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【旅館業営業者のみなさまへ】宿泊者名簿の必要事項の記載の徹底について

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概要

 宿泊者名簿は、感染症発生時の感染経路特定や感染拡大防止に極めて重要な役割を果たすほか、テロや犯罪等の不法行為を未然に防止するためにも、その正確な記載等が求められています。

法令で定める宿泊者名簿への記載事項

宿泊者名簿には次の事項を記載し、3年間保存しなければなりません。

  • 氏名
  • 住所
  • 連絡先
  • 年齢
  • 到着年月日
  • 出発年月日
  • 宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、「その国籍及び旅券番号」

(旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2、川崎市旅館業法施行細則第9条)

関連情報

旅館業法及び川崎市旅館業法施行細則が改正されました(令和5年12月13日)

〇旅館業法

旅館業法が改正され、宿泊名簿の記載事項として職業が削除され、連絡先が追加されることとなりました。(旅館業法第6条)


〇川崎市旅館業法施行細則

「到着日時」が「到着年月日」、「出発日時」が「出発年月日」に改められ、「前泊地」及び「行先地」が削除されました。(川崎市旅館業法施行細則第9条)

「旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について」(平成26年12月19日付け厚生労働省通知)

  • 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。なお、旅券の写しの保存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の欄への記載を代替しても差し支えありません。
  • 上記の説明によっても旅券の提示を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適 切な対応を行ってください。
  • 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、当該職務の目的に必要な範囲で協力してください。 なお、捜査関係事項照会書の交付がないときであっても、個人情報の保護に関する法律に基づき、本人の同意を得る必要はありません。

 ※営業者が請求したにもかかわらず、宿泊しようとする者が宿泊者名簿に記載すべき事項を告げない場合には、このことをもって旅館業法第5条第2号の「その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。」に該当するものとして、宿泊を拒否できると解するとされています。(平成17年厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

宿泊者名簿の電子化について

 宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではなく、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができるとされています。

 例えば、ICT代替設備を設け、予約のときに得た情報を営業者が記載した場合は、チェックイン時に、宿泊者が誤り等ないことを確認しチェックボックスへのチェックを行う等の方法で足りると考えられます。(旅館業法に関するFAQ No.13)

宿泊者の方へ

 旅館業法第6条第2項の規定により、旅館業法に定める施設(旅館、ホテル等)に宿泊する方は、「氏名、住所、連絡先等」を告げなければならないとされています。