川崎市緊急経営応援資金
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概要
本市では、中東情勢の影響を受けている事業者向けに「緊急経営応援資金」を創設しました(実施期間は令和8年7月1日~12月28日保証申込受付分)。
本資金については、信用保証料補助率を100%とし、1年以内の借入については融資利率を年1.5%とするなど、低利での借入を可能とするとともに、融資限度額3,000万円、融資期間3年以内の短期運転資金としています。
なお、条件変更分の補助はありません。
保証料補助100%につきましては「重点支援交付金」を活用しています。
詳しくはこちらの案内チラシにてご確認ください。
チラシ(PDF形式, 387.77KB)
詳細
申込資格
中東情勢の影響を受けており、次のいずれかに該当する中小企業者等
1 次の(1)から(7)のいずれかに該当する者
(1)最近1か月間の売上高が、直近3年のいずれかの年の同月の売上高と比較して10%以上減少している者
(2)最近1か月間の売上高総利益率が、直近3年のいずれかの年の同月の売上高総利益率と比較して10%以上減少している者
(3)最近1か月間の売上高総利益率が、直近3決算期のいずれかの売上高総利益率と比較して10%以上減少している者
(4)直近決算の売上高総利益率が、過去3決算期のいずれかの売上高総利益率と比較して10%以上減少している者
(5)最近1か月間の売上高営業利益率が、直近3年のいずれかの年の同月の売上高営業利益率と比較して10%以上減少している者
(6)最近1か月間の売上高営業利益率が、直近3決算期のいずれかの売上高営業利益率と比較して10%以上減少している者
(7)直近決算の売上高営業利益率が、過去3決算期のいずれかの売上高営業利益率と比較して10%以上減少している者
※(1)(2)(3)(5)(6)の「最近1か月間」とは、要綱第18号様式の記入日時点から遡って3か月間のうち、いずれかの月
例)令和8年7月に記入した場合は、4月,5月,6月のうちいずれかを「最近1か月」とします。
※業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、「直近3年のいずれかの年の同月の売上高」「直近3年のいずれかの年の同月の売上高総利益率」又は「直近3年のいずれかの年の同月の売上高営業利益率」を、それぞれ「最近1か月間」を含む「最近3か月間の月平均売上高」「最近3か月間の月平均売上高総利益率」又は「最近3か月間の月平均売上高営業利益率」に読み替えてください。
2 【セーフティネット(5号)枠】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けている者で、前1(1)から(7)のいずれかに該当する者
※別途、セーフティネット保証5号の認定が必要です。
責任共有制度
責任共有制度対象
※この資金は、責任共有対象外資金からの借り換えの場合でも責任共有制度となります。
資金使途
運転資金
融資限度額
3,000万円
※「一般枠」「セーフティネット(5号)枠」ごとの融資限度額になります。
(一般枠で3,000万円、セーフティネット(5号)枠で3,000万円をそれぞれ融資限度額としています。)
融資利率
1年以内:年 1.5%以内
1年超 3年以内:年 1.8%以内
融資期間
3年以内(据置期間1年以内を含む)
返済方法
割賦返済または一括返済
※一括返済の場合は1年以内
連帯保証人
個人事業者の場合は、原則として連帯保証人は不要とする。
法人の場合は、原則として代表者以外の連帯保証人は不要とする。
※事業者選択型経営者非提供制度もご利用いただけます。
事業者選択型経営者非提供制度については、川崎市信用保証協会外部リンクにお問い合わせください。
担保
場合により必要
信用保証
必要
信用保証料
令和8年12月28日保証申込受付分まで
一般枠分 0.000% 【市 100%補助後】
(補助前 年0.450%~1.900%)
セーフティネット枠分 0.000% 【市 100%補助後】
(補助前 年0.765%)
※いずれも条件変更分に対する補助なし
必要書類
・「緊急経営応援資金売上高減少等確認書」(DOC形式, 103.00KB)(PDF形式, 251.20KB)
・(セーフティネット保証(5号)枠を利用する場合)川崎市の認定書
・信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
・(個人事業主の場合)確定申告書の写し又は(法人の場合)決算書の写し
・(個人事業主の場合)住民票 ※外国人の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可
・(法人の場合)履歴事項全部証明書
・住民税の納付が確認できる書類(「納税証明書」「領収証書」「eLTAX 地方税ポータルシステム又は地方税お支払サイトの納付済みがわかる画面」「個人事業主で、住民税を口座振替している場合は、納税通知書に記載されている納税金額の引き落としが確認できる通帳の写し又は取引明細書」 *写し可)
・印鑑証明書
・(許認可を要する業種を営んでいる場合)許認可証の写し
・(NPO法人の場合)事業報告書等
※取扱金融機関によってほかの書類の提出を求められる場合があります。
※マイナンバー(個人番号)、本籍が記載された書類(住民票、源泉徴収票、個人事業主の確定申告書等)を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)、本籍を判別できないよう塗りつぶしたものをご提出ください。
取扱金融機関
融資申込窓口は次の取扱金融機関です(川崎市役所では申込みできません)。申込後、金融上の審査があります。
取扱金融機関一覧
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- セーフティネット保証(中小企業信用保険法に基づく保証)認定
- 川崎市産業振興財団(コンサルティング)外部リンク
川崎市産業振興財団のワンデイ・コンサルティングは3回まで無料です。
- 川崎市信用保証協会(経営支援をお求めの方)外部リンク
経営に関する相談や中小企業診断士、公認会計士など専門家を活用した支援などを行っています。
- 信用保証協会による保証制度について
- 信用保証料の補助について
- 責任共有制度について
お問合せ先
川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
金融課(川崎市産業振興会館)周辺地図外部リンク
川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
中小企業溝口事務所(てくのかわさき)周辺地図外部リンク
お問い合わせ先
川崎市経済労働局経営支援部金融課
住所: 〒212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話: 044-544-1846
ファクス: 044-544-3263
メールアドレス: 28kinyu@city.kawasaki.jp
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