「生ごみ」のリサイクル(事業者向け)
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生ごみをリサイクルする主な方法としては、
- 生ごみをリサイクルできる業者を利用する
- 生ごみ処理機を導入し、自社で処理する
の2つがあります。

1.生ごみをリサイクルできる業者を利用する
生ごみをリサイクルできる業者を利用する代表的な方法として、食品リサイクル法に基づく「登録再生利用事業者」の利用があります。
国が生ごみをリサイクルできる業者を「登録再生利用事業者」として認定しており、この「登録再生利用事業者」に分別した生ごみを運搬し、処理を委託します。
- 「登録再生利用事業者制度」とは、優良な再生利用事業者を育成することを目的として、再生利用事業を的確に実施できる一定の要件を満たすものを、国が登録する制度です。
- 「登録再生利用事業者」を探すには、以下の農林水産省ホームページの「登録再生利用事業者一覧表」を参照ください。また、生ごみを運搬する事業者については、既にお付き合いのある収集運搬業者や委託する「登録再生利用事業者」にご相談ください。
- 「登録再生利用事業者」が行う実際のリサイクルには、飼料化、肥料化、油脂化、メタン化、炭化、油脂製品化などがあります。
- 「登録再生利用事業者」の事業場への一般廃棄物の運搬について、当該事業場のある市町村(荷下ろし地)における廃棄物処理法上の一般廃棄物収集運搬業の許可が不要となる特例があります。
詳しくは以下の農林水産省ホームページ外部リンクを参照ください。
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- 農林水産省HP(食品リサイクル法関連)外部リンク
同ページ中程に「登録再生利用事業者一覧表」のPDFがあります。

2.生ごみ処理機を導入し、自社で処理する
生ごみをリサイクルする方法として、生ごみ処理機等の機器を使う方法があります。
生ごみ処理機等については、さまざまなタイプのものがあり、微生物により堆肥化するバイオ式のものや、生ごみを加熱することにより、生ごみの水分を飛ばし、減量化することを主とした乾燥式のものなどがあります。
生ごみ処理機等の購入やレンタルについては、自ら検索サイト等でお調べいただくこともできますが、川崎市では「事業系生ごみリサイクル等協力事業者紹介制度」に基づき、生ごみ処理機等のメーカーの紹介を行っておりますので、生ごみ処理機導入の参考にしてください。
紹介制度の概要についてはコチラをご覧ください。
協力事業者の一覧については、コチラをご覧ください。

生ごみ処理機の導入例の紹介
ここでは、川崎市内の優れた事例を紹介します。
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お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部減量推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2568
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30genryo@city.kawasaki.jp
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