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川崎市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金の申請受付(令和5年度分経費)について

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  • 更新日:

申請の概要について(まずはこちらを必ずお読みください)

川崎市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業補助金について、令和5年度分経費の受付を行います。詳細については、下記の事務連絡を必ず御確認ください。

対象施設や経費の詳細については、下記の「対象経費等(県交付要綱抜粋)」に記載のとおりです。また、下記の市及び県の補助金交付要綱、国の事業実施要綱、国Q&A等も併せて入念に御確認いただき、補助対象となる経費のみ申請してください。(令和6年度分の経費は補助対象外です。

※介護報酬及び他の補助金等(本補助事業において既に申請済みの経費を含む)で措置されているものは本申請の対象外ですので、十分に注意してください。

申請期間

令和6年10月1日(火)~令和6年10月18日(金)まで

※ただし、予算の範囲内に限り補助を行いますので、予算の上限に達した段階で終了とします。電子申請にて必要書類を提出した場合でも、予算の上限に達したことが明らかになった段階で、申請の却下等を行いますので、予めご了承ください。

※原則として、上記期間以降の申請は受け付けません。

申請方法

電子申請にて申請してください。申請フォームのは下記のとおりです。(添付書類の提出を含め、郵送では申請を受け付けませんので、御了承ください。)

オンライン手続

サービス提供体制確保事業補助金外部リンク

こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)

提出書類(電子申請において添付が必要)

申請様式一式 下記より様式(エクセル)をダウンロードして作成し、電子申請にて添付してください。

支出に関する挙証資料(領収書・給与支給明細など) ⇒スキャナ等で電子データ化し、電子申請にて添付してください。(支払いまで完了した経費が補助対象となるため、請求書ではなく、領収書等を添付してください。)

※補助金交付申請書兼実績報告書(第1号様式)は、電子申請において自動作成されますので、事前の作成は不要です。

補助対象経費の考え方

今回の補助対象経費は「令和5年度分の経費」です

原則として、昨年度末までに申請が困難であった「令和6年3月分の経費」を対象とします。(令和5年度分の経費であれば申請可能です。)

●令和4年度以前の経費については補助対象外です。

●感染発生が令和6年4月以降である場合、補助対象外です。令和6年度分の経費についても補助対象外です。

●令和5年度末に発生した経費の考え方のうち、主な事例については下記のとおりです。

【例1】令和6年3月勤務分の割増賃金・手当であり、支払いが令和6年4月以降のもの

⇒令和5年度経費として補助対象となります。

【例2】令和6年3月末までに発注した衛生用品の購入費

⇒令和5年度経費として補助対象となります(支払いが令和6年4月以降でも構いません)。ただし、令和6年4月以降に発注した場合は、補助対象外です。

【例3】消毒・清掃費、感染性廃棄物の処理費等(「1日」又は「1回」などの契約のもの)

⇒実施日が令和6年3月末までであれば、補助対象です。(支払いが令和6年4月以降でも構いません)

【例4】令和6年3月~4月にまたがる委託契約等

⇒消毒・清掃費、人材募集の広告費、派遣会社からの人材派遣に係る経費などで、契約において日割りや月割り等の取り決めがないものについては、年度ごとに按分し、令和5年度分のみ補助対象となります。

注意事項(申請にあたって、必ずご確認ください)

既に本補助金(令和5年度分経費)の申請を行っている場合、当該申請済みの経費も含めて基準額を超えるかどうか判断します。なお、施設内療養費を除く令和5年度分の経費総額が基準額を超える場合には、原則として基準額までのお支払いとなりますので、御留意ください。

●本補助金は先着順にて順次審査を行う予定ですが、相当数の申請が見込まれることなどから、申請から支払いまでには相当の期間を要することを予めご了承ください。

●補助対象外経費の申請や、提出書類の不備等により、審査が終了しない場合、補助金の交付を行うことはできません。申請前に必ず、各補助要綱及び実施要綱、国Q&A等を確認してください

●本市補助要綱第23条の規定のとおり、補助金交付事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後10年間保管しておかなければならないこととなっていますので、適切に対応してください。

●本市補助要綱第12条及び第13条の規定のとおり、偽りその他不正の手段により本補助金の交付を受けた場合や、補助要綱(国・県・市)の定めに適合しない場合などには、補助金の額を確定した後も含めて、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消し分に関して、既に補助金が交付されている場合には、当該補助金の全部又は一部の返還を命じることとなりますので、予めご了承ください。(補助対象外経費が含まれないよう、申請前に必ず、補助要綱及び実施要綱、国Q&A等を確認してください。)

●施設等の職員又は利用者に感染者が発生した場合におけるその後の当該施設の職員又は利用者を対象としたPCR検査費用や抗原検査費用は、本補助金の対象外となります(国実施要綱において認められていないため)。

本補助金に関する質問について

本補助金について質問がある場合は、下記の質問票に必要事項を記入の上、FAX又はメールにて送信してください。なお、回答には一定のお時間をいただきますので、予めご了承ください。

お問い合わせ先

健康福祉局 長寿社会部 高齢者事業推進課 事業者指定係
電話:044-200-2633
    044-200-2469
    044-200-2544
FAX:044-200-3926
メール:40kosui@city.kawasaki.jp

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