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有料老人ホーム

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2023年9月1日

コンテンツ番号65893

制度種別

高齢者-施設

制度内容

老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設

有料老人ホームの一覧表(特定施設として住所地特例の対象)

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83 号)第5条による介護保険法(平成9年法律第123 号)第13 条の改正によって、平成27 年4月1日から、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項の登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である有料老人ホームについても、他の有料老人ホームと同様に、特定施設として住所地特例の対象とすることとしています。

 これに伴い、新たに住所地特例の対象となるサービス付き高齢者向け住宅である有料老人ホームを他の有料老人ホームと合わせて適切に把握できるようにする必要があるため、次のとおり、住所地特例対象である有料老人ホームの一覧表を公表します。

重要事項説明書

介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)

住宅型有料老人ホーム

サービス付き高齢者向け住宅

注)重要事項説明書は、川崎市有料老人ホーム設置運営指導要綱第14条に規定する定期報告を、期日までに提出された事業所のみ掲載しております。掲載されていない事業所については、直接事業所にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-2469

ファクス:044-200-3926

メールアドレス:40kosui@city.kawasaki.jp