旅館業の営業許可・地位の承継・変更・停止・廃止
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概要
旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の宿泊施設を営もうとする場合は、営業許可を受けるための申請の手続きが必要です。旅館業の施設の構造設備の基準、設置場所の基準、申請者の欠格事項、営業者の講ずべき衛生措置の基準、宿泊拒否の制限、旅館業の施設の利用基準が規定されています。
なお、住宅宿泊事業(宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないもの)を営もうとする場合、あらかじめ市長に届け出が必要です。
詳しくは、「住宅宿泊事業(民泊)の届出についての御案内」をご覧ください。
旅館業許可までの手続きについて
1 事前相談
なお、旅館業法以外の法令については、関係機関にご相談ください。
2 旅館業建設協議・意見照会
川崎市では、営業許可の申請の手続きの前に、旅館業の施設の建設等についての協議を行う必要があります。
また、旅館業法に基づき、旅館業の施設の設置によって周囲の学校等の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて意見を照会します。
※証明の提出から証明書の交付まで2~3ケ月程度要することもあるため、お早目にご相談ください。
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- 川崎市旅館業等建設対策協議会要綱
旅館、興行場及び公衆浴場の建設について、関係部局と協議するため、川崎市旅館業等建設対策協議会を設置する要綱です。
申請に必要な書類等
証明書交付時において、旅館業の施設と付近学校等との関係から旅館業法第3条第4項の規定上支障があるかどうかについての証明となります。
証明書の交付以降、旅館建設予定地付近に旅館業法第3条第3項に規定する施設が設置(これらの用に供するものとして用地が確定した場合も含む)された場合は、証明の効力を失います。
証明願(旅館業法第3条第4項関係)
- 証明願様式(DOC形式, 35.00KB)
添付書類の内容、提出書類の作成要領は、受付窓口にお問い合わせください。
〇添付書類(原則電子データ)
【申請施設周囲200メートル以内に所在する学校等との距離の状況が明確に記入された図面】
- 営業施設周囲から半径200メートル以内の見取図(縮尺、方位、主要道路及び旅館業法第3条第3項に規定する施設の敷地との直線距離を記入したもの。)
- 縮尺は3千分の1以上の図面。
- 旅館業法第3条第3項に規定する学校等の施設の名称、設置者の氏名、申請旅館からの直線距離等を記入したもの。
【建築物の構造を明らかにする図面】
- 営業施設の配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置、敷地の面積及び営業施設の面積を記入したもの)
- 営業施設の各階平面図(縮尺、方位、間取り、各階床面積、建築延べ面積、各室の床面積、客室の階層別及び寝台の有無、便所、浴室その他の施設の位置並びに申請部分とその他の部分との境界を記入したもの)
- 営業施設の4面の立面図(縮尺、屋外広告物及び外観の色調を記入したもの)
- 階層式の客室のある場合は、2面以上の断面図(縮尺並びに上段と下段及び上段と天井の間隔を記入したもの)
- 建築計画概要書(建築基準法令で規定されたものに、客室数及び客室定員数、改装工事を予定している場合はその期間を記入したもの)
手数料
300円
3 営業許可申請
旅館業建設協議及び旅館業法に基づく意見照会の手続き後に、営業許可の申請の手続きを行うこととなります。
旅館業営業許可申請書
添付書類は、受付窓口にお問い合わせください。
手数料
2万2000円
開設後の手続について
1 営業者の地位の承継承認申請
事業譲渡に関する規定の改正(令和5年12月13日施行)
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)」が令和5年12月13日から施行され、生活衛生関係営業等の事業譲渡に関する手続きが変わりました。
これまでは、営業している施設を譲渡した場合(生前贈与、個人経営から法人経営への切替、別法人への譲渡など)、営業を譲り受けた方は改めて新規の営業許可の申請をする必要がありましたが、令和5年12月13日から、新たな許可の取得等を行うことなく、あらかじめ承認手続を行うことにより、営業者の地位を承継することとなりました。
なお、事業譲渡を行おうとする場合には、施設の所在する区の区役所衛生課環境衛生係にあらかじめご相談ください。
「営業の譲渡」による地位の承継
事業譲渡の効力発生日より前に手続が必要です。
事業譲渡の成立前に事業譲渡を予定していることを証する書類等を提出し、あらかじめ承認を受けることによって、新たに許可を受けることなく地位を承継することとなります。
