旅館業における宿泊拒否の制限
概要
旅館業法第5条の規定により、旅館業の営業者は旅館業法の定める場合及び旅館業法に基づく条例の定める場合を除き宿泊を拒むことを禁止されています。
旅館業法の定める場合
次の場合を除き宿泊を拒んではならないとしています。(旅館業法第5条)
- 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
- 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊施設に余裕がないとき。
宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合
営業者は国籍及び旅券番号の記載をすべき宿泊者(日本国内に住所を有しない外国人宿泊者)に対して旅券の呈示を求め、その写しを宿泊者名簿とともに保存することとしています。
営業者の求めにもかかわらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合には、当該措置が国の指導により行うものであることを説明して呈示を求め、更に拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行う必要があります。
(平成17年・平成26年厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
宿泊者名簿の記載事項を告げない宿泊者の取扱い
旅館業法第6条第2項の規定により、宿泊者は、営業者から請求があったときは、宿泊者名簿の記載事項を告げなければならないとされています。
営業者が請求したにもかかわらず、宿泊しようとする者が宿泊者名簿に記載すべき事項を告げない場合には、このことをもって旅館業法第5条第2号の「その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。」に該当するものとして、宿泊を拒否できると解するとされています。
(平成17年厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるときの例示
具体的には、例えば、宿泊しようとする者が次に掲げる場合には該当しうるものと解釈されるとされています。
- 暴力団員等であるとき。
- 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(旅館業における衛生等管理要領、平成30年厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
川崎市旅館業法施行条例の定める場合
次の場合を除き宿泊を拒んではならないとしています。なお、他の宿泊者がいない場合は営業者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるときとしています。 (川崎市旅館業法施行条例第5条)
- 宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
上記以外の留意事項
利用者の良識と任意の協力の下において実施される場合
多様な消費者ニーズに応えられるよう、合理性が認められる範囲内において、例えば、大人向け等営業上の工夫として利用者の良識と任意の協力の下において実施される場合、宿泊拒否には当たらないものとされています。
(旅館業における衛生等管理要領、平成30年厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
宿泊者の性的指向、性自認等の配慮事項
宿泊者の性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否(宿泊施設におけるダブルベッドの予約制限を含む。)することなく、適切に配慮することとされています。
(旅館業における衛生等管理要領、平成30年厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)
伝染性の疾病の取扱い
旅館業法の目的に鑑み、宿泊という行為を通じて通常感染するおそれのある疾病であって、当該疾病に感染した者を宿泊させることが公衆衛生上の見地から好ましくないものに限られるとされています。
(平成4年厚生省生活衛生局指導課長通知)
エイズ患者の宿泊の取扱い
エイズについては、飲食や入浴などの日常生活を通じて感染するものではないことから、旅館業法第5条の「伝染性の疾病」には該当せず、同条第1号に基づいて宿泊を拒むことはできません。
(平成4年厚生省生活衛生局指導課長通知)
ハンセン病療養所の入所者
ハンセン病については、飲食や入浴などの日常生活を通じて感染するものではなく、旅館業法第5条第1号にいう「伝染性の疾病」には該当しません。
(平成15年厚生労働省健康局生活衛生課長通知)
会社、工場等の寮、その他特定人を対象とする宿泊施設の取扱い
特定多数の者を泊める施設も旅館業法の旅館の中に包含されることになったので、特定多数の者を泊める施設については、第5条の規定に拘わらず、条理上当然特定人以外の者の宿泊を拒むことができるものと解釈すべきであるとされています。
(昭和25年厚生省生活衛生局長通知)
障害を理由とする差別の解消の推進
障害者差別解消法(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
衛生事業者向けガイドライン
事業者が衛生サービスを提供するに際して、「不当な差別的取扱い」となるおそれがある事例が記載されています。個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合には、障害者の性別、年齢、状態等に十分に配慮して合理的配慮を提供することが求められています。
障害者と接する際には、それぞれの障害特性に応じた対応が求められます。障害児については、成人の障害者とは異なる支援の必要性があります。
関連記事
- 衛生事業者向けガイドライン(厚生労働省)
衛生分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針(平成27年11月11日厚生労働大臣決定)
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健所生活衛生課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館12階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp

