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令和3年度「川崎市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金」に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について
令和3年度「川崎市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金」に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について
令和3年度に「川崎市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金」の交付を受けた法人は、令和4年10月31日までに、川崎市に対し消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告をする必要があります。下記の提出書類を記載いただき郵送にて御提出ください。
※返還額が0円でも報告は必要です。
※※報告書の転送先が厚労省から神奈川県に変更となったため令和2年度補助金と報告時期が異なります。現時点で確定申告済の仕入控除税額について報告してください。
【補足】消費税法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(財団法人、社団法人、医療法人、社会福祉法人等)については、一般課税の場合は、特定収入割合が分かる書類の添付をお願いします。特定収入割合が5%超の場合も、5%以下の場合も提出をお願いいたします。
提出書類
【提出書類1】.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(報告様式1)(DOCX形式, 13.62KB)
【提出書類2】.(報告様式2)(XLSX形式, 16.95KB)
提出書類1及び2に加えて記載内容を確認するための書類(確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料等)を御提出ください。
お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2469
ファクス:044-200-3926
メールアドレス:40kosui@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