- 旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(DOCX形式,28.03KB)
- 旅館業営業許可書
- 旅館業の譲渡を証する書類(譲渡契約書の写し等※)
- 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し
- その他市長が必要と認める書類
※当事者による譲渡の意思と譲渡の事実等 、 譲り渡す者と譲り受ける者の間で譲渡が行われたことが分かる記載のある、両名による覚書等で、下記の内容が記載されている必要があります。
・譲渡人氏名、住所(法人にあっては 名称 、代表者名、 主たる事務所の 所在地)
・譲受人氏名、住所(法人にあって は 名称 、代表者名、 主たる事務所の 所在地)
・営業施設の 名称、所在地
・当該旅館業の事業を譲渡する旨
・譲渡の効力発生日
「法人の合併・分割」による地位の承継
法人の合併又は分割の登記前に手続が必要です。
必要書類等
- 旅館業営業承継承認申請書(合併・分割・相続)(DOCX形式,28.29KB)
- 旅館業営業許可書
- 合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款又は寄附行為の写し もしくは 分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
- その他市長が必要と認める書類
「相続」による地位の承継
必要書類等
- 旅館業営業承継承認申請書(合併・分割・相続)(DOCX形式,28.29KB)
- 旅館業営業許可書
- 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 省令第3条第2項第2号の規定による旅館業営業者相続同意書(DOCX形式,24.74KB)
- その他市長が必要と認める書類
手数料
7,400円
2 変更・停止・廃止の届出
下記の場合等に手続が必要となります。(10日以内)
- 営業許可の申請の申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)を変更したとき。
- 営業者の地位の承継の承認申請の申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)を変更したとき。
- 相続人の承認申請の申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)を変更したとき。
- 営業の全部又は一部を停止(休業等)し又は廃止したとき。
- 新たに管理人を置いたとき、又は管理人を変更したとき。
〇 変更等の届出
- 旅館業営業許可申請書記載事項変更届(DOCX形式,29.81KB)
- 旅館業営業許可書
- 法人の主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名の変更の場合は、登記事項証明書
- 施設の変更の場合は、変更前及び変更後の図面
- その他市長が必要と認める書類
〇 営業の停止(廃止)の届出
- 旅館業営業停止(廃止)届(DOCX形式,29.32KB)
- 旅館業営業許可書
手数料
無料
根拠となる法令等
旅館業法、旅館業法施行令、旅館業法施行規則、川崎市旅館業法施行条例、川崎市旅館業法施行細則
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- 環境衛生関係営業の許認可等の申請に対する処分の審査基準・標準処理期間
審査基準の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
届出様式
旅館業営業関係の届出様式はこちらをご覧ください。
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- 環境衛生関係営業様式集
添付書類の内容等は、受付窓口にお問い合わせください。
関連情報
規制の強化(平成30年6月15日施行)
無許可営業者に対する規制の強化
旅館業法の一部を改正する法律(平成29年12月15日公布、平成30年6月15日施行)では、違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者に対する規制の強化がされています。無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査等の権限規定の措置が講じられるとともに、無許可営業者に対する罰金の上限額を3万円から100万円に、その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を2万円から50万円に引き上げられました。
悪質な無許可営業者に対する積極的な警察との連携強化・警察による取締り
旅館業法の許可を得ないで旅館業を行っている者に対する取締りについて、厚生労働省において警察庁生活安全局生活経済対策管理官との間で共有するとともに、引き続き悪質な民泊の取締り等について協力していくことを確認しております。
