「川崎市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金」に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について
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「川崎市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金」に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について
「川崎市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス提供体制確保事業補助金」の交付を受けた法人は、令和6年6月28日(金)までに、川崎市に対し消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告をする必要があります。下記の提出書類を記載いただき、下にある電子申請フォームにて報告ください。
※返還額が0円でも報告は必要です。
※令和3年度及び令和4年度に補助金交付された事業者の方で、確定申告時期等の関係で未提出となっている事業者の方につきましても、今回御提出ください。
【補足】消費税法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等(財団法人、社団法人、医療法人、社会福祉法人等)については、一般課税の場合は、特定収入割合が分かる書類の添付をお願いします。特定収入割合が5%超の場合も、5%以下の場合も提出をお願いいたします。
提出書類
- 【提出書類1】.消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別紙7)(DOCX形式, 15.05KB)
- 【提出書類2】.(報告様式2)(XLSX形式, 16.95KB)
提出書類1及び2に加えて記載内容を確認するための書類(確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、特定収入の割合を確認できる資料等)を御提出ください。
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お問い合わせ先
健康福祉局長寿社会部高齢者事業推進課
電話: 044-200-2469,044-200-2544,044-200-2633
ファクス: 044-200-3926
住所:〒212-0013
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