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介護保険住宅改修支援事業補助金について

  • 公開日:
  • 更新日:

1.本事業の概要について

 居宅介護支援を受けていない被保険者について、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成した場合は、事業者からの申請に基づき、作成した理由書1件につき2,000円を交付致します。

2.理由書の作成者について

 当該理由書の作成は居宅介護(介護予防)支援事業の一環であり、当該理由書を作成する者は、基本的には介護支援専門員又は地域包括支援センターの介護予防サービス計画若しくは介護予防ケアマネジメント作成担当者(以下、「介護支援専門員等」とします。)としています。居宅サービス計画、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメントの作成にあたる介護支援専門員等がいる場合は、介護支援専門員等が理由書を作成してください。

 ただし、退院直後で介護支援専門員等が利用者の身体状況等を把握できておらず、やむを得ない事情がある場合については、身体状況等を詳しく把握している理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の者が理由書を作成することもできます。

3.本事業の支給要件について

(1)本事業の対象となる場合

〇要介護者で担当の介護支援専門員等がいない場合

但し、以下の2点を要件とします。

ア 住宅改修支援業務を行った月において、居宅介護支援の提供を受けていないこと。

イ 住宅改修支援業務を行った月及び住宅改修着工日の属する月に、居宅介護支援事業者が要介護被保険者に係る居宅介護支援費を算定していないこと。

(2)本事業の対象とならない場合

〇要介護者で担当の介護支援専門員がいる場合

〇要支援者
 要支援者については、介護予防ケアプラン又は介護予防ケアマネジメント作成担当者が理由書を作成します。
 作成担当者がいない場合には、地域包括支援センターに理由書の作成を依頼してください。
※地域包括支援センター職員が理由書を作成した場合には、補助金相当分を委託料に含めていますので、支給の対象外です。

4.申請に必要な書類について

 以下の手引きを参考に、申請に必要な資料をご確認ください。

※補助金交付申請は年度ごと受け付け、支払処理まで行うため、申請時期は各年度4月1日~2月末日とします。3月に発生し、補助金交付の要件を満たしたものについては、翌年度4月1日以降に申請してください。

(1)住宅改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

 記入例を参考にご記入ください。

(2)住宅改修支援事業利用者別内訳書(様式第2号)

被保険者番号、利用者氏名等をご記入ください。

(3)住宅改修が必要な理由書

 理由書の写しを添付してください。

(4)資格を証する書類の写し

 理由書の作成を、介護支援専門員等以外の者(理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上)が行った場合は、その資格を証する書類の写しを添付してください。

(5)請求書・支払金口座振替依頼書

 白紙「枠のみ」の請求書に、記入例を参考に記入してください。様式については、下記からダウンロードが可能です。

5.申請の取下げ

 補助金の交付の決定を受けた後、補助金の交付の内容に不服があるときは、通知の内容を知りえた日の翌日から起算して14日以内に、以下の住宅改修支援事業補助金交付申請取下書(第4号様式)をご提出ください。

6.住宅改修支援事業費支給事務の流れ

※補助事業者は、当該補助金の収支に関する帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から5年間保存してください。

7.介護保険住宅改修支援補助金交付要綱

8.提出先

川崎市 健康福祉局長寿社会部介護保険課 給付係

(電話番号 044‐200‐2687)

 申請は、郵送または持ち込みで受け付けております。(ファックスでは受け付けておりません。)

〇郵送の場合

〒210‐8577 川崎市川崎区宮本町1番地

〇持ち込みの場合

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階