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ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症(子宮頸がん等ワクチン)の予防接種について

  • 公開日:
  • 更新日:

お金に関わる接種する前の大事なお知らせ

◆予防接種は原則、住民票を置いている市町村の医療機関で接種します。
 川崎市に住民票を置いている方が、川崎市外の医療機関で接種する場合は、予防接種依頼書を事前に申請してください。

川崎市に住民票がない方が川崎市内の医療機関で接種する場合は、接種当日は全額自己負担です!
 住民票を置いている市町村に、必ず接種前に住民登録地以外で接種する際の手続きについて確認してください

1 HPVワクチン定期予防接種について

1 対象者

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 (小学校6年生相当から高校1年生相当の女子)


2 ワクチン

シルガード9(9価ワクチン)

詳細については、厚生労働省ホームページを御確認ください。

9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)について(厚生労働省HP)外部リンク


【接種回数・接種間隔】

・1回目接種時点で15歳以上の場合

 接種回数は3回です。
 推奨される接種間隔は1回目から数えて、2回目が2か月目、3回目が6か月目です。
(公費の接種に最低限必要な間隔は、1回目と2回目の間に1か月間、2回目と3回目の間に3か月間空ける必要があります。)

・1回目接種時点で15歳未満の場合は
 接種回数は2回です。
 推奨される接種間隔は6か月間です。
(公費の接種に最低限必要な間隔は、5か月間空ける必要があります。)

※なお、これまでに2価又は4価ワクチンで3回接種を完了した方は、定期接種として9価ワクチンを追加で接種することはできません。

 


3 実施場所

川崎市内の予防接種個別協力医療機関

・各区保健所支所では実施していません。

・予約が必要な場合がありますので事前に医療機関にお問い合わせください。

4 保護者の同伴について

 予防接種法上、16歳未満の方は、接種の実施にあたって、保護者の同伴が必要になります。

 ただし、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種において、13歳以上の者に限り、あらかじめ保護者の同意が確認できたものは、保護者の同伴がなくても接種できます。そのためには、あらかじめ予診票の保護者自署欄及び同意書(PDF形式,70.49KB)に保護者が署名する必要がありますので、事前に接種を希望する医療機関又は健康福祉局保健所予防接種担当にご相談いただき、予診票及び同意書をお受け取りください。

 

 子宮頸がん等予防ワクチン(HPVワクチン)は、平成25年6月14日付け厚生労働省通知に基づき、これまで積極的な接種勧奨を差し控えてきましたが、令和3年11月26日付で厚生労働省は同通知を廃止し、個別勧奨を再開することを決定しました。
 この決定に基づき、川崎市でも対象者(※)の皆様にワクチン接種のご案内、厚生労働省作成リーフレット、予診票等をお送りしています。

※川崎市では、毎年度、当該年度に12歳になる(小学6年生相当)女子、当該年度に16歳になる(高1年生相当)女子に、個別勧奨を行っています。

 定期予防接種の対象で接種を検討している方は、予防接種の有効性とリスクを十分にご理解いただくために、厚生労働省公式サイト外部リンク掲載の「小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)」または、「小学校小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)」を必ずお読みください。


 ワクチンの効果(ベネフィット)とリスク等について十分にご理解いただいた上で、接種についてご判断いただきますようお願いいたします。


3 HPVワクチン接種後の症状に係る相談窓口

 HPVワクチン接種後に何らかの症状が発生した場合は、健康福祉局保健医療政策部予防接種担当(044-200-2440)までご相談ください。

 HPVワクチンを受けたお子さまと保護者の方へ外部リンク

 

4【厚生労働省】HPVワクチン相談窓口等について

 HPVワクチンの接種についての相談は、厚生労働省のHPVワクチン相談窓口でも相談にお応えしています。また、 接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について公表されています。

お問い合わせ先

川崎市予防接種コールセンター
電話:044-200-0142
ファクス:044-200-1065

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