旅館業の浴室の水質検査
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概要
旅館業の浴室の水質を適切に維持するためには、浴室の清掃・消毒による衛生管理や浴槽の水量の適切な管理により清浄を維持するとともに、浴槽からあふれた湯水を再利用しないことが義務付けられています。
ろ過器等、集毛器、消毒装置の適切な管理、浴槽水の遊離残留塩素濃度の測定による管理に加えて、貯湯槽や調節箱を適切に管理し十分な量の湯水の供給が必要です。
浴槽水等について、水質基準に適合しているかどうかを水質検査により確認し、その結果の報告書を提出する必要があります。
いつ
浴槽水等の水質検査
使用開始前の水質検査
- 原湯、原水、上り用水、上り用湯が水道水以外の場合は、施設の使用開始の日前まで。
定期の水質検査
- ろ過器を使用していない浴槽水、毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上。
- ろ過器を24時間以上連続して使用している浴槽水は、1年に2回以上。
ただし、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の浴室の浴槽水を除きます。
臨時の水質検査
- 原湯、原水、上り用湯、上り用水は、浴槽水が水質基準に適合していなかった場合。
- 浴槽水の水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合。
- その他必要に応じて。
ただし、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の浴室の浴槽水を除きます。
水質検査結果報告書の提出
浴槽水等の水質検査を行ったときは、その結果について、速やかに市長に報告する必要があります。温泉水又は井戸水を使用する場合であって、理化学検査による基準の全部又は一部によりがたいときは、水質検査結果について受付窓口にご相談ください。
水質検査の結果が水質基準に適合していない場合は、直ちに市長に届け出て、適切な措置を講ずる必要があります。
水質検査不適合の場合の措置
レジオネラ属菌が検出された場合は、ろ過器等の洗浄、消毒等の適切な衛生措置を講じてください。
この場合に、気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備を設置している浴槽は、臨時の水質検査によりレジオネラ属菌が検出されないことを確認するまでの間、これらの設備の使用を中止しなければなりません。
具体的な衛生措置の内容は、施設の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
根拠となる法令等
旅館業法、旅館業法施行令、川崎市旅館業法施行条例、川崎市旅館業法施行細則
届出に必要なもの
水質検査結果報告書(第10号様式)に水質検査成績書の写しを添付して提出してください。川崎市旅館業法施行細則関係様式をご案内しています。
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添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
手数料・利用料・料金等有無/説明
浴槽水等の水質検査
>>有料
水質検査の実施にあたり、民間の水質検査機関で定めた検査料金が必要となります。
浴槽水の水質基準
- 濁度 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法
5度以下であること。 - 有機物(全有機炭素の量)又は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 有機物(全有機炭素の量)にあっては全有機炭素計測定法、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては滴定法
有機物(全有機炭素の量)にあっては1リットル中8ミリグラム以下、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては1リットル中25ミリグラム以下であること。 - 大腸菌群 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に定めるところにより行われる方法
1ミリリットル中1個以下であること。 - レジオネラ属菌 ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法
検出されない(100ミリリットル中10cfu未満をいう。)こと。
原湯、原水、上り用湯及び上り用水の水質基準
- 色度 比色法又は透過光測定法
5度以下であること。 - 濁度 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法
2度以下であること。 - pH値 ガラス電極法
5.8以上8.6以下であること。 - 有機物(全有機炭素の量)又は有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 有機物(全有機炭素の量)にあっては全有機炭素計測定法、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては滴定法
有機物(全有機炭素の量)にあっては1リットル中3ミリグラム以下、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)にあっては1リットル中10ミリグラム以下であること。 - 大腸菌 特定酵素基質培地法
検出されないこと。 - レジオネラ属菌 ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法
検出されない(100ミリリットル中10cfu未満をいう。)こと。
水質検査結果報告書の提出
>>無料
水質検査不適合の場合の措置
>>有料
水質検査の結果が水質基準に適合していない場合の措置にあたり、改善費用が必要となる場合があります。
臨時の水質検査の実施にあたり、民間の水質検査機関で定めた検査料金が必要となります。
受付窓口
関連情報
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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