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【医療機関向け】特定健康診査等事業の実施について

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  • 更新日:

 川崎市では、次の健康診査事業を外部委託により実施しています。

  • 川崎市こくほの健診(特定健康診査)
  • 川崎市こくほの健診(特定保健指導)
  • 川崎市後期高齢者健康診査
  • 川崎市こくほの健診(35歳~39歳健康診査)

 各事業について実施を希望される場合は、以下の内容の御確認をお願いいたします。(既に実施している医療機関であって、マニュアルに掲載している様式をお探しの方は、こちらをご覧ください。)

外部委託の基準について

 特定健康診査等の事業を実施するに当たっては、特定健康診査・特定保健指導の外部委託基準(平成25年厚生労働省告示第92号)を満たしている必要があります。基準を満たしていることを確認いただいた上で、実施についてお申し出ください。

特定健康診査・特定保健指導の外部委託基準

お申し出の方法について

1. 川崎市医師会に加入している場合

 川崎市医師会に加入されている場合は、川崎市医師会において事業実施の有無等を取りまとめていますので、川崎市医師会事務局へ御連絡をお願いいたします。

 ただし、特定保健指導のうち積極的支援については、川崎市医師会を通さず、川崎市との個別契約となりますので、健康増進課まで御連絡ください。なお、契約は申し出のあった年(毎年12月末まで)の翌年度からの契約となります。

2. 川崎市医師会に未加入の場合

 川崎市医師会に加入されていない場合は、個別に契約を締結する必要があります。個別契約に関する留意点は、次の(1)から(3)のとおりです。

(1)実施いただく事業について

 健診事業の実施に当たっては、特定健康診査後期高齢者健康診査の両事業の実施を必須とさせていただいています。

 特定保健指導は必須ではなく、また、動機付け支援又は積極的支援のいずれか一方のみの実施とすることも可能です。ただし、積極的支援については、申出があった年(毎年12月末まで)の翌年度からの契約となります。

 なお、35歳~39歳健診の実施は、医師会加入医療機関に限らせていただいています。御了承ください。

(2)データの提出方法について

 特定健康診査等に関する記録は、特定健康診査・特定保健指導の外部委託基準にあるとおり、電磁的方法により作成し提出することとされています。そのため、データの提出方法は、決済代行機関(国民健康保険団体連合会)に対しオンライン請求又は媒体(MO・FD・CD-R)請求のいずれかにより行うものとします。

 情報の電子化については、国立保健医療科学院のホームページ外部リンクを御確認ください。

(3)川崎市以外への届出について

ア 社会保険診療報酬支払基金への登録

 事業を実施する場合は、社会保険診療報酬支払基金に対し、特定健康診査・特定保健指導機関としての登録が必要です。本件に関するお問い合わせは、社会保険診療報酬支払基金神奈川支部(電話045-661-1021・代表)へお願いいたします。

イ 国民健康保険団体連合会への登録

 国民健康保険の特定健康診査及び特定保健指導並びに後期高齢者健康診査に係る費用の請求に関する事務は、神奈川県国民健康保険団体連合会に決済代行を委託しています。そのため、費用の請求に当たっては、「特定健診等費用の請求及び受領に関する届」を神奈川県国民健康保険団体連合会へ提出する必要があります。本件に関するお問い合わせは、神奈川県国民健康保険団体連合会(保健事業課特定健診係・電話045-329-3451)へお願いいたします。

 ア及びイの登録が完了した後、契約締結に必要な手続きを開始いたします。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局保健医療政策部 健康増進担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3426
ファクス:044-200-3986
メールアドレス:40kenko@city.kawasaki.jp

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