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令和3年度「川崎市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金」に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について

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2022年10月17日

コンテンツ番号138799

令和3年度「川崎市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金」に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について

令和3年度に「川崎市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金」の交付を受けた法人は、令和4年10月31日までに、川崎市に対し消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告をする必要があります。下記の提出書類を記載いただき郵送にて御提出ください。

※返還額が0円でも報告は必要です。

※※報告書の転送先が厚労省から神奈川県に変更となったため令和2年度補助金と報告時期が異なります。現時点で確定申告済の仕入控除税額について報告してください。

【補足】消費税法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(財団法人、社団法人、医療法人、社会福祉法人等)については、一般課税の場合は、特定収入割合が分かる書類の添付をお願いします。特定収入割合が5%超の場合も、5%以下の場合も提出をお願いいたします。

提出書類

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-2469

ファクス:044-200-3926

メールアドレス:40kosui@city.kawasaki.jp