページ(表紙・裏表紙を含む)
平成30年度中小企業活性化施策実施状況報告書(PDF形式, 7.10MB)
A4、68ページ(表紙・裏表紙を含む)
平成29年度中小企業活性化施策実施状況報告書(PDF形式, 7.06MB)
A4、74ページ(表紙・裏表紙を含む)
平成28年度中小企業活性化施策実施状況報告書(PDF形式, 5.05MB)
A4、72ページ(表紙・裏表紙を含む)
中小企業活性化条例の制定までの経緯、概要
制定までの経緯
公布・施行日や制定の背景を掲載しています。
制定に向けたパブリックコメント(平成27(2015)年9月~10月)
条例制定に向けた基本となる考え方をお示しし、市民の皆様からの御意見を募集しました。
中小企業活性化条例の特徴
この条例には3つの特徴があります。
中小企業活性化条例関連資料
パンフレット(平成29(2017)年3月発行)
要旨と解説
中小企業活性化条例の要旨と解説(PDF形式, 328.01KB)
A4、17ページ
中小企業活性化施策を御活用ください ~施策ハンドブックの御案内~
中小企業向けの施策を取りまとめた『中小企業活性化施策ハンドブック』を発行しています
お問い合わせ先
川崎市 経済労働局産業政策部企画課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル10階
電話:044-200-2332
ファクス:044-200-3920
メールアドレス:28kikaku@city.kawasaki.jp
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〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

