旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底
概要
旅館業法では、営業者は宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があったときは、これを提出しなければならないとされ、宿泊者は、営業者から請求があったときは、これらの事項を告げなければならないとされています。(旅館業法第6条)
宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人である場合(平成17年4月1日施行)
「テロの未然防止に関する行動計画」(平成16年12月10日国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部決定)による措置。
宿泊者名簿については、感染症が発生し又は感染症患者が旅館等に宿泊した場合において、その感染経路を調査すること等を目的として記載を求めているところですが、外国人が宿泊していたような場合、当該外国人の身元を後日確認するために、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存することとされました。
国内におけるテロ発生に対する脅威の高まりを受けて、不特定多数の者が利用する旅館等においてはその利用者の安全確保のための体制整備がますます重要となっています。
宿泊者名簿への正確な記載
旅館業法、旅館業法施行規則及び川崎市旅館業法施行細則により、次のとおり規定されています。
宿泊者名簿に記載すべき事項
- 宿泊者の氏名、住所及び職業
- 宿泊者の国籍及び旅券番号(宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるとき。宿泊者名簿とともに旅券の写しを保存することにより代替可能。)
- 宿泊者の年齢
- 宿泊者の到着日時
- 宿泊者の出発日時
- 宿泊者の前泊地
- 宿泊者の行先地
宿泊者名簿の保存年限
宿泊者名簿について、 正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、保存年限を3年とすること。
宿泊者名簿を備える場所
宿泊者名簿は、旅館業の施設又営業者の事務所のいずれかの場所に備えることとすること。
警察署への連絡・警察官による閲覧請求
「旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について」(平成26年12月19日付け健衛発1219第2号、厚生労働省健康局生活衛生課長通知)による要請。
宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合
- 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関して、旅券の呈示を求めることの措置は、国の指導によるものであることを説明して提示を求めること。
- 上記の説明によってもさらに拒否する場合は、旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等の適切な対応を行うこと。
警察官から職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合
- 捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、職務の目的に必要な範囲で協力すること。
- 捜査関係事項照会書の交付がないときであっても、個人情報の保護に関する法律に基づき、宿泊者本人の同意を得る必要はないものと解すること。
関連情報
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健所生活衛生課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp

