令和5年旅館業法の改正について
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令和5年(2023年)12月13日に旅館業法が改正されました
旅館業施設における感染症のまん延防止対策、差別防止の更なる徹底等を趣旨として旅館業法が改正され、令和5年12月13日から施行されました。
旅館業法改正の概要
1 宿泊拒否事由の追加(宿泊拒否時は理由等の記録が必要)
・ただし、障害のある方が社会の中にある障壁の除去を求める場合は除かれます。
・宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断してください。また、宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明する必要があります。(旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮する必要があり、みだりに宿泊を拒んではいけません)
・宿泊を拒否した場合は、その理由、日時、お客様氏名、対応責任者等を記録し、3年間保管しなければなりません。
2 感染防止対策の充実
(1)感染防止対策への協力の要請
※感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症(新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日をもって五類感染症に移行しているため、旅館業法における特定感染症には該当しません)
・感染症対策等の具体的な内容や協力を求めることができる期間は、発生した特定感染症によって異なるため、その都度、厚生労働省から手引き等が示される予定です。
・宿泊者に協力を求めたときは、協力の求めを行った日時や対象者の氏名、求めた内容等の記録をお願いします。
(2)感染症患者に対する宿泊拒否の明確化
既存の宿泊拒否事由の一つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」に明確化されました。
3 従業員教育に関する規定
4 宿泊者名簿の記載事項の改正
宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。
また、法改正に合わせて川崎市旅館業法施行細則も改正したことから、令和5年12月13日以後に必要な記載事項は次のとおりです。
「氏名」
「住所」
「年齢」
「到着年月日」
「出発年月日」
「連絡先」
宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、「その国籍及び旅券番号」
5 事業譲渡に関する手続きの整備
事業を譲り受ける者は、事業譲渡前に承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
制度等の詳細はこちらをご覧ください。(厚生労働省チラシ、旅館業の営業者の皆さまへ)(PDF形式,360.68KB)
※事業譲渡の事実が発生する前に承認を受ける必要があります。承認の審査には時間がかかりますので、事業を譲り受ける場合にはお早めに施設の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にご相談ください。
相談窓口
利用者、営業者のそれぞれに向けた相談窓口は以下のリーフレットを参照ください。
利用者が不当な宿泊拒否等をされた場合や、営業者側が宿泊拒否等について悩んだ場合は、各相談窓口にご相談ください。
改正旅館業法講習会を実施しました。
旅館営業者が円滑に運用できるよう、制度の概要等に関する講習会を開催しました。
1 研修日程
〇開催日 令和6年1月31日 水曜日
〇開催場所 川崎市役所 第4庁舎 2階ホール
2 研修内容
2 障害者差別解消法の概要と合理的配慮のポイントについて
3 旅館業等施設におけるトコジラミ対策について
【 研 修 資 料 】
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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