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旅館業における宿泊拒否の制限

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概要

 旅館業法において、旅館業の営業者は、旅館業の公共性や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定されています。

 しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、「宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない」「 いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない」等の意見が寄せられました。

 こうした情勢の変化に対応するため、宿泊拒否事由を明確化する等の旅館業法等の一部改正を行う法律が令和5年12月13日に施行されました。

今般の旅館業法の改正に関する詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。(厚生労働省ホームページ)外部リンク

法令に基づく宿泊拒否事由

次の場合を除き宿泊を拒んではなりません。

〇旅館業法(第5条)

 1 特定感染症の患者等であるとき 

  詳細はこちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)外部リンク

 2 賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき

 3 営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれがある要求を繰り返したとき(いわゆるカスタマーハラスメント)

  詳細はこちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ)外部リンク

 4 宿泊施設に余裕がないとき 

〇川崎市旅館業法施行条例(第5条)

 1 宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき

 2 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき

※上記1,2共に、他の宿泊者がいない場合にあっては、営業者

主な改正内容

1 カスタマーハラスメントへの対応について

 カスタマーハラスメントに当たる特定の要求(宿泊施設に過重な負担となり、宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求)を繰り返す者の宿泊を拒むことができることとされました。

・ただし、障害のある方が社会の中にある障壁の除去を求める場合は除かれます。

・宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断してください。また、宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明する必要があります。(旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮する必要があり、みだりに宿泊を拒んではいけません)

 詳細はこちらをご覧ください(厚生労働省ホームページ))外部リンク

2 感染症患者に対する宿泊拒否の明確化

 既存の宿泊拒否事由の一つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」に明確化されました。

宿泊を拒んだ場合の対応

営業者は、上記理由に該当するとして宿泊を拒んだ場合は、

 1 宿泊を拒んだ日時

 2 拒否された者とその接遇の責任者の氏名

 3 宿泊を拒んだ理由、経緯

などを記載した書面を作成し、作成した日から3年間保存する必要があります。

 宿泊拒否の理由等の記録(参考様式)(PDF形式,533.01KB)

関連情報

障害を理由とする差別の解消の推進

 障害者差別解消法(正式名称:「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合

 営業者は国籍及び旅券番号の記載をすべき宿泊者(日本国内に住所を有しない外国人宿泊者)に対して旅券の呈示を求め、その写しを宿泊者名簿とともに保存することとしています。

 営業者の求めにもかかわらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合には、当該措置が国の指導により行うものであることを説明して呈示を求め、更に拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行う必要があります。

 (平成17年・平成26年厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

宿泊者名簿の記載事項を告げない宿泊者の取扱い

 旅館業法第6条第2項の規定により、宿泊者は、営業者から請求があったときは、宿泊者名簿の記載事項を告げなければならないとされています。

 営業者が請求したにもかかわらず、宿泊しようとする者が宿泊者名簿に記載すべき事項を告げない場合には、このことをもって旅館業法第5条第2号の「その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。」に該当するものとして、宿泊を拒否できると解するとされています。

(平成17年厚生労働省健康局生活衛生課長通知)

宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるときの例示

 具体的には、例えば、宿泊しようとする者が次に掲げる場合には該当しうるものと解釈されるとされています。

  • 暴力団員等であるとき。
  • 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(旅館業における衛生等管理要領、平成30年厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

上記以外の留意事項

利用者の良識と任意の協力の下において実施される場合

 多様な消費者ニーズに応えられるよう、合理性が認められる範囲内において、例えば、大人向け等営業上の工夫として利用者の良識と任意の協力の下において実施される場合、宿泊拒否には当たらないものとされています。

(旅館業における衛生等管理要領、平成30年厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知) 

宿泊者の性的指向、性自認等の配慮事項

 宿泊者の性的指向、性自認等を理由に宿泊を拒否(宿泊施設におけるダブルベッドの予約制限を含む。)することなく、適切に配慮することとされています。

(旅館業における衛生等管理要領、平成30年厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

会社、工場等の寮、その他特定人を対象とする宿泊施設の取扱い

 特定多数の者を泊める施設も旅館業法の旅館の中に包含されることになったので、特定多数の者を泊める施設については、第5条の規定に拘わらず、条理上当然特定人以外の者の宿泊を拒むことができるものと解釈すべきであるとされています。

(昭和25年厚生省生活衛生局長通知)

衛生事業者向けガイドライン

 事業者が衛生サービスを提供するに際して、「不当な差別的取扱い」となるおそれがある事例が記載されています。個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合には、障害者の性別、年齢、状態等に十分に配慮して合理的配慮を提供することが求められています。

 障害者と接する際には、それぞれの障害特性に応じた対応が求められます。障害児については、成人の障害者とは異なる支援の必要性があります。

宿泊拒否等に関する相談窓口

利用者、営業者のそれぞれに向けた相談窓口は以下のリーフレットを参照ください。
利用者が不当な宿泊拒否等をされた場合や、営業者側が宿泊拒否等について悩んだ場合は、各相談窓口にご相談ください。

宿泊拒否等に関する相談窓口(上記画像をクリックください)

川崎市の相談窓口(上記画像をクリックください)

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp

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