また、繰り返しの指導等にもかかわらず、無許可営業を改善せず、依然として違法な民泊サービスを提供し続ける悪質な無許可営業者については、積極的に管轄する警察署に情報提供するなど連携強化を図り、警察による取締りを求めていくこととします。
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旅館業からの暴力団排除の推進(平成30年6月15日施行)
暴力団排除条項に係る照会
旅館業法第3条第2項第5号、第6号、第7号及び第8号の暴力団排除規定に該当する場合に許可を与えないことができるとされており、旅館業からの暴力団排除の推進の取組に関して厚生労働省と警察庁の協議が整い取扱要領が示されました。
ついては、旅館業の営業許可の申請・承継承認の申請・営業者である法人の代表者の氏名の変更の届出に際して、神奈川県警察本部に照会するために受付窓口に次の様式をあわせて提出してください。「旅館業からの暴力団排除に関する合意書」(平成30年5月11日付警察庁丁暴発第154号及び薬生衛発0511第1号)に基づく様式。
- (旅館業法)暴力団排除条項に係る照会(XLS形式, 32.00KB)
様式の作成要領は、受付窓口にお問い合わせください。
法令違反を見逃さない仕組みづくり
建築物及び建築物の使用に関する違反を防止するために、環境局、健康福祉局、消防局、まちづくり局及び関係部局が個別に得た情報を効率的かつ的確に共有し、連携を図り、総合的な対策を推進するために情報伝達システムを構築し、関係局相互の連携体制及び情報交換、違反対策、違反未然防止に向けた取組等を進めています。
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- 建築物及び建築物の使用に関する違反防止対策協議会設置要綱(まちづくり局建築指導課)
建築物及び建築物の使用に関する違反を防止するため、関係局が個別に得た情報を効率的かつ的確に共有し、連携を図っています。
- 建築基準関係規定及びその他建築に関する法令等の事前協議先について(まちづくり局建築審査課)
事前協議先の案内「建物を建てる前に必要な調査及び手続き等のご案内」を参考に、関係部署と協議してください。
- 特定施設等一覧(各法令ごとの特定施設等)(環境局環境管理課)
- 工場・事業場届出関係(許可申請、届出等の様式)(環境局環境管理課)
公衆浴場等にボイラーを設置するとき、クリーニング店等に水洗機・ドライ機を設置するとき、旅館・ホテル等にちゅう房施設、洗濯施設、入浴施設を設置するとき、空調用の室外機など送風機を設置するときに届出が必要となる場合があります。
- 使用開始・改装工事(消防局予防課)
- 消防局・消防署の所在地・連絡先及び各消防署管轄区域
川崎市火災予防条例に基づき、使用開始する7日前までに防火対象物の使用開始の届出が必要となります。なお、届出に関するお問い合わせは、管轄する消防署までお願いします。
- 公共下水道使用開始届(上下水道局)
工場・ホテル・公衆浴場等の事業に井戸水(地下水)を御使用の方で、この排水を公共下水道に流した場合について
- 環境衛生関係営業に関する情報
適合確認又は営業許可を受けている環境衛生関係営業施設に関する情報をオープンデータ化しました。
- 生活衛生同業組合のご案内
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づく、生活衛生関係営業の自主的な活動団体のご案内です。
受付窓口
施設が所在する区の区役所衛生課環境衛生係にお問い合わせください。
平日の8時30分から12時00分、13時00分から17時00分
・川崎区役所衛生課(044-201-3222)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8
・幸区役所衛生課(044-556-6681)
〒212-8570 川崎市幸区戸手本町1-11-1
・中原区役所衛生課(044-744-3271)
〒211-8570 川崎市中原区小杉町3-245
・高津区役所衛生課(044-861-3322)
〒213-8570 川崎市高津区下作延2-8-1
・宮前区役所衛生課(044-856-3270)
〒216-8570 川崎市宮前区宮前平2-20-5
・多摩区役所衛生課(044-935-3306)
〒214-8570 川崎市多摩区登戸1775-1
・麻生区役所衛生課(044-965-5164)
〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1-5-1
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 13階
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp
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