セルフメディケーション税制用の証明書を発行します
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セルフメディケーション税制の適用を受けるためには
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、スイッチOTC医薬品の領収書やレシートのほかに、確定申告をする人が健康診査などの一定の取組を行ったことが分かる領収書や結果通知表などの書類を税務署に提出する必要があります(セルフメディケーション税制の詳細につきましては、各税務署・市税事務所にお問い合わせください)。
例えば、次のような書類が該当します。
- 任意で受けたインフルエンザ予防接種の領収書
- 定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
- 市(区)町村のがん検診の領収書または結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表(「定期健康診断」又は「勤務先名称」の記載のあるもの)
- 特定健康診査の結果通知表(「特定健康診査」又は「保険者名(例:川崎市国民健康保険)」の記載のあるもの)
上記の書類をお持ちでなく、次のいずれかに該当される場合は証明書を発行します
- 川崎市国民健康保険の特定健康診査を受けられた方で、紛失等により、結果通知表をお持ちでない場合。
- 川崎市国民健康保険の特定健康診査を受けられた方で、結果通知表に「川崎市国民健康保険」もしくは「特定健康診査」の記載がない場合。
- 川崎市国民健康保険の35歳~39歳健康診査を受けられた場合。
- 川崎市後期高齢者健康診査を受けられた場合。
いずれの場合も、平成29年1月1日以降に受診し、確定申告の対象となる年と同一の年に受診した健診である必要があります。
証明書の発行手続き
(1)「証明依頼書」に必要事項を記入し、下記「郵送先」に郵送してください。
(2)健康診査を受診されたことを確認後、御本人宛てに証明書を郵送します(特定健康診査等の証明書発行は、受診日から2~3か月以降に可能となりますので、御了承ください)。
「証明依頼書」は、次のリンクからダウンロードして印刷のうえ御利用ください。
印刷ができない場合はお電話でお申出ください。
郵送先
〒210-8577
川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市健康福祉局保健所健康増進課 健診担当 行
証明依頼書
川崎市国民健康保険特定健康診査、35歳~39歳健康診査を受診された方
川崎市後期高齢者健康診査を受診された方
注意事項
- 受診状況の確認等のため、証明書の発行には時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きください。
- 川崎市後期高齢者健診を受診された方は、神奈川県後期高齢者医療広域連合において証明書を発行し、御本人宛てに郵送します。
- 区役所・支所の国民健康保険窓口では、証明書の発行はできません。
- 証明依頼書に不備がある場合、返送させていただく場合があります。
- 証明依頼書に不備がある場合、証明書を発行できない場合がありますので十分御確認ください。
- 詳細について確認させていただく場合がありますので、昼間連絡の取れる電話番号を必ず御記入ください。
関連記事
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)外部リンク
厚生労働省のホームページです。セルフメディケーション税制の概要や、セルフメディケーション税制対象品目一覧等を閲覧できます。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 健康増進担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-3730
ファクス:044-200-3986
メールアドレス:40kenko@city.kawasaki.jp
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