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「川崎市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金」に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について

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(1)提出方法・提出期限について

「川崎市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金」について、和5年度に交付決定通知を受けた法人は、令和6年10月16日(水)までに、下記のオンライン手続き(e-kawsaki)にて、必要書類を提出してください。(返還額が0円の場合でも、報告書の提出は必要です。)

令和3年度及び令和4年度に本補助金の交付決定通知を受けた法人のうち、確定申告の時期等の影響により、本報告書を未提出の場合につきましても、上記期限までに御提出ください

オンライン手続

「川崎市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金」に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

(2)提出書類について

提出が必要な書類については、下記【提出書類1】及び【提出書類2】となります。

返還が生じる場合、記載内容を確認するための書類(確定申告書の表紙・付表2等の写し等)も提出してください。

消費税法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(財団法人、社団法人、医療法人、社会福祉法人等)であり、一般課税の場合は、特定収入割合が分かる書類を添付してください。(特定収入割合が5%超かどうかに関わらず、提出が必要です。)

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2469

ファクス: 044-200-3926

メールアドレス: 40kosui@city.kawasaki.jp

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