玄関帳場における宿泊しようとする者との面接
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概要
旅館業の施設における宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場については、宿泊客が従業員と接触しないで利用できる形態の旅館等の不健全な営業形態に対する規制を強化するため、昭和46年7月1日以降、ホテル営業及び旅館営業の施設の構造設備の基準とされました。
旅館業法の一部を改正する法律及び関係政令の整備により、平成30年6月15日以降、厚生労働省令で定める基準を満たす設備(ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備を想定)を、これまでの玄関帳場等に代替する機能を有する設備として認めることとされました。
川崎市においては、川崎市旅館業法施行条例により、簡易宿所営業の施設においても宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他当該者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令第4条の3に定める基準に適合するものを有しなければならないとしています。
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法令等の規定及び審査基準の詳細は、受付窓口にお問い合わせください。
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場の概要
旅館・ホテル営業
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場
【旅館業法施行令及び川崎市旅館業法施行条例により規定】
◯玄関帳場とは、旅館の玄関に附設された会計帳簿、宿泊者名簿等を記載するための帳場(ホテルの場合は、フロントと称される。)をいうこと。
◯宿泊しようとする者との面接に適するの要件は次のとおりであること。
- 施設を利用しようとする者が、当該施設を利用しようとする場合に、必ず通過する場所に面して設けられていること。
- 従業員が待機し、客と面接し、事務をとるのに適した広さと構造のものであること。従って、社会通念上適当な規模の広間であることを要し、また、客と従業員とが対面できる構造でなければならないこと。
◯宿泊客が従業員と面接せずに利用できるなど不健全な営業形態の旅館を排除するため、玄関帳場において必ず客と面接したうえで施設を利用させること。
◯駐車施設から上記の玄関帳場を通らず、直接個々の客室の出入りすることができる構造でないこと。
◯宿泊者等が玄関等から容易に見通すことができ、必ず通過する場所に位置していること。
◯玄関帳場に設ける受付台は、宿泊者等と直接面接できる構造であり、事務を行うのに適した広さ及び照明設備を有し、かつ、カーテン等により遮蔽されていないこと。
簡易宿所営業
宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場
【川崎市旅館業法施行条例により規定】
◯上記の旅館・ホテル営業の「宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場」と同一の基準としています。
宿泊しようとする者の確認を適切に行う設備の概要(平成30年6月15日施行)
旅館・ホテル営業
宿泊しようとする者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令で定める基準に適合するもの
【旅館業法施行令及び川崎市旅館業法施行条例により規定】
◯事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。
宿泊者等の生命及び身体に危害が及ぶおそれのある非常の場合を除き、その求めに応じて、通常10分程度で職員等が駆けつけ、迅速な対応ができる体制が必要です。次の事項について記載した書類により確認します。
- 【非常の場合】宿泊者等の傷害、急病等の事故が発生したとき
- 【設備に特有の事項】設備の操作方法の説明が必要なとき、設備が正常に使用できないとき、本人確認できないとき
- 【旅館業の施設に特有の事項】感染症が発生したとき、危険な設備の安全確保、防火安全対策、施設の設備を正常に使用できないとき、停電、落雷、地震、異常気象等により設備が正常に使用できないとき
◯宿泊者名簿の正確な記載を可能とする設備を備えていること。
次の事項のどちらかについて記載した書類により確認します。
- 【対面による場合】宿泊しようとする者と直接面接して本人確認を行うこと。
- 【情報通信技術(ICT)による場合】宿泊しようとする者の顔が標記設備の発信する画像により鮮明に確認できること、公的機関が発行した有効な顔写真付き本人確認書類(パスポート、マイナンバーカード、自動車運転免許証等)が標記設備の発信する画像により鮮明に確認できること。
◯宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡しを可能とする設備を備えていること。
次の事項について記載した書類により確認します。
- 宿泊者名簿に記載した宿泊しようとする者との間で適切に行うこと。
◯宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。
次の事項について記載した書類により確認します。
- 【宿泊者の本人確認】宿泊者名簿の正確な記載に際して行うこと。
- 【宿泊者以外の確認】常時、鮮明な画像により宿泊者以外の出入りの状況の確認を実施すること。
◯駐車施設から上記の宿泊しようとする者の確認を適切に行う設備を通らず、直接個々の客室の出入りすることができる構造でないこと。
◯宿泊者等が玄関等から容易に見通すことができ、必ず通過する場所に位置していること。
簡易宿所営業
宿泊しようとする者の確認を適切に行うための設備として厚生労働省令第4条の3に定める基準に適合するもの
【川崎市旅館業法施行条例により規定】
◯上記の旅館・ホテル営業の「宿泊しようとする者の確認を適切に行う設備」と同一の基準としています。
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