スタートアップ創出促進資金
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概要
創業から一定期間を経過していない会社等に対する事業資金供給の円滑化を図るとともに、経営者保証を不要とすることで創業機運の醸成による創業者の増加ならびに廃業・倒産経験者などの事業経営への再挑戦を促し、また中小企業者の積極的な事業展開を推進することで、もって創業者の事業の活性化に資することを目的とする融資制度です。
詳細
申込資格
1.次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者の方(医療法人及びNPO法人を除く)
ア 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業※により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項第3号)。
イ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(産業競争力強化法第2条第31項第5号)。
ウ 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(産業競争力強化法第2条第31項第4号)。
エ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(産業競争力強化法第2条第31項第6号)。
オ 産業競争力強化法第2条第31項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社 (中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第31項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(同法第129条第2項 )。
2.保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していること。
※ 認定特定創業支援事業については次のページをご覧ください。
産業競争力強化法に基づく認定特定創業支援事業について
資金使途
創業者が創業者(産業競争力強化法第129条第2項により創業者とみなされるものを含む。)である期間内に同法第2条第28項に規定する創業により行う事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金
融資限度額
3,500万円
融資利率
年2.1%以内
借入額の3分の1以上の自己資金で創業の場合は、年2.0%以内
借入額の2分の1以上の自己資金で創業の場合は、年1.9%以内
又は制度所定変動金利(短期プライムレート+0.7%以内)
※「短期プライムレート」とは、金融機関が1年以内の融資をする際の最優遇金利等で、金融機関によって異なります。
融資期間
運転資金・設備資金 10年以内(据置期間は1年以内)
ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。
返済方法
割賦返済または一括返済(融資期間1年以内に限る)
連帯保証人
保証人は不要とする
担保
物的担保は不要
信用保証
必要
信用保証料
年0.500%
責任共有制度
対象外
企業診断
不要
必要書類
次の申込書と添付書類をご提出ください。
- 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)(PDF形式, 178.41KB)
- 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)(XLSX形式, 42.82KB)
- 添付資料一覧(PDF形式, 240.32KB)
- 信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
※創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)と、添付資料一覧で◎がついている資料が添付されていない場合は受付できませんのでご注意ください。
※申込手続についての流れは創業支援資金の申込手続の流れ(PDF形式, 391.31KB)をご覧ください。
※取扱金融機関によって他の書類の提出を求められる場合があります。
確認・認定
取扱金融機関
融資申込窓口は次の取扱金融機関です(川崎市役所では申込みできません)。申込後、金融上の審査があります。
取扱金融機関一覧
備考
- 創業融資のご利用を検討している方向けの情報として「創業者の方向けのご案内」を公開しています。
創業者の方向けのご案内 - 経営面や事業計画等について専門家のアドバイスを希望する場合は、川崎市産業振興財団の窓口相談やワンデイ・コンサルティング(ともに無料・要予約)をご利用ください。
川崎市産業振興財団(窓口相談、ワンデイ・コンサルティング)
外部リンク
備考
問合せ先
川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
金融課(川崎市産業振興会館)周辺地図外部リンク
川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
中小企業溝口事務所(てくのかわさき)周辺地図外部リンク
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