セルフメディケーションの推進について
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セルフメディケーションとは
セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」です。市販薬(OTC医薬品)を活用することも有効です。一定の条件を満たすことで、セルフメディケーション税制を利用できます。
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、指定された市販薬(OTC医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
セルフメディケーション税制対象の医薬品とは
セルフメディケーション税制対象の医薬品は、スイッチOTC医薬品(医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用されて、薬局のカウンター越しに購入できる市販の医薬品)です。セルフメディケーション税制対象品目一覧は厚生労働省ホームページに掲載されています。
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- 厚生労働省ホームページ外部リンク
厚生労働省のホームページです。セルフメディケーション税制の概要や、セルフメディケーション税制対象品目一覧等を閲覧できます。
適用期間
平成29年1月1日から令和8年12月31日までの5年間
控除金額の計算方法
その年に支払った特定一般用医薬品の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)が控除額になります。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が対象です。次の項目のうちいずれか1つを受けていることが要件となります。
・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
・市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査等)
・予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・市町村が実施するがん検診
※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
※検診又は予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象にはなりません。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続きについて
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、次の2つの書類が必要になります。
(1)健康の保持増進及び疾病の予防への「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類(「領収書」または「結果通知表」)
(2)スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書
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- セルフメディケーション税制用の証明書を発行します。
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